何年も前に借りたお金について督促状が届くと、「もう時効ではないか」と考えます。民法166条1項は、債権は債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅すると定めています。
ただし、期間の経過だけで話が終わるわけではありません。145条は、時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないとしています。さらに民法には、催告・裁判上の請求・権利の承認などがあった場合の「完成猶予」と「更新」の条文が並んでいます。
この記事では、消滅時効の期間、援用についての条文の書き方、そして届いた書面の種類ごとに関係してくる完成猶予・更新の条文を、e-Gov法令検索の法令APIで取得した民法の現行条文で確かめます。
消滅時効の期間——166条の二つの数え方
166条1項は「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する」として、二つを並べています。
- 一号:債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき
- 二号:権利を行使することができる時から十年間行使しないとき
債権または所有権以外の財産権については、権利を行使することができる時から20年間行使しないときに時効によって消滅するとされています(同2項)。
例外として、167条は、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権について、166条1項2号の「十年間」を「二十年間」と読み替えると定めています。借金の返済とは別の場面の規定ですが、同じ消滅時効の章に置かれています。
また169条1項は、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とするとしています。ただし同2項により、確定の時に弁済期の到来していない債権には適用されません。
「期間が過ぎた」と「払わなくてよい」は同じではない
145条の文言はこうです。「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」
条文が述べているのは、援用がない場合に裁判所が時効によって裁判をすることができない、という点です。消滅時効については、括弧の中で、保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も「当事者」に含まれると書かれています。保証人として請求を受けている人も、この括弧に含まれる立場です。
146条は、時効の利益はあらかじめ放棄することができないとしています。契約の時点で「時効は主張しない」と約束させる形は、この条文が対象にしている場面です。
なお、援用をどう伝えるか(書面の種類や様式)については、今回読んだ民法の条文には定めがありませんでした。この記事では方法を断定しません。
催告・協議の合意——時効が「完成しない」期間
150条1項は、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないとしています。同2項は、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告には、1項の完成猶予の効力がないとしています。催告を繰り返して猶予を延ばすことはできない、という書き方です。
151条1項は、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときの猶予を定めています。猶予されるのは次のいずれか早い時までです。
- 一号:その合意があった時から1年を経過した時
- 二号:その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時
- 三号:当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時
同2項により再度の合意にも効力がありますが、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができません。同3項は、催告による猶予中にされた合意、合意による猶予中にされた催告について、それぞれ効力がないとしています。同4項・5項は、合意や三号の通知が電磁的記録でされたときは書面でされたものとみなすとしています。
裁判上の請求・支払督促・強制執行があったとき
147条1項は、次の事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は時効は完成しないとしています。括弧により、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合は、終了の時から6か月を経過するまでとされています。
- 一号:裁判上の請求
- 二号:支払督促
- 三号:民事訴訟法275条1項の和解、または民事調停法もしくは家事事件手続法による調停
- 四号:破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加
同2項は、この場合に確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は1項各号の事由が終了した時から新たにその進行を始めるとしています。訴えや支払督促は、猶予で終わるか更新になるかが、権利が確定したかどうかで分かれる書き方になっています。
148条1項は、強制執行、担保権の実行、民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売、同法196条の財産開示手続または同法204条の第三者からの情報取得手続について、同じく事由の終了まで(申立ての取下げや法律の規定に従わないことによる取消しで終了した場合は終了から6か月経過まで)完成しないとしています。同2項は、事由が終了した時から新たに進行を始めるとしつつ、申立ての取下げや法律の規定に従わないことによる取消しで終了した場合はこの限りでないとしています。
149条は、仮差押えと仮処分について、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないとしています。147条・148条と違い、更新の定めは置かれていません。
「権利の承認」による更新
152条1項は、時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めるとしています。完成猶予と違い、進行がやり直しになる書き方です。
ここで注意が必要なのは、どの行為が「権利の承認」に当たるのかを、この条文は定めていない点です。残高の確認、支払の約束、一部の支払などが承認に当たるかどうかは、今回根拠にした民法の条文からは判断できません。この記事では当てはめを書きません。
152条2項は、1項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しないとしています。
効力が及ぶ人の範囲
153条は、完成猶予・更新の効力が及ぶ範囲を三つに分けています。
- 1項:147条または148条による完成猶予・更新は、その事由が生じた当事者およびその承継人の間においてのみ効力を有する
- 2項:149条から151条までによる完成猶予は、その事由が生じた当事者およびその承継人の間においてのみ効力を有する
- 3項:152条による更新は、その事由が生じた当事者およびその承継人の間においてのみ効力を有する
主債務者と保証人のように立場の違う複数の人が関わる場合、だれとの間で生じた事由なのかが条文上の分かれ目になります。
まず確かめること
届いた書面が催告(請求書・督促状など)なのか、裁判所から来た支払督促や訴状なのかで、関係する条文が150条か147条かに分かれます。自分がどの立場(主債務者か、145条の括弧にある保証人・物上保証人・第三取得者など)なのかも、153条の範囲の話につながります。
条文の当てはめ、援用の可否、承認に当たるかどうかの判断は、この記事の根拠にした民法の条文だけでは決まりません。金額や時期を具体的に検討する段階では、書面と契約の記録を持って法律相談の窓口に確認してください。
参考資料
- e-Gov法令検索 法令API 民法(明治二十九年法律第八十九号)現行条文:https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?law_full_text_format=json
- e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号):https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089