年金を受け取っている人が引っ越したら、住所変更届は必要?

この記事の要点

日本年金機構にマイナンバーが登録されている年金受給者は、住所変更届が原則不要です。ただし、未登録の場合や住民票と異なる居所に住む場合などは届出が必要です。

  1. 日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、住所変更届が原則不要です。
  2. マイナンバー未登録や住民票と違う場所に住む場合、成年後見を受けている場合などは届出が必要です。
  3. 届出が必要なときは、住所変更後10日以内に年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
どうする?編集部 · · 読了 約2分
目次(4項目)
  1. まず、届出が必要な例を確認する
  2. 届出が必要なら、提出先と期限を確認する
  3. 口座変更や後見人の送付先変更は分けて考える
  4. 働きながら年金を受けている場合

年金を受け取っている人が引っ越した場合、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、住基ネットの異動情報が活用されるため、年金の住所変更届は原則として不要です。ただし、全員が不要という意味ではありません。未登録の場合や、住民票と異なる場所で暮らす場合などは届出が必要です。

まず、届出が必要な例を確認する

日本年金機構は、次のような人について住所変更の届出が必要と案内しています。

  • 日本年金機構にマイナンバーが登録されていない人
  • 住民票の住所と違う場所に住んでいる人
  • 成年後見を受けている人など

機構は、住民票住所とは別の居所に通知書などを送ってほしい場合にも住所変更届が必要としています。自分のマイナンバーが機構に登録されているか、例外に当たるか分からない場合は、引っ越し後の状況を年金事務所に伝えて確認しましょう。

日本年金機構:年金の受取機関や住所を変更するとき

届出が必要なら、提出先と期限を確認する

届出が必要な場合は「年金受給権者 住所変更届」を、近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。日本年金機構は、住所を変更してから10日以内の提出を案内しています。

届書は機構のページからダウンロードでき、窓口にも備え付けられています。ねんきんダイヤルに問い合わせて送付を依頼することもできます。機構の案内では、住所変更について新住所の証明となる書類の添付は不要です。本人確認や代理人に関する準備が気になる場合は、提出前に窓口へ確認してください。

口座変更や後見人の送付先変更は分けて考える

住所の変更と、年金を受け取る金融機関の変更は別です。振込先も変える場合は「年金受給権者 受取機関変更届」などの案内を確認します。公金受取口座の登録口座を変えただけでは、年金の受取口座は変更されないと機構は説明しています。新しい受取機関への初回入金を確認するまでは、旧口座を残しておくよう案内されています。

成年後見人などが通知書の送付先を後見人側の住所に変える場合は、別の申出書や代理権の確認が必要です。海外へ転居する場合も国内の住所変更だけで判断せず、機構の海外居住者向け案内を確認し、必要な届出を年金事務所に相談してください。

働きながら年金を受けている場合

日本年金機構は、年金受給者で厚生年金保険にも加入している人が住所を変えた場合、別途、会社から年金事務所への「被保険者住所変更届」が必要と案内しています。受給者としての住所変更と勤務先側の手続きを混同せず、勤務先にも自分の状況を確認しましょう。

日本年金機構:氏名や住所が変わったときの手続き

参考資料

  1. 日本年金機構「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」
  2. 日本年金機構「結婚して氏名や住所が変わったとき」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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