住宅ローン控除は13年と10年どっちで申告すればいい?
13年と10年は選ぶものではなく、物件区分・入居年で自動決定。中古一般住宅は10年、新築・認定住宅は13年が基本。
目次(16項目)
結論から先に
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間は、自分で「13年と10年のどちらにするか」を選ぶ制度ではありません。 物件の区分(新築・買取再販・中古)と入居時期、省エネ基準の適合状況によって自動的に決まります。物件購入時にどちらが適用されるかを把握し、それに合わせて確定申告するのが正しい流れです。
どんな場合に当てはまるか
控除期間は次のように決まります。
13年適用となるケース
- 新築住宅で2024年〜2025年中に入居(省エネ基準適合が条件)
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅
- 買取再販住宅(宅建業者が改修して販売した物件)
10年適用となるケース
- 中古住宅(個人間売買・宅建業者再販でないもの)
- 「その他の住宅」で2023年までに建築確認を受けた経過措置適用物件
控除対象外となるケース
- 2024年以降に建築確認を受けた新築で、省エネ基準を満たさない物件
- 床面積50㎡未満(合計所得1,000万円以下は40〜49㎡も対象)
- 合計所得2,000万円超の人
控除額の上限と借入限度
物件区分ごとに年末残高の上限が決まっています(2024〜2025年入居の場合)。
- 認定長期優良住宅/低炭素住宅:4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)
- ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(同上は4,500万円)
- 省エネ基準適合住宅:3,000万円(同上は4,000万円)
- 中古一般住宅:2,000万円
控除率は0.7%。たとえば認定住宅で残高4,500万円なら、年31.5万円×13年=最大409.5万円が控除上限です。
確定申告の手順
1年目(入居初年度)
- 住宅ローン年末残高証明書(金融機関から10〜11月頃に発行)
- 登記事項証明書(法務局で入手、オンライン申請可)
- 売買契約書または工事請負契約書のコピー
- 源泉徴収票(会社員)
- 省エネ基準適合などの証明書(住宅性能評価書、認定通知書など)
- マイナンバーカード(e-Tax用)
これらをそろえて、翌年2月16日〜3月15日までに確定申告。
2年目以降(会社員)
- 税務署から届く「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
- 金融機関から届く「住宅ローン年末残高証明書」
- これらを年末調整時に勤務先へ提出
自営業の場合
2年目以降も毎年確定申告で控除を申告する必要があります。
費用・期限・確認場所
必要書類の入手先
- 登記事項証明書:法務局窓口(600円)またはオンライン(480〜500円)
- 年末残高証明書:金融機関(自動郵送、紛失時は再発行依頼)
- 認定通知書:住宅メーカーまたは自治体
期限
- 1年目の確定申告:入居の翌年2月16日〜3月15日
- 申告漏れがあっても5年以内なら還付申告で取り戻せる
相談先
- 税務署(無料、確定申告時期は混雑)
- 税理士(有料、複雑なケースで安心)
- 住宅メーカー・銀行の住宅ローン担当(書類の取り方など)
よくある質問
Q. 中古マンションを購入しました。13年にできる方法はありますか?
中古でも宅建業者が買い取って改修・再販した「買取再販住宅」であれば13年適用の対象になります。契約相手が個人ではなく不動産業者で、リフォーム済みの物件として販売されているケースがこれに該当します。販売会社に「買取再販の特例適用住宅ですか?」と直接確認してください。
Q. 共働きで夫婦のどちらに住宅ローン控除を寄せると得ですか?
所得税額が大きい人(年収の高い側)に多く寄せたほうが控除を使い切りやすいです。ペアローンや連帯債務で按分する場合、年収比率に近い形にすると控除が効きやすい傾向。ただし将来の収入変動・出産による退職予定がある場合は、慎重なシミュレーションが必要です。住宅ローンの契約形態を決める前にFPまたは税理士に相談を。
Q. 控除期間中に転居・賃貸に出すと控除はどうなりますか?
転居して自宅でなくなった場合、その年以降の控除は原則として受けられなくなります。単身赴任で配偶者・親族が住み続けるケースは継続可能な場合があり、税務署に「住宅借入金等特別控除を再び受けるための申請書」を提出する手続きがあります。賃貸に出すと「居住用」要件を満たさなくなるため控除停止です。
参考資料
- 国税庁「住宅ローン控除」— 控除期間と借入限度
- 国土交通省「住宅ローン減税」— 省エネ基準と認定住宅の要件
- 国税庁「住宅ローン控除を受ける方へ」— 確定申告書類と手続き
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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