メルカリの売上、いくらから確定申告が必要?2026年版
給与所得者はメルカリの利益が年20万円超で確定申告が必要です。日用品・衣類の売上は原則非課税ですが、宝飾品・ブランド品の高額売却は課税の対象になります。
結論から先に
メルカリなどのフリマアプリの売上は、全額が課税対象になるわけではありません。会社員・給与所得者の場合、フリマアプリの利益(売上−取得費−手数料)が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。 ただし、自分が実際に使っていた日用品・衣類・家電などの「生活用動産」の売却は原則として非課税です。宝飾品・貴金属・30万円超の美術品などは課税の対象になります。
課税か非課税かの判断フロー
メルカリの売上が課税されるかどうかは、「何を売ったか」が最初の判断基準です。
非課税になるもの(生活用動産)
- 日用品・衣類・靴・かばん(ただし買った価格より安く売る場合が一般的)
- 家電・家具・日常的に使っていた雑貨
- 書籍・CD・DVD(日常的に使用していたもの)
課税対象になるもの
- 貴金属・宝石・ジュエリー(金・プラチナ・ダイヤモンドなど)
- 骨とう品・美術品・絵画(1点30万円超のもの)
- ゴルフ会員権・リゾート会員権
- 仕入れて転売目的で保有している商品(在庫)
- 事業として継続・反復して販売しているもの
申告が必要な「利益」の計算方法
確定申告が必要かどうかの判断は「売上合計」ではなく「所得(利益)」で判断します。
雑所得の計算式
雑所得 = 売上 − 取得費 − 手数料・送料
- 売上:商品の販売価格
- 取得費:その商品を購入したときの価格(領収書がなければ売上の5%を概算で使える場合も)
- 手数料:メルカリ販売手数料は販売価格の10%。送料を出品者が負担する場合はその分
例:5,000円の古着を3,000円で売った場合
- 売上:3,000円
- 取得費:5,000円
- 損益:−2,000円(赤字)
- → この取引は利益ゼロ。課税対象なし
例:2万円の新品未開封フィギュアを3万円で売った場合
- 売上:30,000円
- 取得費:20,000円
- 手数料:3,000円(10%)
- 所得:7,000円
年間に同様の取引を合計し、利益の合計が20万円を超えた場合に申告が必要です。
給与所得者の「20万円ルール」
給与所得者に適用される「副業収入20万円以下は確定申告不要」というルールは、所得税法上の特例です。ただし注意点があります。
- 住民税は別:所得税の申告が不要でも、住民税は市区町村に申告が必要な場合があります。住民税の申告をしないと未申告のペナルティが発生することがあります
- 20万円ルールはあくまで申告免除:所得が発生している事実は変わらないため、税務調査が入った際に指摘される可能性があります
- 複数の副収入と合算:メルカリ以外にYahooオークション・せどり・ハンドメイド販売なども合算して20万円超かどうかを判断します
事業性があると判断されるケース
次のような状況になると、「雑所得」ではなく「事業所得」として扱われる可能性があります。
- 継続的・反復的に仕入れと転売を行っている
- 1年間の売上が数百万円規模になっている
- 商品の仕入れ・梱包・発送を組織的に行っている
事業所得に分類されると、青色申告や経費計上のルールが変わります。売上が大きくなってきた場合は税理士への相談を検討するとよいでしょう。
費用・手続きの目安
確定申告の方法(オンライン申告の場合):
- e-Taxを使う:無料。マイナンバーカードがあればスマートフォンから申告可能
- 税理士に依頼する:副業・フリマ申告のみなら2〜5万円程度が多い
- 申告期限:翌年2月16日〜3月15日(2026年分は2027年3月15日)
- 無申告加算税:申告義務があって申告しなかった場合、5〜15%程度の加算税が課される
よくある質問
Q. 購入した価格がわからない場合、取得費はどうすればよいですか?
取得費が不明な場合、税法上「売却金額の5%」を概算取得費として使える規定があります(所得税法施行令189条)。ただし、この扱いはあくまで確認が取れない場合の代替手段です。領収書・クレジットカード明細・購入履歴を残しておくのが最善です。
Q. メルカリの振込記録を税務署に提出する必要がありますか?
確定申告では「売上の合計」「取得費」「手数料等」を自己申告します。メルカリのアプリから「売上管理」「取引履歴」をダウンロードして記録を整理しておくと申告がスムーズです。
Q. 赤字になった場合、他の所得と通算できますか?
フリマアプリの雑所得の赤字は、給与所得など他の所得との損益通算ができません。フリマ全体で赤字であれば申告の必要はありませんが、赤字で税金が戻ってくる仕組みもありません。
参考資料
- 国税庁「個人がインターネット等を通じて行うフリマアプリ等での売却」— 課税・非課税の区分
- 国税庁「生活用動産の譲渡による所得」— 非課税になる生活用品の範囲
- 国税庁「雑所得」— 雑所得の計算方法と申告手続き
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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