#中途解約

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定期借家の部屋を期間の途中で出たい。転勤・療養・親族の介護なら1か月前の申入れで解約できる。終了の通知が来ないときの扱いも

くらし どうする?
くらし2026年11月8日

定期借家の部屋を期間の途中で出たい。転勤・療養・親族の介護なら1か月前の申入れで解約できる。終了の通知が来ないときの扱いも

要点床面積200㎡未満の居住用の定期借家なら、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情で住めなくなったとき、申し入れた日から1か月で解約できます。それより長い予告期間の特約は無効です。ほかの理由なら契約書の中途解約の条項を見ます。期間1年以上の契約で終了の通知が遅れたときは、通知の日から6か月は住み続けられます。

学習塾や語学教室、エステを途中でやめたい。中途解約で事業者が請求できる違約金には政令の上限がある(学習塾1万1000円・エステ2万円など)

編集後記 どうする?
編集後記2026年11月7日

学習塾や語学教室、エステを途中でやめたい。中途解約で事業者が請求できる違約金には政令の上限がある(学習塾1万1000円・エステ2万円など)

要点まず契約が7つの指定役務に当たり、期間と金額の条件(エステと美容医療は1月超、ほかは2月超、いずれも契約金の総額が5万円超)を満たすかを契約書面で確かめます。満たすなら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフ、その後は中途解約ができます。請求された違約金が政令の上限を超えていないかを計算し、超えていれば根拠を示して返還を求め、消費者ホットライン188に相談します。

友人に誘われて「会に入って商品を売れば儲かる」と契約した。連鎖販売取引ならクーリング・オフは20日、退会後の返品は入会1年・引渡し90日が条件

編集後記 どうする?
編集後記2026年11月7日

友人に誘われて「会に入って商品を売れば儲かる」と契約した。連鎖販売取引ならクーリング・オフは20日、退会後の返品は入会1年・引渡し90日が条件

要点まず入会金やサンプル商品代など1円以上の金銭負担があったか、「人を誘えば儲かる」という誘い方だったかを確かめます。両方当てはまるなら連鎖販売取引に該当し、書面受領日(商品の引渡しが後ならその日)から20日以内は無条件で解除できます。過ぎていても退会と商品の返品の道があります。通知は特定記録郵便・書留・内容証明郵便など証拠が残る方法で行い、消費者ホットライン188に相談します。