高齢の親のマイナ保険証切替、本人ができない時どうする?
認知症・寝たきりなどで本人が手続きできない高齢者でも、代理人によるマイナ保険証利用登録や資格確認書の活用で受診できます。暗証番号なし方式や介護施設の一括手続きも選択肢です。
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結論から先に
高齢の親がマイナ保険証の手続きを自分でできなくても、すぐに医療を受けられなくなるわけではありません。 マイナンバーカードを取得していない・または利用登録をしていない方には、保険者から原則申請不要で「資格確認書」が自動交付される仕組みになっています。また、マイナ保険証の利用登録は代理人(家族・法定代理人・任意代理人)が行うことが可能で、暗証番号の管理が難しい方向けには顔認証専用の「暗証番号なし方式」も用意されています。まずは手元の資格確認書の有効期限を確認し、状況に応じて代理手続きを進めてください。
※個人差があります。受診の判断は医師にご相談ください。
どんな場合に当てはまるか
本記事は、以下のような状況にある方のご家族・介護者を対象としています。
認知症で手続きの判断ができない場合
認知症の進行により、マイナンバーカードの申請・暗証番号の設定・利用登録といった一連の手続きを本人が単独で行うことが難しいケースです。この場合は成年後見人や家族による代理手続きが基本となります。
寝たきり・外出困難な高齢者
身体的な理由で市区町村窓口やカードリーダー設置場所に出向けない方は、郵送申請や代理人による窓口手続きが利用できます。また、市区町村によっては自宅訪問によるマイナンバーカード申請サポートを実施している場合もあります。
高齢施設入所中の方
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設等に入所中の方は、施設のスタッフが手続きを支援できるほか、一部の市区町村では施設向けの一括手続き支援を行っています。
暗証番号を覚えられない・管理が難しい場合
マイナ保険証を医療機関で使用する際、暗証番号入力が求められる場面があります。認知症の方や記憶力が低下している高齢者にとって暗証番号管理は大きな負担です。この場合は「暗証番号なし方式」のカードを申請することで、顔認証のみでの利用が可能になります。
例外状況
資格確認書が自動交付されるケース
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、加入している保険者(健保組合・協会けんぽ・市区町村国保)から原則申請不要で資格確認書が交付されます。この場合は特別な手続きをしなくても保険診療を受けることができます。ただし、資格確認書には有効期限(原則最長1年)があるため、期限前に更新が必要です。
マイナ保険証利用登録が代理可能な場合
利用登録の代理手続きが認められているのは次の方です。
- 法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人・未成年者の親権者)
- 任意代理人(委任状を持参する同居家族・親族等)
いずれも本人確認書類と、法定代理人の場合は登記事項証明書、任意代理人の場合は委任状が必要です。詳細はデジタル庁またはマイナポータルのサポートデスクに確認してください。
顔認証付きカードリーダーの目視確認対応
医療機関に設置されている顔認証付きカードリーダーは、顔認証のほかに「目視確認」による職員による確認で本人確認を完了できる場合があります。視覚障害等で顔認証が難しい場合や、顔の状態が変化している場合は窓口スタッフに申し出てください。
施設での一括手続き支援
一部の市区町村では、介護施設に入所している方のマイナンバーカード申請・マイナ保険証利用登録をまとめて支援する施策を実施しています。入所中の施設のケアマネジャーや相談員、または市区町村のマイナンバー担当窓口に問い合わせて確認してください。
費用・リスク・注意点
マイナンバーカードの申請・再発行費用
マイナンバーカードの新規申請は無料です。ただし、紛失・破損等による再発行は手数料(実費)が発生し、現在のところカード本体1,000円・電子証明書200円程度が一般的です。紛失した場合はまずマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡してカードを利用停止にしてください。
資格確認書の有効期限切れリスク
資格確認書は原則最長1年間の有効期限があります。期限切れに気づかないまま医療機関に提示すると、保険確認ができず全額自己負担となるリスクがあります。更新は保険者から自動的に行われることもありますが、確認できていない場合は早めに保険者に連絡してください。
代理手続きにかかる時間
代理申請の場合、窓口での手続きから完了(カード交付・利用登録完了)まで通常1〜2か月かかる場合があります。急ぎの入院・手術などがある場合は、資格確認書を先に確保したうえで対応するのが現実的です。
暗証番号なし方式への変更手続き
すでに暗証番号を設定したマイナンバーカードを「暗証番号なし方式」に変更するには、市区町村窓口での手続きが必要です。変更後は暗証番号を使ったサービス(コンビニ証明書発行など)が利用できなくなる点に注意してください。利用シーンを家族間で確認してから手続きすることをお勧めします。
医療費の支払い方法と高額療養費制度
高齢者の場合、高額療養費制度の自己負担限度額が適用されます。70歳以上は所得区分によって1か月の自己負担上限額が異なります(住民税非課税世帯の場合は月8,000円〜24,600円程度)。限度額適用・標準負担額減額認定証を事前に取得しておくことで、支払い時から上限を超えた金額を支払わなくて済みます。
よくある質問
Q. 成年後見人がいる場合、手続きはどうすれば簡単になりますか?
成年後見人が法定代理人として手続きを行う場合、家庭裁判所の審判書(後見開始の審判書)または登記事項証明書を持参することで、市区町村窓口での代理申請・受取が認められます。後見人が遠方にいる場合は郵送手続きに対応している市区町村もあります。まず被後見人の住所地の市区町村に問い合わせてください。
Q. 要介護の親が入院した場合、病院でマイナ保険証を使えますか?
入院先の医療機関が顔認証付きカードリーダーを設置していれば、マイナ保険証での確認ができます。ただし入院時は通常、限度額適用認定証や高齢受給者証等も必要になる場合があります。入院前に病院の医療事務窓口に必要書類を確認しておくと手続きがスムーズです。
Q. 親のマイナンバーカードを預かって代わりに使えますか?
マイナンバーカードは本人以外の使用は原則禁止されています。ただし、医療機関の受診に際して本人が自力で操作できない場合は、医療機関スタッフが本人の同意のもとサポートする形が認められています。カード自体を代理人が「代わりに使う」ことは不正利用に当たるため、必ず正規の代理手続きを経てください。
Q. 親が遠方に住んでいる場合はどうすれば手続きできますか?
遠方でも郵送によるマイナンバーカードの申請手続きが可能な自治体があります。また、任意代理人として家族が代わりに市区町村窓口に出向くことも認められています。その際は親本人の身分証明書のコピー・委任状・代理人の身分証明書が必要です。詳細は親の住所地の市区町村窓口に事前確認をしてください。
Q. 暗証番号なし方式にすると医療以外で不便になりますか?
コンビニでの各種証明書発行(住民票・印鑑登録証明書等)には暗証番号が必要なため、「暗証番号なし方式」ではこれらのサービスが利用できなくなります。一方、健康保険証としての利用(顔認証)はそのまま維持されます。本人の生活状況に照らして必要なサービスを確認したうえで変更を判断してください。
参考資料
- デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用について」— 利用登録・代理手続きの方法と顔認証カードリーダーの使い方
- 厚生労働省「マイナ保険証の利用について(高齢者・障害者等への対応)」— 高齢者・障害者向け特例対応の公式案内
- 総務省「マイナンバーカードの代理申請・交付について」— 代理申請に必要な書類と手順の公式解説
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参考資料
上記の出典は本文で扱った一般的情報の一次資料です。時期によりガイドラインが更新される場合がありますので、各機関の最新情報も併せてご確認ください。
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