2026年の教職調整額は月いくら増える?給料月額40万円の計算例

この記事の要点

給料月額40万円が変わらず、4%から5%になる対象者なら、2026年1月の教職調整額は16,000円から20,000円へ、月4,000円増です。2031年の10%は旧4%比で月24,000円増。いずれも控除前の例で、給与総額・手取りの差額ではありません。

  1. 給料月額40万円が変わらない対象者では、4%の16,000円から2026年1月の5%の20,000円へ、月4,000円増
  2. 給与総額40万円や年収からは、この差額を計算できない。控除前の教職調整額だけの比較
  3. 校長・副校長・教頭は支給対象外、幼稚園は4%基準。指導改善研修被認定者の除外・経過措置にも注意
どうする?編集部 · · 初出 · 読了 約5分
目次(9項目)
  1. 給料月額40万円なら、2026年1月の差は月4,000円
  2. 計算に使うのは給与総額ではなく給料月額
  3. 給料月額別の差額早見表
  4. 明細が4,000円増にならないときの切り分け
  5. この計算をそのまま使わないケース
  6. 2031年の差額は、何年と比べるかで変わる
  7. 月額差だけで賞与・退職手当の増額は決めない
  8. よくある質問
  9. 参考資料

給料月額40万円なら、2026年1月の差は月4,000円

給料月額が40万円のまま、教職調整額が4%から5%になった対象者なら、増額は月4,000円です。 計算は40万円の4%が16,000円、5%が20,000円で、その差額です。税等の控除前の教職調整額だけを比べています。

基準率の変更は2026年1月1日からです。ただし、校長・副校長・教頭は教職調整額の支給対象外で、幼稚園の教育職員は4%基準です。「給与総額が40万円」「公立の教員」という情報だけで月4,000円増と決めないでください。自分の計算基礎や対象区分が分からなければ、明細を手元に、学校の事務担当または人事・給与担当へ確認します。給特法第2条・第3条・附則

計算に使うのは給与総額ではなく給料月額

給特法第3条第1項の基準は「給料月額」です。地域手当・通勤手当などを含む給与総額や、賞与を含む年収から、そのまま差額を出すことはできません。

ここで使う例の条件は、幼稚園以外の教職調整額の支給対象者で、給料月額が変わらず、4%から5%になることです。計算式は次のとおりです。

教職調整額の月額差 = 同じ給料月額 ×(5% - 4%)= 給料月額 × 1%

5%への変更は「給与全体が5%増える」という意味ではありません。また、率は1パーセントポイント上がるのであって、教職調整額そのものが1%だけ増えるという意味でもありません。給特法第3条と附則の率の表

給料月額別の差額早見表

以下は同じ給料月額で4%と5%を比較した、控除前の教職調整額です。

給料月額4%の額5%の額月額差
300,000円12,000円15,000円3,000円
350,000円14,000円17,500円3,500円
400,000円16,000円20,000円4,000円
450,000円18,000円22,500円4,500円
500,000円20,000円25,000円5,000円

給料月額40万円でこの差が12か月続くと仮定した場合、月例の教職調整額だけの差は4,000円 × 12 = 48,000円です。これは賞与、他の手当、税等の控除を計算した年収・手取りの増額ではありません。

明細が4,000円増にならないときの切り分け

前月との給与総額の差を、そのまま教職調整額の引上げ分と考えないでください。確認する項目を分けると、どこで差が生じたかを尋ねやすくなります。

確認する項目確認したい内容
明細の対象月いつの給与・差額分か。振込日だけで判断しない
給料月額比較する2か月で同じか。昇給や給料表改定を混ぜない
教職調整額計算基礎と適用率。対象外・別区分・経過措置の有無
他の手当と控除教職調整額以外の変動を分けて見る
改定通知適用月と、差額の精算がある場合の対象月・支給時期

事務担当または人事・給与担当には、例えば「給料月額は○円ですが、2026年1月分以降の教職調整額の計算基礎と率を確認したいです。私の勤務形態に適用される区分と、差額精算の有無を教えてください」と聞けます。

法令上の適用開始日は2026年1月1日ですが、振込日・精算日と同じとは限りません。 「多くの自治体では1月末か2月初旬」といった支給日の推測で判断せず、勤務先の通知を確認してください。

この計算をそのまま使わないケース

  • 校長・副校長・教頭は、第3条第1項の教職調整額の支給対象から除かれます。
  • 公立幼稚園の教育職員は4%基準です。5%の早見表をそのまま当てはめません。
  • 指導改善研修被認定者も原則として支給対象から除かれます。ただし、2026年1月1日前に教育公務員特例法第25条第1項の認定を受け、2025年12月31日までに同条第4項の認定を受けていない人には、その認定を受けるまで従前の扱いによる経過措置があります。
  • 講師について第2条の定義に含まれるのは、常時勤務の者と、地方公務員法第22条の4第1項の短時間勤務の職を占める者です。「非常勤」「代替」という呼び方だけで対象を決めません。
  • 私立学校や国立大学法人の附属学校では、この公立向けの日程だけで同じ増額が適用されるとはいえません。勤務先の給与規程・改定通知を確認します。

以上は給特法第2条・第3条と令和7年法律第68号附則第2条による区別です。臨時的任用職員の給与については、文部科学省の施行通知9ページも、教職調整額の率の引上げを含む処遇改善の趣旨を踏まえた適切な対応を求めています。

2031年の差額は、何年と比べるかで変わる

現行法の一般の基準率は2026年が5%、2027年が6%、2028年が7%、2029年が8%、2030年が9%、2031年1月から10%です。毎年の変更月は1月で、4月ではありません。

給料月額40万円が変わらない支給対象者の例では、次のように比較できます。

比較時期・率教職調整額旧4%との差
2025年までの4%16,000円0円
2026年1月からの5%20,000円4,000円
2027年1月からの6%24,000円8,000円
2031年1月からの10%40,000円24,000円

2031年の40,000円から旧4%の16,000円を引くと、24,000円増です。2026年の5%の20,000円と比べるなら、20,000円増になります。16,000円という増額は、40万円の例では8%と旧4%を比べた2029年の差であり、2031年の旧4%との差ではありません。将来も給料月額が同じという仮定の計算で、個人の将来給与を保証するものではありません。給特法第3条・附則

月額差だけで賞与・退職手当の増額は決めない

教職調整額が賞与や退職手当の算定基礎から一律に外れるわけではありません。給特法第3条第3項第1号は、教職調整額の支給を受ける人について、期末・勤勉・退職手当等で給料を算定基礎とする場合、給料に教職調整額を加えた額を基礎とする内容を条例で定めるとしています。給特法第3条第3項

この記事の4,000円や24,000円は、教職調整額の月額差だけです。賞与込みの年収や退職手当については、支給率、在職期間などの条件も合わせて勤務先の人事・給与担当に確認してください。

よくある質問

Q. 給与総額が40万円なら月4,000円増ですか?

その情報だけでは計算できません。率を掛けるのは給料月額です。給料月額40万円が変わらず、4%から5%になる支給対象者なら、教職調整額が16,000円から20,000円になり、控除前で月4,000円の差です。

Q. 2026年1月にすべての教員が5%になりましたか?

いいえ。校長・副校長・教頭は支給対象外で、幼稚園の教育職員は4%基準です。指導改善研修被認定者にも除外と経過措置があります。私立・国立の学校には、この公立向けの日程だけで同じ増額が適用されるとはいえません。

Q. 2031年の10%では月いくら増えますか?

給料月額40万円が同じという仮定なら、教職調整額は40,000円です。2025年までの4%の16,000円との差は24,000円、2026年の5%の20,000円との差は20,000円です。比較する率を区別してください。いずれも控除前の額です。

Q. 明細の差が4,000円にならないときはどうしますか?

給料月額自体の変更、対象月、支給区分、他の手当や控除を分けて確認します。学校の事務担当または人事・給与担当に、教職調整額の計算基礎と率、差額精算の有無を尋ねてください。国の適用日と振込日を同一視しないことも必要です。

Q. 賞与や退職手当には関係しませんか?

関係しないと一律にはいえません。給特法第3条第3項第1号は、期末・勤勉・退職手当等について給料を算定基礎とする場合、教職調整額を加えた額を基礎とする内容を条例で定めるとしています。この記事の月額差だけでは賞与込み年収や退職手当の増額は算定していません。

参考資料

#教員 #処遇改善 #教職調整額 #給特法 #給与

参考資料

  1. e-Gov法令検索「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」第2条・第3条・附則(法令APIの現行XML)
  2. 文部科学省「給特法等一部改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定等について」7文科初第1404号(2025年9月26日)

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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