食事代補助の非課税枠が7,500円に上がった。うちの会社も対象?
2026年4月以降、社員食堂・食事券・宅配弁当などの食事補助は月7,500円まで非課税。ただし『現物支給』『社員が半額以上を負担』が条件です。給与明細の控除・補助欄を確認してください。
目次(20項目)
結論から先に
2026年4月1日から、企業が社員に支給する食事補助の非課税限度額が月3,500円から7,500円(いずれも税抜き)に引き上げられました。1984年(昭和59年)の通達制定以来、約42年ぶりの大幅改正です。ただし、対象になるのは「現物支給」(社員食堂・食事券・宅配弁当など)で、かつ「社員が食事代の半額以上を負担している」場合に限られます。現金で食事代を渡される場合は対象外で、全額が給与課税されます。自社が対象かを確認するには、給与明細の食事補助欄、または人事・経理に直接尋ねるのが確実です。
何が変わって、何は変わらないか
変わった点(2026年4月1日施行)
- 月額非課税上限:3,500円 → 7,500円(税抜き)
- 深夜勤務の現金食事代:1食 300円 → 1食 650円
- 引き上げ幅:約2.1倍(深夜勤務は約2.2倍)
変わらない点
- 「現物支給」が原則(現金支給は対象外)
- 「社員が食事代の半額以上を負担」する必要あり
- 会社負担が上限を超えると、全額が課税対象になる
- 通勤手当・住宅手当などとは別枠
通達の改正でしたが、所得税法そのものの改正ではないため、税率・申告方法に変更はありません。
自分の会社が対象になるかを確認する
給与明細をまず見る
- 「食事補助」「食事手当」「ミールカード」などの項目
- 控除欄に「食事代本人負担」が記載されているか
- 4月以降に支給額・控除額が変わっていないか
3月までと4月以降で「会社負担額」が4,000円→7,500円のように上がっていれば、改正に合わせて制度を見直した可能性が高いです。
人事・経理に直接聞く
- 「食事補助の非課税枠改正は反映されていますか?」
- 「現物支給と現金支給、どちらの仕組みですか?」
- 「私の負担割合は半額以上になっていますか?」
人事に聞きづらい場合は、就業規則・福利厚生規程に『食事補助規程』『食事手当規程』があるか確認します。
食事券サービスを導入している会社の場合
「チケットレストラン」「sodexo」「edenred」などの食事券サービスを利用している会社は、改正に合わせて月利用上限を引き上げているケースが多いです。アプリ・カードの利用明細で確認できます。
非課税になる条件をかみ砕いて説明
国税庁の通達では、次の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 役員・使用人が食事の価額の半額以上を負担している
- 会社が負担している金額が月額7,500円(税抜き)以下
例:1食600円のランチを月20回利用、社員負担300円・会社負担300円の場合 → 社員負担 50%(条件①OK)、会社負担合計 6,000円(条件②OK)→ 非課税
例:1食600円のランチを月20回利用、社員負担200円・会社負担400円の場合 → 社員負担 33%(条件①NG)→ 会社負担8,000円が全額給与課税
「半額以上負担」を満たさないと、会社負担の全額が課税されるため、運用ミスは大きいです。
現金支給はどう扱われるか
通勤途中で買った弁当代を実費精算してくれる、あるいは現金で『食事手当』として支給される場合は、原則として全額が給与扱いです。年末調整・源泉徴収の対象になります。
例外として認められる現金支給は、次の特殊勤務に伴うものに限られます。
- 残業(深夜勤務)に伴う食事代:1食650円まで非課税(旧300円から引き上げ)
- 宿直・日直に伴う食事代:実費相当額
- 出張先での食事代:旅費規程に基づく日当の一部として処理
これらは「給与」ではなく「実費補填」とみなされるため、通常の食事補助とは扱いが違います。
いつから適用?運用の確認方法
給与計算の反映時期
- 4月分給与(5月支給)から反映されることが多い
- 月締めの会社は3月締め分までは旧基準
- 食事券型は4月利用分から新上限が適用
就業規則の改定が間に合っていない会社
中小企業では、就業規則・食事補助規程の改定が遅れる場合があります。改定前でも国税庁通達は適用されるため、税務上は新基準で計算できますが、社内ルールが旧基準のままだと支給額が増えない場合があります。気になる場合は人事に確認してください。
こんな状況の人向け
すでに食事補助を受けている人
- 4月以降の給与明細で支給額が増えていれば、改正反映済み
- 増えていない場合:会社が制度を改定していない可能性あり
これまで食事補助がない会社の社員
- 改正をきっかけに福利厚生として導入する会社もある
- 会社側にメリット(社員の手取り増 + 法人税対策)があるため、提案する価値あり
- 提案する場合は、食事券サービスの資料を集めて人事に相談
副業・複数勤務先がある人
- 各勤務先で別々に判定(重複可)
- 主たる勤務先と副業先の両方で食事補助を受けても、それぞれ月7,500円までが非課税
いくら手取りが変わる?
仮に会社負担が月3,500円→7,500円に増額された場合、月額4,000円の追加が非課税で受けられる計算です。
- 月4,000円増 × 12か月 = 年48,000円
- 同額を給与で受け取った場合の税金(所得税10%・住民税10% = 20%想定):年9,600円
- 実質的な手取り増加効果:年9,600円〜15,000円程度
社員にとっては、給与の昇給以上に「税負担なし」の恩恵が大きい改正です。
よくある質問
Q. 非課税枠を超えた分はいくら課税されますか?
会社負担が月7,500円を超えると、その月の会社負担額『全額』が給与とみなされます。たとえば会社負担8,000円なら、500円ではなく8,000円すべてが課税対象です。
Q. 飲食店で使えるプリペイドカード型なら対象?
『現物給与』に近い形式として、特定店舗で食事に限定して使える食事券・プリペイドカードは対象になります。汎用的に使える商品券(QUOカード等)は対象外です。
Q. 在宅勤務でも食事補助は受けられますか?
在宅勤務向けに食事券・宅配弁当補助を出す会社が増えています。条件(半額以上負担・現物給与)を満たせば非課税扱いになります。
Q. 社員食堂が黒字の場合、その分も非課税?
社員食堂が原価以下の価格で提供している場合、その差額(会社負担分)が「現物給与」と見なされます。社員食堂の運営費を会社が負担している場合、月7,500円までは非課税扱いです。
参考資料
- 国税庁 所得税基本通達 36-38 — 食事の支給に関する通達
- 国税庁 食事を支給したとき — 給与課税の判定基準
- 厚生労働省 福利厚生関連通知 — 福利厚生制度の参考資料
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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