65歳になって介護保険料の納付書が届いた。年金からの天引きに変わるのはいつからか、それまでの払い方と社会保険料控除

この記事の要点

65歳になった直後の介護保険料は、年金が年18万円以上でも納付書か口座振替で払います。天引きは、65歳になった時期ごとに年金保険者が市区町村へ通知してから始まり、堺市の目安では翌年度の4月・6月・8月・10月のいずれかです。実際の開始月は市区町村の通知書で確かめます。

  1. 65歳からの介護保険料は市区町村が決めて徴収する。年金が年18万円以上なら年金から天引き(特別徴収)、それ以外は納付書か口座振替(普通徴収)
  2. 65歳になったばかりの人は、年金が18万円以上でもしばらく普通徴収になる。天引きには年金保険者から市区町村への通知が先に要るため
  3. 通知は65歳になった時期で区切られている。堺市の目安では、4月2日〜10月1日に65歳になった人は翌年度4月、10月2日〜12月1日は翌年度6月、12月2日〜2月1日は翌年度8月から天引き
どうする?編集部 · · 読了 約8分
目次(11項目)
  1. 65歳から介護保険料の払い先が変わる
  2. 天引きの対象になる人
  3. 天引きは、年金保険者からの通知を受けて始まる
  4. 堺市の目安
  5. 誕生日が区切りの日に近い人
  6. 天引きが始まるまでの払い方
  7. 天引きは本人の希望ではやめられない
  8. 天引きが始まった最初の年の金額
  9. 誰の社会保険料控除になるか
  10. この記事で確認できなかったこと
  11. 参考資料

65歳になると、介護保険料は市区町村に直接納める保険料に変わります。年金を年18万円以上受け取っている人は、いずれ年金から天引きされるようになりますが、65歳になってすぐではありません。堺市や浜松市の案内では、半年から1年ほどは、市区町村から届く納付書か口座振替で払います。

天引きがすぐ始まらないのは、年金を支払う日本年金機構などの年金保険者が、対象になった人を市区町村に通知してからでないと天引きできないしくみだからです。通知は65歳になった時期ごとに区切られていて、堺市の目安では、天引きが始まるのは翌年度の4月・6月・8月・10月のいずれかです。

実際の開始月は、住んでいる市区町村が送ってくる通知書で確かめます。それまでの納付書を払い忘れないことが一番の注意点です。

65歳から介護保険料の払い先が変わる

介護保険法9条は、市区町村に住所がある65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者としています。

40歳から64歳までの間、会社員なら介護保険料は健康保険料と一緒に給与から引かれていました。厚生労働省の第2号被保険者向けリーフレットは、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わるとしています。第1号被保険者になると、介護保険料は市区町村が決めて、市区町村が徴収するものに変わります。協会けんぽ茨城支部の案内も、65歳以降は住んでいる市区町村から介護保険料が徴収されると説明しています。

介護保険法131条は、第1号被保険者の保険料の取り方を二つに分けています。

  • 特別徴収。 年金保険者に保険料を徴収させ、市区町村に納めさせる方法。いわゆる年金からの天引き
  • 普通徴収。 市区町村が本人などに納入の通知をして保険料を徴収する方法。納付書や口座振替で払う

131条は、特別徴収による場合を除いて普通徴収によらなければならないと書いています。天引きの条件がそろうまでは、普通徴収になるということです。

天引きの対象になる人

日本年金機構の年金Q&Aは、介護保険料が特別徴収される人を、65歳以上で、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給していて、年間の受給額が18万円以上の人としています。18万円という額は介護保険法施行令41条に定めがあります。浜松市は、これを月額1万5千円と言い換えて案内しています。

年金が年18万円未満の人や、年金を受け取っていない人は、天引きの対象にならず、ずっと普通徴収です。浜松市は、年金が18万円以上でも、年金を担保に借入れをしている場合や、年金が止まって差し引けなくなった場合などは普通徴収になるとしています。

天引きは、年金保険者からの通知を受けて始まる

介護保険法134条は、年金保険者が市区町村に、天引きの対象になる人の氏名や住所を通知するよう定めています。この通知は年に一度ではなく、対象になった時期で次のように区切られています。

  • 4月1日現在で年金を受け取っている65歳以上の人(1項)
  • 4月2日から6月1日までに65歳に達した人など(2項)
  • 6月2日から8月1日までに該当した人(3項)
  • 8月2日から10月1日までに該当した人(4項)
  • 前年の10月2日から12月1日までに該当した人(5項)
  • 前年の12月2日から2月1日までに該当した人(6項)

2項以下でいう「該当」には、年金を受け取っている人が65歳に達したときのほか、65歳以上の人が年金を受け取るようになったとき、65歳以上の人が市区町村をまたいで引っ越したときが含まれます。

そのうえで介護保険法135条は、通知を受けた市区町村が特別徴収で保険料を取ることを定めています。2項・3項の通知を受けた人については、その年度の保険料の一部を特別徴収できるとしつつ(2項)、そうしない場合や4項〜6項の通知を受けた人については、翌年度の年金から特別徴収するとしています(3項)。135条4項は、翌年度に特別徴収する額の見込みを割る支払回数を数える起点を、5項の通知の人は6月1日、6項の通知の人は8月1日としています。

条文どおりに読むと、65歳になった時期によって、天引きが始まるまでの間隔が変わるということです。年度の途中から天引きを始めるかどうかは、2項・3項の通知の人について市区町村が選べる形になっています。厚生労働省の特別徴収の図解資料も、年度途中に加入した人について、翌年度4月からの特別徴収とすることも可能と注記しています。

堺市の目安

条文の区切りを、実際の開始月に置き換えて示している市区町村もあります。堺市は、65歳到達日(または転入日)ごとの特別徴収の開始時期を次のように案内しています。

65歳到達日・転入日特別徴収の開始
4月2日〜10月1日翌年度4月
10月2日〜12月1日翌年度6月
12月2日〜2月1日翌年度8月
2月2日〜4月1日翌年度10月

堺市は、これはあくまで目安で、実際の開始月は年金機構による手続きの時期などで異なる場合があるとしています。開始するときは事前に通知書で知らせるとも書いています。

堺市は表とは別に、要件に当たる人は通常半年から1年で自動的に天引きが始まるので、個別の申込みは不要としています。ほかの市の書き方はもっと大まかで、浜松市は65歳になっておおむね1年以内は普通徴収になるとし、鹿児島市は65歳になったばかりの人は始めは普通徴収になると案内しています。

この表は堺市の案内で、全国共通の日付ではありません。2項・3項の通知の人を年度の途中から天引きにするかどうかは市区町村が決めるので、ほかの市区町村では開始月が違うことがあります。

誕生日が区切りの日に近い人

協会けんぽ茨城支部の案内は、「満65歳に達したとき」とは65歳の誕生日の前日のことだと説明しています。会社員の健康保険で介護保険料がかからなくなるのも、この日が属する月の分からです。

堺市の表の「65歳到達日」がこの数え方によるものかは、堺市の案内には書かれていません。誕生日の前日で数えるなら、10月2日生まれの人は10月1日に65歳に達し、「4月2日〜10月1日」の行に入ります。誕生日が10月2日、12月2日、2月2日、4月2日の前後にある人は、どの行に当たるかで開始月が2か月以上違ってくるので、市区町村に確かめてください。

天引きが始まるまでの払い方

普通徴収の間は、市区町村から届く納付書で払うか、口座振替を申し込みます。納期の回数や期限は市区町村ごとに違います。浜松市の場合は、4月に4〜7月分、7月に8〜翌年3月分の納付書を送り、納期限は毎月末日としています。

介護保険法132条は、普通徴収の保険料について、本人のほか、世帯主と配偶者にも連帯して納める義務があると定めています。本人が払い忘れると、同じ世帯の家族にも関わってくるということです。

天引きは本人の希望ではやめられない

天引きが始まったら口座振替に戻したい、と考える人もいます。日本年金機構の年金Q&Aは、介護保険料と個人住民税・森林環境税は、本人の希望で年金からの天引きをやめることはできないとしています。堺市も、納付方法は介護保険法に基づいて決まるので、申出で特別徴収から普通徴収に変えることはできないと案内しています。

天引きが始まった最初の年の金額

天引きは、年6回の年金の支払い(偶数月)のたびに行われます。厚生労働省の図解資料によると、4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・翌年2月は本徴収です。

  • 仮徴収。 原則は前年度2月の特別徴収額と同じ額。ただし前年度に特別徴収されていなかった人は、前年度の保険料額を基にした額を、4月〜9月の支払い回数で割った額
  • 本徴収。 その年度の保険料額から仮徴収の合計を引き、10月〜翌年3月の支払い回数で割った額

65歳になって4月から初めて天引きになる人は、前年度に天引きされていないので、仮徴収の額は後者の決め方に当たります。鹿児島市は、4月から初めて特別徴収になる人には4月上旬に介護保険料納入通知書を送るとしています。金額は通知書で確かめてください。

誰の社会保険料控除になるか

介護保険料は社会保険料控除の対象です。国税庁のタックスアンサーNo.1130は、対象の一つに介護保険法の規定による介護保険料を挙げています。

普通徴収の間と天引きに変わったあとで、控除を受けられる人が変わることがあります。

  • 普通徴収の間。 タックスアンサーNo.1130は、自分または生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った人が控除を受けられるとしています。親の納付書を子が払った場合は、生計を一にしていれば払った子の控除の対象になります
  • 天引きに変わったあと。 タックスアンサーNo.1130のQ&Aは、妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、支払ったのは妻であり、夫の社会保険料控除の対象にはならないと答えています

65歳になった年とその翌年は、同じ年の中で普通徴収から天引きに切り替わることがあります。生計を一にする家族が納付書の分を払っていた場合、切り替わる前の分は払った家族、切り替わったあとの分は年金を受け取る本人の控除になります。年末調整や確定申告で控除を入れるときは、どの月の分を誰が払ったかを領収書と年金の通知書で分けておいてください。

この記事で確認できなかったこと

2026年10月28日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。

  • 年金の受給を65歳より後に始める人(繰下げなど)が、受給を始めてから天引きになるまでの具体的な月。介護保険法134条2項1号は、65歳以上で年金を受け取ることになった人も通知の対象にしていますが、実際の開始月を示した資料は読んでいません。
  • 年金保険者が市区町村に通知する期日。134条は「厚生労働省令で定める期日」としていますが、施行規則は読んでいません。
  • 堺市・浜松市・鹿児島市以外の市区町村で、年度の途中から天引きを始めるかどうか。
  • 普通徴収で払う納付書の納期の数と期限の全国的な傾向。

参考資料

Photo by Katie Harp on Unsplash

参考資料

  1. e-Gov法令検索 介護保険法(第9条、第131条、第132条、第134条、第135条)
  2. e-Gov法令検索 介護保険法施行令(第41条)
  3. 日本年金機構 年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。
  4. 日本年金機構 年金から特別徴収(天引き)されているのですが、やめることはできませんか。
  5. 厚生労働省 保険料(税)の特別徴収 図解資料
  6. 厚生労働省 みんなで支え合う介護(第2号被保険者向けリーフレット)
  7. 協会けんぽ茨城支部 介護保険制度と介護保険料について
  8. 堺市 介護保険料の納め方について
  9. 浜松市 介護保険料の納め方
  10. 鹿児島市 65歳以上の人の保険料の納め方(特別徴収)
  11. 国税庁 タックスアンサーNo.1130 社会保険料控除
  12. 国税庁 タックスアンサーNo.1130 社会保険料控除に関するQ&A

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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