国民年金第1号の育児期間、保険料が免除される?
結論
2026年4月開始。第1号被保険者で子が1歳までの育児期間の国民年金保険料が免除に。申請が必要。
どうする?編集部 · · 読了 約3分
目次(19項目)
結論から先に
2026年4月から、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)の育児期間の保険料が免除される新制度がスタートしました。対象は子が1歳になるまでの期間(既存の産前産後免除の終了後から)で、産前産後免除と合わせると最長で約16か月の免除が可能になります。
重要なのは、この免除期間は「保険料納付済期間」として扱われ、将来の老齢基礎年金額が減らないことです。会社員(第2号被保険者)が育児休業中に社会保険料免除を受けるのと同等の支援が、自営業者にも広がった形です。ただし申請が必要で、出生から3か月以内に市区町村窓口で手続きしてください。
どんな場合に当てはまるか
制度の対象となる人
- 国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・個人事業主)
- 学生で国民年金に加入している(特例ではなく通常加入)
- 無職で国民年金第1号
- パート・アルバイトで社会保険未加入
- 出産・出生時点で国民年金第1号
対象となる期間
- 産前産後免除終了の翌月から子が1歳の誕生日月まで(最長約11か月)
- 産前産後免除(出産予定日前月から4か月)と連続適用可能
- 多胎(双子・三つ子)も同じ条件
- 養子・里子の場合は個別相談(要件あり)
既存の産前産後免除との関係
- 産前産後免除:2019年4月開始、出産前後4か月(多胎6か月)
- 育児期間免除:2026年4月開始、産前産後免除終了後〜子1歳まで
- 両制度を順次申請することで連続免除が可能
- 合算最長約16か月
第2号被保険者(会社員)との比較
- 会社員:育児休業給付+社会保険料免除(最大3年間)
- 第1号被保険者:育児期間免除(最大1歳まで)
- 第3号被保険者(専業主婦):もともと保険料負担なし
- 制度間で差は残るが、第1号への支援が大幅拡充
例外状況
申請しないと適用されないケース
- 出産はしたが申請を忘れた
- 出産後に住所変更で手続き未完
- 産前産後免除のみ申請して育児期間免除を申請し忘れ
- 配偶者の扶養に入った後の手続き混乱 ※遡及適用の可能性はあるが、原則は3か月以内の申請が望ましい
免除が受けられないケース
- 子が1歳を超えてから申請(対象期間外)
- 第2号・第3号被保険者期間中の出産(別制度適用)
- 養子縁組の要件を満たさない場合
- 産前産後免除と二重申請(同期間は産前産後免除優先)
費用・リスク・注意点
免除される金額の目安
- 2026年度の国民年金保険料:月17,510円
- 11か月免除なら約192,610円が免除
- 産前産後免除4か月+育児期間免除11か月=最大約263,000円
- 多胎の場合は産前産後免除6か月で更に増加
申請に必要な書類
- 国民年金被保険者関係届書(市区町村窓口またはダウンロード)
- 母子健康手帳のコピー(出産日・子の氏名確認)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- マイナンバー確認書類
- 印鑑(自治体により)
申請の流れ
- 出産(出生届提出)
- 産前産後免除の申請(既に出産前から手続き可)
- 育児期間免除の申請(産前産後免除終了前後)
- 受理通知の確認
- 翌月以降の保険料納付書が来ないことを確認
- 子が1歳になる前月までで免除終了
確定申告での扱い
- 免除期間中は保険料を払っていないため社会保険料控除の対象外
- 過去に納めた付加保険料(月400円)等の扱いは個別確認
- 育児期間免除分の追納は不要(納付済期間扱い)
- 将来の年金額に影響なし
自己判断で避けたいこと
- 「申請しなくても自動適用」と誤解(要申請)
- 出生から3か月超の遅延申請
- 産前産後免除のみ申請して育児期間免除を見落とし
- 配偶者の扶養加入と免除申請の重複手続き
- 引越し時の手続き先確認漏れ
関連する子育て支援制度
- 児童手当(高校生年代まで拡充、第3子3万円)
- 出産育児一時金(50万円)
- 育児休業給付金(第2号被保険者)
- こども誰でも通園制度
- 妊婦のための支援給付
- 子ども・子育て支援金(財源側)
制度を最大活用するコツ
- 妊娠判明時点で市区町村に育児関連制度を一括相談
- 母子健康手帳交付時に窓口で育児期間免除の説明を受ける
- マイナポータル登録で電子申請対応の自治体を活用
- 配偶者の社会保険上の扱いも合わせて整理
- 確定申告時の社会保険料控除を最適化
よくある質問
上記FAQを参照してください。
参考資料
- 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度
- 厚生労働省 子ども・子育て支援金制度
- こども家庭庁 国民年金第1号被保険者の育児期間免除
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。
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