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何年も前の借金の督促状が届いた。消滅時効は「知った時から5年・行使できる時から10年」、援用しないと裁判所は時効で判断できない
お金 どうする?お金2026年11月8日
何年も前の借金の督促状が届いた。消滅時効は「知った時から5年・行使できる時から10年」、援用しないと裁判所は時効で判断できない
要点期間が過ぎただけでは裁判所は時効で判断できず、当事者の援用が必要です(145条)。一方で催告は6か月の完成猶予、権利の承認は更新の事由とされています(150条・152条)。まず自分の債務にどの条文が当たるかを、届いた書面の種類から確かめます。
親と未成年の子が同じ相続人になった。親が子の代わりに署名していい?民法826条は家庭裁判所への特別代理人の選任請求を「しなければならない」
お金 どうする?お金2026年11月8日
親と未成年の子が同じ相続人になった。親が子の代わりに署名していい?民法826条は家庭裁判所への特別代理人の選任請求を「しなければならない」
要点826条は「利益が相反する行為」について特別代理人の選任請求を義務の形で定めており、どの行為が該当するかは条文に列挙されていません。108条2項は、代理人と本人の利益が相反する行為を、代理権を有しない者がした行為とみなすとしています。後見人の場合は860条で準用されますが、後見監督人がいる場合は除かれます。
借家の塀や外壁が崩れて人にけがをさせた。責任は借主か大家か——民法717条はまず占有者、必要な注意をしたときは所有者
くらし どうする?くらし2026年11月8日
借家の塀や外壁が崩れて人にけがをさせた。責任は借主か大家か——民法717条はまず占有者、必要な注意をしたときは所有者
要点717条は、賠償する人をまず占有者とし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときに所有者へ移す形で書かれています。所有者側のただし書には「必要な注意をしたとき」という例外が置かれていません。庭木は2項で準用され、原因について他に責任を負う者がいれば3項の求償権があります。