確定申告でセルフメディケーション税制と医療費控除はどっちを選ぶ?

結論

医療費10万円超なら医療費控除、それ未満で対象市販薬の支出が1万2000円超ならセルフメディケーション税制が有利になりやすい。

どうする?編集部 · · 読了 約3分
目次(18項目)
  1. 結論から先に
  2. 制度の違い
  3. 医療費控除
  4. セルフメディケーション税制
  5. 金額のシミュレーション
  6. ケース1:医療費20万円・市販薬2万円・所得税率10%
  7. ケース2:医療費5万円・対象市販薬3万円・所得税率10%
  8. ケース3:医療費8万円・対象市販薬4万円・所得税率20%
  9. 当てはまる人・例外
  10. セルフメディケーションが使える条件
  11. 例外
  12. 必要書類とレシート保管
  13. 明細書の作成
  14. レシート
  15. 健康診断の証明
  16. 失敗しやすいポイント
  17. よくある質問
  18. 参考資料

結論から先に

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、毎年どちらか一方を選びます。判定の早見表は次の通りです。

  • 年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超える → 医療費控除が有利になりやすい
  • 医療費が10万円未満で、対象市販薬の支出が1万2000円超 → セルフメディケーション税制が有利
  • 市販薬の支出が1万2000円以下 → どちらも使えない

健康診断・予防接種を受けていない場合、セルフメディケーション税制は使えません。

制度の違い

医療費控除

  • 対象:医療機関での支払い、処方薬、通院交通費、入院費、出産費用、目的に応じた市販薬など
  • 控除額:年間の医療費合計 − 10万円(または所得の5%)が控除対象。上限200万円
  • 必要書類:医療費控除の明細書、領収書は5年間保管

セルフメディケーション税制

  • 対象:スイッチOTC医薬品など、厚生労働省が指定する対象市販薬
  • 控除額:年間の対象市販薬の支出 − 1万2000円。上限8万8000円
  • 条件:本人または家族が「健康の保持増進及び疾病の予防」のための取組を行っていること
  • 必要書類:明細書、レシート(5年間保管)、健康診断等の取組の証明書類

金額のシミュレーション

ケース1:医療費20万円・市販薬2万円・所得税率10%

  • 医療費控除:20万円−10万円=10万円控除 → 節税1万円(所得税)+1万円(住民税)=計2万円
  • セルフメディケーション:2万円−1万2000円=8000円控除 → 節税800円+800円=計1600円
  • → 医療費控除が圧勝

ケース2:医療費5万円・対象市販薬3万円・所得税率10%

  • 医療費控除:医療費が10万円に届かず、適用できない
  • セルフメディケーション:3万円−1万2000円=1万8000円控除 → 節税1800円+1800円=計3600円
  • → セルフメディケーションが有利

ケース3:医療費8万円・対象市販薬4万円・所得税率20%

  • 医療費控除:医療費だけだと10万円に届かない。市販薬を医療費控除の対象として加えれば12万円−10万円=2万円控除 → 節税4000円+2000円=計6000円
  • セルフメディケーション:4万円−1万2000円=2万8000円控除 → 節税5600円+2800円=計8400円
  • → セルフメディケーションがやや有利

当てはまる人・例外

セルフメディケーションが使える条件

  • 本人または家族が以下のうち1つ以上を受けている
    • 会社の定期健康診断
    • 市町村の特定健康診査・特定保健指導
    • 予防接種(インフルエンザ等)
    • 人間ドック・各種がん検診
  • 対象市販薬の支出が1万2000円超

例外

  • 健康診断等の取組がない場合は対象外
  • 医療費控除との併用不可
  • 一度提出した申告の選択を後から変更するには更正の請求が必要

必要書類とレシート保管

明細書の作成

医療費の場合:「医療費控除の明細書」を作成(医療費通知書を活用可能)。 セルフメディケーションの場合:「セルフメディケーション税制の明細書」を作成。

レシート

両者とも5年間自宅で保管。提出は不要だが、税務署から提示を求められたときに必要。

健康診断の証明

セルフメディケーションを使う場合、健康診断の結果通知書または領収書、予防接種の領収書などを5年間保管。

失敗しやすいポイント

  • 健康診断を受けていないのにセルフメディケーションを選んでしまう
  • 対象外の市販薬を含めて計算してしまう(パッケージのマークを確認)
  • 通院交通費を医療費控除に入れ忘れる
  • 家族の医療費を合算するのを忘れる
  • 紙レシートを捨ててしまい、確認できなくなる

よくある質問

Q. 医療費控除に市販薬は含められますか?

風邪薬・鎮痛剤など、治療目的で購入した市販薬は医療費控除の対象です。ただし、セルフメディケーション税制と同じ薬を両方の制度で重複させることはできません。どちらか一方で計上します。

Q. 5年間の保管はどうすればよいですか?

レシート用のクリアファイルを年ごとに分け、まとめて保管するのが現実的です。スマホで撮影しクラウドに保存する方法もありますが、税務署からの提示要求に応じる際は原本の方が確実です。

Q. e-Taxで提出する場合、明細書はどう作りますか?

国税庁の確定申告書等作成コーナーで、明細書のフォーマットが提供されています。Excel形式の医療費集計フォームに入力してから送信できます。

Q. セルフメディケーション税制は2026年も使えますか?

セルフメディケーション税制は2026年12月31日まで延長されています。それ以降の取扱いは今後の税制改正で決まる予定です。

参考資料

  • 国税庁「医療費控除」— 計算式と対象範囲
  • 国税庁「セルフメディケーション税制」— 適用条件と明細書
  • 厚生労働省「セルフメディケーション税制対象品目」— 商品リスト
確定申告でセルフメディケーション税制と医療費控除はどっちを選ぶ? — お金 関連イラスト (どうする?)
Photo by Josef Litoš on Unsplash

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参考資料

  1. 国税庁「医療費控除」
  2. 国税庁「セルフメディケーション税制」
  3. 厚生労働省「セルフメディケーション税制対象品目」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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