期限切れ保険証は2026年8月から使えなくなる。受診時は何を見せる?

結論

2026年7月末までに、マイナ保険証の利用登録か、資格確認書の交付を申請。8月以降に保険証だけしかなくても、受診時にいったん全額自己負担→後日還付の流れになる場合が多いです。

どうする?編集部 · · 読了 約5分
目次(17項目)
  1. 結論から先に
  2. いま起きていること
  3. マイナ保険証の利用登録手順
  4. 資格確認書とは
  5. 7月末までにやること
  6. 8月以降の受診手順
  7. 何も持たない時の還付申請
  8. 引っ越し時の注意
  9. 高齢の親への対応
  10. マイナポータルでできること
  11. 限度額認定証の代わり
  12. 紛失時の対処
  13. 薬局での確認
  14. 病院受診のチェックリスト
  15. 周りに伝えたいこと
  16. よくある質問
  17. 参考資料

結論から先に

2025年12月で従来の紙の健康保険証は完全廃止され、2026年7月末までは「期限切れ保険証でもシステム照会できれば使える」特例措置が続いています。8月1日以降はこの特例が終了し、原則としてマイナ保険証または資格確認書が必要です。7月末までにやることは、(1)マイナ保険証の利用登録、または(2)資格確認書の受け取り(多くは自動交付)。8月以降に何も持たずに受診すると、いったん全額自己負担→後日還付になります。手元の保険証を捨てずに、念のため保管しておくと安心です。

※個人差があります。詳細は健保・市区町村に確認してください。

いま起きていること

時系列で整理します。

  • 2024年12月:従来型保険証の新規発行停止
  • 2025年12月2日:従来型保険証の有効期限切れ・廃止
  • 2026年7月末:期限切れ保険証で受診できる特例終了
  • 2026年8月1日〜:マイナ保険証または資格確認書のみ

「2025年12月で終わったはずなのに、まだ使えていた」のは、7月末までの追加特例でした。8月からは本格的に切り替わります。

マイナ保険証の利用登録手順

スマホで簡単に登録できます。

  1. マイナポータルアプリをインストール
  2. マイナンバーカードを読み取り
  3. 暗証番号(4桁)を入力
  4. 「健康保険証として利用する」を選択
  5. 利用登録完了(数日でシステム反映)

医療機関や薬局の窓口の端末でも登録できます。

資格確認書とは

マイナ保険証を持たない・利用登録していない方向けの代替書類です。

  • 1年間有効(発行から)
  • 紙またはカード形式
  • 健保組合・市区町村が交付
  • 申請不要で自動交付されることが多い
  • 紛失時は再発行可能

「何もしなくても届く」のが基本ですが、引っ越し直後や2025年12月の切り替えで漏れがある場合があります。

7月末までにやること

優先順位の順に。

  1. 手元のマイナンバーカードを確認
  2. マイナ保険証の利用登録(マイナポータルアプリで5分)
  3. または 資格確認書が届いているか確認
  4. 届いていない場合、健保・市区町村に問い合わせ
  5. かかりつけ医に「マイナ保険証で受診できますか」と確認

「マイナンバーカードがない」場合は、資格確認書を確実に手元に置くのが安全策です。

8月以降の受診手順

8月1日以降の医療機関での流れです。

  • マイナ保険証:カードを提示+顔認証または暗証番号
  • 資格確認書:窓口で提示
  • どちらも未所持:全額自己負担(後日還付申請)

「マイナ保険証で受診後、後で還付」というのは基本的にはありません。マイナンバーカードを持っていれば、その場で保険適用です。

何も持たない時の還付申請

8月以降、何も持たずに受診した場合の流れです。

  1. 医療機関で全額自己負担(10割)を支払う
  2. 領収書を受け取る
  3. 加入している健保組合・市区町村に「療養費支給申請」
  4. 必要書類を提出(申請書、領収書原本、診療内容明細書)
  5. 数週間〜数か月後に7〜9割が還付

申請可能な期間は、診療した日から2年以内です。

引っ越し時の注意

引っ越し時は手続きが必要です。

  • 転居前:健保(被用者)はそのまま継続/国保は市区町村変更
  • 転居後:資格確認書の住所変更
  • マイナ保険証:登録情報は自動連携(基本的に手続き不要)

3か月以上の海外渡航がある方は、別途確認が必要です。

高齢の親への対応

家族で高齢者(75歳以上)がいる場合の確認です。

  • 後期高齢者医療制度に切り替わっているか
  • 資格確認書が届いているか
  • マイナンバーカードを持っているか
  • 暗証番号を覚えているか

代理人申請や、家族同行での窓口手続きが可能です。「親に任せる」より「一緒に確認」する方が安全です。

マイナポータルでできること

利用登録後は、マイナポータルから次の情報が見られます。

  • 健康保険情報
  • 薬剤情報(処方履歴)
  • 医療費通知(確定申告に使える)
  • 健診結果
  • 限度額認定証の代わり(オンライン)

申請なしで医療費通知が見えるので、確定申告が楽になります。

限度額認定証の代わり

これまで高額療養費の事前限度額認定証を提示していた方も、マイナ保険証で代用できます。

  • 病院窓口で「限度額情報を見せる」と同意
  • マイナ保険証から自動で確認
  • 高額療養費の上限内で精算
  • 認定証の郵送・申請不要

入院・通院で大きな金額が発生する場合、特に便利です。

紛失時の対処

マイナンバーカードや資格確認書を紛失した場合の対応です。

  • マイナンバーカード:すぐに専用窓口に連絡し、機能停止
  • 資格確認書:健保・市区町村に再発行依頼
  • 緊急受診:身分証で本人確認、後日精算
  • 再発行までの期間:数日〜数週間

旅行先での紛失も同様ですが、保険診療は遅れる場合があります。

薬局での確認

調剤薬局でも保険資格の確認が必要です。

  • マイナ保険証 → そのまま提示
  • 資格確認書 → そのまま提示
  • 何もない → 全額自己負担、後日還付

複数の薬を併用している場合、「マイナ保険証から薬剤情報を見てもらう」と、相互作用チェックが可能です。

病院受診のチェックリスト

受診時に持っていくものの確認リストです。

  • マイナンバーカード(マイナ保険証として登録済)
  • または資格確認書
  • 診察券(かかりつけの場合)
  • お薬手帳
  • 当日支払いの現金・カード

「マイナ保険証だけで受診できるか不安」な場合、念のため健康保険組合の連絡先メモも持参を。

周りに伝えたいこと

家族や友人にも共有しておきたい情報です。

  • 8月以降は保険証だけでは受診できない
  • 資格確認書は自動で届くことが多い
  • マイナポータルでの利用登録は5分
  • 何も持たないで受診すると10割負担

「自分は大丈夫」と思っていても、周りには情報が届いていない人がいることがあります。

よくある質問

Q. 資格確認書はどうすれば手に入りますか?

多くの健康保険組合や市区町村が、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して2026年7月末までに自動交付する方針です。何もしなくても手元に届くケースが多いです。届かない場合は、加入している健保組合(被用者)または市区町村の国保窓口(自営業・無職)に連絡して交付を依頼してください。

Q. マイナ保険証の利用登録はどこでできますか?

(1)マイナポータルから自分で登録、(2)病院・薬局の窓口端末で登録、(3)市区町村窓口で支援を受けて登録、の3通りがあります。マイナンバーカードと暗証番号(4桁)が必要です。スマホでマイナポータルアプリを使うのが最も早く、5分程度で完了します。

Q. 8月以降、何も持たずに受診したらどうなりますか?

医療機関の窓口でその場で全額自己負担を求められることが多いです。後日、健保組合や市区町村に「療養費支給申請」を行えば、保険給付分(7〜9割)が還付されます。手間がかかり、立て替え金額も大きいので、できるだけ事前準備をおすすめします。

Q. 高齢の親がマイナンバーカードを持っていない場合は?

資格確認書が自動交付されることが多いので、まずそれを待ちます。届かない場合は市区町村窓口で交付申請。マイナンバーカードを新規取得する場合は、市区町村の窓口、無料サポート、出張申請受付などを活用できます。高齢者向けの「代理人申請」も可能です。

参考資料

  • 厚生労働省「マイナ保険証について」— 制度の公式案内
  • デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用」— 利用登録の手順
  • 全国健康保険協会「資格確認書について」— 交付の説明
期限切れ保険証は2026年8月から使えなくなる。受診時は何を見せる? — 健康 関連イラスト (どうする?)
Photo by Etactics Inc on Unsplash

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参考資料

  1. 厚生労働省「マイナ保険証について」
  2. デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用」
  3. 全国健康保険協会「資格確認書について」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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