介護保険料が月6,225円に値上げ。65歳以上の家計はどうなる?

結論

2026年度の介護保険料全国平均は月6,225円で過去最高。年金からの天引きで負担増。所得段階で軽減・加算あり。

どうする?編集部 · · 読了 約4分
目次(20項目)
  1. 結論から先に
  2. どんな場合に当てはまるか
  3. 第1号被保険者(65歳以上)
  4. 第2号被保険者(40〜64歳)
  5. 公的年金が少ない人・年金未受給者
  6. 住民税非課税世帯
  7. 高所得シニア
  8. 例外状況
  9. 減免の対象
  10. 海外居住中の取り扱い
  11. 施設入所と保険料
  12. 第2号被保険者の特定疾病
  13. 費用・リスク・注意点
  14. 介護保険料の全国平均値(基準額・月額)
  15. 所得段階別の保険料目安(基準額月6,225円の場合)
  16. 自治体間の差
  17. 滞納のリスク
  18. 介護サービス利用時の自己負担
  19. よくある質問
  20. 参考資料

結論から先に

2024〜2026年度の介護保険料は、65歳以上の第1号被保険者で全国平均月6,225円となり、過去最高を更新しました。年金が年額18万円以上の方は年金からの天引き(特別徴収)で、それ未満の方は納付書による普通徴収です。所得段階で7〜13段階に分かれ、住民税非課税世帯は基準額の0.3〜0.7倍に軽減、高所得層は1.5〜2.5倍に加算される仕組みです。負担増の主因は高齢化による要介護認定者の増加で、2027年度以降も上昇傾向が続く見通しです。

※個人差があります。受診の判断は医師にご相談ください。

どんな場合に当てはまるか

介護保険料の支払い区分です。

第1号被保険者(65歳以上)

65歳の誕生月から第1号被保険者となり、市区町村が保険料を決定。所得・住民税課税状況で段階分けされます。年金月額1.5万円以上で原則として年金天引き(特別徴収)です。

第2号被保険者(40〜64歳)

40歳の誕生月から第2号被保険者として健康保険料に介護分が上乗せされます。協会けんぽの介護保険料率は約1.6%程度(給与の労使折半)。会社員は給与天引き、自営業者は国民健康保険料に上乗せされます。

公的年金が少ない人・年金未受給者

年金月額1.5万円未満や年金未受給の場合は普通徴収(納付書)。市区町村から年4〜10回程度の納付書が送付されます。

住民税非課税世帯

基準額の0.3〜0.7倍に軽減。世帯全員非課税で本人の年金収入80万円以下なら最も低い段階(基準額の3割程度)です。

高所得シニア

合計所得320万円超、800万円超など、自治体ごとの設定で複数の高所得段階あり。基準額の1.5〜2.5倍まで上がります。

例外状況

減免の対象

  • 災害(地震・水害・火災等)で被害を受けた
  • 失業・収入の急減で生活困難
  • 長期入院・施設入所で支出が急増
  • 主たる生計維持者の死亡

海外居住中の取り扱い

  • 住民票を日本から海外に移すと第1号被保険者の資格を失う
  • 介護保険料の支払い義務なし
  • 帰国時の再加入は住民登録時から再開
  • 1年未満の短期海外滞在は通常継続

施設入所と保険料

  • 特養・老健・介護医療院への入所中も保険料は支払い続ける
  • 施設サービス費用とは別の負担
  • 利用料の自己負担額(1〜3割)と介護保険料は別計算

第2号被保険者の特定疾病

40〜64歳でも、特定疾病(がん末期・脳血管疾患・パーキンソン病・関節リウマチ等16疾病)と診断されれば介護保険サービスを利用できます。

費用・リスク・注意点

介護保険料の全国平均値(基準額・月額)

  • 2000年度(制度開始時):2,911円
  • 2003年度:3,293円
  • 2009年度:4,160円
  • 2015年度:5,514円
  • 2018年度:5,869円
  • 2021年度:6,014円
  • 2024〜2026年度:6,225円(過去最高)

所得段階別の保険料目安(基準額月6,225円の場合)

  • 第1段階(生活保護等):月1,867円(基準額の0.3倍)
  • 第2段階(住民税非課税・年金80万以下):月2,799円(0.45倍)
  • 第3段階(住民税非課税・年金120万以下):月3,734円(0.6倍)
  • 第4段階(住民税非課税):月4,668円(0.75倍)
  • 第5段階(本人非課税・世帯課税):月6,225円(基準額)
  • 第6段階(合計所得125万未満):月7,470円(1.2倍)
  • 第7段階(合計所得210万未満):月8,090円(1.3倍)
  • 第8段階(合計所得320万未満):月9,338円(1.5倍)
  • 第9段階以上:月10,000円超

自治体間の差

  • 介護保険料が最も高い自治体:月9,000円超
  • 介護保険料が最も低い自治体:月4,500円程度
  • 高齢化率・介護施設数・介護給付費の差で変動
  • 引っ越し前に新住所地の保険料を確認

滞納のリスク

  • 1〜6か月滞納:通常の利用料1〜2割
  • 1〜2年滞納:利用料が3割(償還払い)に
  • 2年以上滞納:利用料3割、未納分は不払いに(保険給付の差し止め)
  • 介護保険サービスを使うとき実質的に大きな不利益

介護サービス利用時の自己負担

  • 介護保険料を払いながら、サービス利用時は別途自己負担
  • 1割負担:合計所得160万円未満
  • 2割負担:合計所得160〜220万円
  • 3割負担:合計所得220万円以上
  • 高額介護サービス費制度で月額上限あり

よくある質問

Q. 介護保険料を払い始めるのはいつから?

40歳の誕生日の前日が属する月の翌月から第2号被保険者として、健康保険料に上乗せされます。65歳の誕生日の前日が属する月から第1号被保険者となり、市区町村が個別に保険料を計算します。65歳になると健康保険料に上乗せされていた介護分はなくなり、自治体の介護保険料に切り替わります。

Q. 妻(配偶者)が専業主婦の場合の保険料は?

40〜64歳の妻が会社員の夫の健康保険の被扶養者であれば、妻の介護保険料は別途発生しません(夫の保険料に含まれる)。65歳以降は妻自身も第1号被保険者として保険料を負担します。所得が低い場合は住民税非課税世帯として軽減対象です。

Q. 介護サービスを使わなくても保険料を払わないといけませんか?

はい、健康保険と同様に「使わなくても加入と保険料負担は義務」です。介護保険は公的保険のため脱退できません。サービスを使わない人が払う保険料が、サービスを使う人の給付の財源になる相互扶助の仕組みです。

Q. 引っ越し時の手続きは?

転入の届出をした日に新住所地の介護保険被保険者となります。旧住所地から「介護保険受給資格証明書」を発行してもらい、新住所地に提出すると要介護認定の効力が継続します。要介護認定を受けていない場合は手続き不要です。保険料は転入月から新住所地での計算になります。

参考資料

  • 厚生労働省「介護保険制度の概要」— 制度の仕組みと負担
  • 厚生労働省「介護保険料の動向」— 全国平均と推移
  • 各市区町村介護保険担当課— 個別の保険料額と相談
介護保険料が月6,225円に値上げ。65歳以上の家計はどうなる? — 健康 関連イラスト (どうする?)
Photo by McCarthy Beckan on Unsplash

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参考資料

  1. 厚生労働省「介護保険制度の概要」
  2. 厚生労働省「介護保険料の動向」
  3. 各市区町村介護保険担当課(地域別案内)

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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