離職票が届かない。会社に催促する前に確かめる一点と、ハローワークへ直接請求する道
離職票を交付するのは会社ではなく公共職業安定所長です。会社の期限は離職日の翌々日から10日以内。過ぎているなら、確認請求は事業主の事業所の所在地を管轄するハローワークへ出します(住居地ではありません)。離職票がなくても求職の申込みは先にでき、後日の受給資格の決定はその日に遡ります。
目次(14項目)
離職票を作っているのは、会社ではない
退職して三週間が過ぎた。ハローワークへ行きたいのに、離職票が来ない。会社にもう一度電話するべきか、それともあと少し待つべきか。
三週間なら、待つ段階はもう終わっています。会社の提出期限は10日以内で、そこにハローワークの処理と郵送を足しても、三週間は超えます。今日から動いてください。動き方を決めるために、まず制度の形を一つだけ押さえます。
離職票を交付するのは、会社ではなく公共職業安定所長です。 根拠は雇用保険法施行規則の第十七条です。
公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。
会社がやるのは、その手前です。「雇用保険被保険者資格喪失届」に「離職証明書」を添えてハローワークに出す。そこまでが会社の役割で、離職票そのものは会社の中では作られません。
この一点を取り違えたまま催促すると、話がかみ合いません。会社が届を出していないなら、「離職票を送ってください」と頼んでも送れるものが手元にないからです。逆に会社がもう出しているなら、詰まっているのはその先の経路になります。最初に確かめるのは、会社が届を出したかどうかです。
離職票がなくても、求職の申込みは先にできる
そのうえで、多くの案内が書いていないことを先に置きます。離職票が手元になくても、ハローワークへ行って求職の申込みを済ませることはできます。
厚生労働省が公開している「雇用保険に関する業務取扱要領」の50202「受給資格の仮決定」に、窓口の取扱いが定められています。
基本手当の支給を受けるために初めて安定所に出頭した者がやむを得ない理由(例えば離職票の交付遅延)により求職の申込みの際離職票を提出することができない場合には、安定所はその者の求職票、その者の申出等により受給資格の有無を判断し、一応受給資格があるものと認定できるときは、仮に受給資格の決定を行う。この場合、後日離職票の提出をまって正規に受給資格を決定するまでの間は、失業の認定のみを行い、基本手当は支給しない。 なお、受給資格の決定があったときは、その効力は、仮決定の日に遡及する。
読み取れることが三つあります。
- 離職票の交付遅延は「やむを得ない理由」の例として明記されている。窓口で門前払いされる話ではありません
- 効力は仮決定の日に遡ります。待期の7日も、そこから数える形になります
- ただし正規に受給資格が決定されるまで、基本手当は支給されません。 失業の認定だけが進みます
三つめが大事です。仮決定は「お金が早く入る」制度ではなく、「時計を今日から回しておく」制度です。それでも、離職票が届いてから正規の決定を受けた時点で、日付が今日まで戻ります。届くのを家で待つのとは、初回の振込日が1か月ずれます。
「一応受給資格がある」の中身も要領に書かれています。
また、この場合の「一応受給資格のあるもの」とは、離職の日以前の2年間に被保険者期間が 12か月以上ある場合をいう。
被保険者期間が6か月以上12か月未満の人には、要領が注意を付けています。特定理由離職者や特定受給資格者に当たるという申立てをもとに仮決定した場合、離職理由が変わらなければ受給資格を取り消し、遡って否認すると教示することになっています。この線にいる人は、仮決定を受ける前に、離職理由を裏づける資料が手元にあるかを窓口で相談してください。
もう一つ、仮決定には前提があります。要領は、仮決定は原則として被保険者資格の喪失確認が行われていると思われる者について行うものとし、確認が行われていない場合には速やかに確認を行うよう必要な措置を講ずるとしています。つまり仮決定が効くのは「会社は届を出したが離職票が遅れている」場合です。 会社が届すら出していないなら、後半に書く確認請求のほうが本筋になります。どちらに当たるかは窓口で照会すれば分かるので、そこも含めて出向く価値があります。
会社の期限は「離職日の翌々日から10日以内」
会社の期限を区切るのは施行規則7条1項です。被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内。添えるのは離職証明書(様式第五号)と、賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類です。
条文の言い回しは分かりにくいので、厚生労働省が一般向けに書き直した表現のほうを使ってください。
事業所による届出期限は離職日の翌々日から10日以内となっています。
退職日をカレンダーで見つけて、翌々日から10日を数える。7月31日退職なら8月2日が1日目で、8月11日が期限です。ここを過ぎているのに何も届いていないなら、待ち時間の問題ではなく、手続きが止まっている可能性を考える段階に入ります。
2025年1月から、離職票はマイナポータルに直接届く
離職票が遅れる理由として「ハローワークから会社を経由してもう一往復するから」と説明されることがあります。施行規則17条2項に、その経路が書かれているためです。
前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
ただしこの説明は、いまの制度の全部ではありません。厚生労働省のリーフレットにこうあります。
現在は離職前の事業所からお送りしていますが、2025年1月20日から、希望される方にはマイナポータルを通じてお送りします。
事業所を経由しない経路が増えています。使うための条件は三つです。
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること ・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと ・事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
三つ目が他人任せなのが弱点で、会社が紙で届け出た場合は従来どおり事業所からの送付になります。それでも自分の側の二つは、次に辞めるときのために今日でも整えられます。マイナポータルアプリの「その他のわたしの情報」から「雇用保険」を開き、いま勤めている事業所名と被保険者番号が表示されるかを見る。表示されなければマイナンバーが登録されていないので、事業所を通じて「個人番号登録・変更届」を出してもらう形になります。そのうえで「雇用保険WEBサービス」との連携設定を済ませておきます。
連携済みなのに届かないときの答えも、厚生労働省のFAQに用意されています。
マイナポータルのお知らせ容量が上限を超えていること等により送信エラーとなっている可能性があります。お手数ですがハローワークの窓口でお問い合わせください。送信エラーとなっている場合にはハローワークの窓口で交付いたしますので、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)をお持ちの上、お近くのハローワークへご来所ください。
お知らせの容量が上限を超えていないか、まず自分のマイナポータルを開いて確かめてください。原因がそれなら、窓口で今日中に受け取れます。
待っているあいだも、受け取れる期間は減っていく
時計は止まりません。基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間。この1年を超えると、所定給付日数が残っていても基本手当の支払は止まります。
離職票が遅れたぶんだけ起点が後ろへずれる、という仕組みにはなっていません。届かないまま数か月を過ごすと、受け取れるはずだった日数が端から消えていきます。「そのうち届くだろう」がいちばん高くつくのは、この構造のためです。
お金がいつ入るかは、離職理由で二段に分かれる
貯金の心配で日付を数えているなら、判断の軸はここです。厚生労働省のパンフレットが二段で示しています。
解雇、定年、契約期間満了で離職:離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後 自己都合、懲戒解雇で離職:離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)+1~3か月(給付制限)が経過した後
待期の7日は離職理由にかかわらず全員に付きます。その先の給付制限は自己都合の人だけで、期間はこう定められています。
正当な理由のない自己都合によって離職された方の給付制限期間は、離職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31 日以前である場合は原則2か月となります。ただし、離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合または懲戒解雇された場合の給付制限期間は3ヵ月となります。
そして現金が動くタイミングは、制限のない人でも即日ではありません。同じパンフレットが、支給までの道のりを三つに分けて書いています。待期、認定、振込です。
受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待期期間」といい、この間は基本手当は支給されません。
認定日ごと(原則として4週間に1回)に受給資格者証と失業認定申告書を提出してください。
失業の認定を受けた日数分の基本手当は、あなたの普通預金口座への振込みとなります。(振込みまでの期間はご指定の金融機関によって異なりますが、おおむね1週間程度かかりますのでご了承ください)
待期の7日が明けて、認定を受けて、そこから振込までおおむね1週間。給付制限のない人でも、求職の申込みから最初の入金までは1か月ほど見ておくことになります。
自己都合で辞めた人は、待期7日と給付制限1か月を足したうえに認定の周期が乗ります。離職票を待って窓口へ行くのを2週間遅らせると、入金も2週間遅れます。 仮決定を使って先に求職の申込みをする意味は、この足し算にあります。
なお給付制限は、令和7年4月1日以降に受講を開始した教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練等を離職日前1年以内に受けた場合、または離職後に受けている場合には解除されます。心当たりがあれば、その受講記録も持って行ってください。
会社に言うべきなのは「離職票をください」ではない
以上をふまえると、会社にかける電話の中身が変わります。聞くのは離職票の行方ではなく、その一段手前です。
- 資格喪失届は、もうハローワークに出しましたか
- 出したのは何日ごろですか
- 離職証明書は添えましたか
- 離職票は郵送されますか、それとも取りに行く形ですか
「まだ出していない」という答えなら、それが原因です。「出した」という答えなら、日付を控えておく。この日付が、次にハローワークで話すときの起点になります。
会社が出していないなら、本人から請求できる
施行規則17条1項には、離職票を交付する場合が三つ並びます。第一号は会社が離職証明書を添えて出したとき。残る二つは、本人からの請求を受けたときです。
二 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
二号は、会社が資格喪失届は出したものの、離職証明書を添えなかった場合にあたります。三号は、会社が資格喪失届すら出していない場合です。
三号にある「第八条の規定による確認の請求」は、雇用保険法8条のことです。条文はごく短いものです。
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
条文にある言葉は「いつでも」です。 会社の協力を待つ必要はありません。
そして「前条」、つまり施行規則16条が、添える離職証明書をどこから手に入れるかを定めた規定です。
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
前半だけを読むと、会社に交付を求める権利が無条件にあるように見えます。ただし書まで読んでください。会社が既に離職証明書をハローワークに提出しているなら、本人に交付する義務はありません。 その場合に詰まっているのは会社ではなく交付の経路のほうなので、追う先も会社ではなくハローワークになります。会社への電話で「出した」と言われたら、そこで請求先を切り替える判断です。
確認請求は、何を書いて、どこへ出すのか
ここが一番間違えられている点です。確認請求の提出先は、住居地ではありません。 施行規則8条2項が指定しています。
前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長です。住居地の管轄になるのは、受給の手続きと相談のほうです。厚生労働省のパンフレットも、届かないときの相談先については「みなさまの住所を管轄するハローワークにご相談ください」と書いています。県外の会社を辞めた人、退職後に引っ越した人は、この二つが別の役所になります。
書く内容も条文に列挙されています。
一 請求者の氏名、住所及び生年月日 二 請求の趣旨 三 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地 四 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因 五 請求の理由
「請求の趣旨」は、被保険者でなくなったことの確認を求める、という一行です。「事実のあつた年月日及びその原因」は、退職日と退職の理由になります。「請求の理由」には、会社に何度いつ連絡してどう答えられたかを書きます。証拠があれば添えるとされているので、給与明細、雇用契約書、雇用保険被保険者証、会社とのやり取りのメールやメッセージの画面を用意してください。
紙にまとめる自信がなくても進められます。同条1項は「文書又は口頭で行うものとする」としていて、口頭の場合の手続まで書かれています。
第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
書類を作るのは窓口の側です。 話して、読み聞かせを受けて、名前を書く。それで請求になります。窓口では「雇用保険法8条の確認請求をしたい」と伝えるのが、いちばん短い言い方です。
会社に連絡したくないときの順路
パワハラで辞めた、担当者と話すと体調が崩れる。会社に電話しないまま進めたい事情はあります。その場合の順路はこうなります。
- 住居地を管轄するハローワークに行き、離職票が届かないと伝える。会社が資格喪失届を出しているかどうかは本人には見えないので、まずそこを照会してもらう
- 出ていると分かったら、その場で求職の申込みへ進む。50202の仮決定に当たるかを窓口で確認する
- 出ていないと分かったら、事業主の事業所の所在地を管轄するハローワークへ確認請求を出す。口頭でよく、住居地の窓口で出し方と連絡先を教われます
- 会社が倒産した、担当者が誰もいない、電話が通じない。そういう状況では施行規則16条の請求も成り立たないので、17条3項の例外を使う
第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
離職証明書なしで請求できる、という例外です。「事業主の所在が明らかでない」だけでなく「その他やむを得ない理由」も含んでいるので、当てはまるかどうかは窓口の判断になります。会社とのやり取りの記録が残っているなら、それを見せながら話すのが早い形です。
なお、離職の日において59歳以上だった人には、施行規則7条3項に特則があります。本人が希望しなくても会社は離職証明書を省けません。要らないと答えた記憶があっても、交付されるはずのものが止まっている状態だと考えて動けます。
退職の前にできる、いちばん効く一手
ここまでは届かなくなってからの話でした。まだ在職中の人には、もっと簡単で確実な方法があります。ハローワークインターネットサービスの案内にある一文です。
会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が氏名の記載をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。
離職前に、本人が氏名を書く。その紙に離職理由も書かれている。つまり出す前に中身を見られる機会が、制度として組み込まれています。 署名を求められたら、離職理由の欄と賃金の記載を確かめる。ここで違和感を潰しておくと、退職後のやり取りが一往復減ります。
窓口へ行く日に持っていくもの
離職票がまだ無い段階でも、受給の手続きに必要なものは同じです。先に揃えておけば、離職票が届いた日に一度で終わります。厚生労働省のパンフレットの一覧はこうです。
- 離職票-1、離職票-2
- マイナンバーカード。無い場合は個人番号確認書類(通知カード、個人番号の記載のある住民票など)と、身元確認書類(運転免許証など写真付きは1種類、写真なしは異なる2種類でコピー不可)
- 写真2枚(6か月以内、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm。1枚は離職票-2の写真貼付欄に貼付)
- 本人名義の預金通帳(一部の金融機関を除く)
- 船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳
写真の規格が独特なので、証明写真機で撮る前にサイズを確かめてください。ただしパンフレットには逃げ道も書かれていて、手続きとその後の支給申請ごとにマイナンバーカードを提示するなら顔写真は省略できます。カードを持っているなら、写真代は要りません。
離職票が届かない件で相談に行く段階では、提出するものがまだありません。それでも本人確認書類は要りますし、雇用保険被保険者証や過去の離職票など被保険者番号がわかるものを持っていくと照会が速く進みます。退職日、会社の名称と所在地も控えて行ってください。
離職票が二枚以上あるとき、受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、それらも併せて提出します(施行規則19条1項)。前の職場の離職票が引き出しに残っているなら、探しておくと窓口が一度で済みます。
順番に並べ直す
- 会社に確認する:資格喪失届を出したか、いつ出したか、離職票は郵送か受け取りか。連絡したくない事情があるなら、この段は飛ばして2へ
- 住居地を管轄するハローワークへ行く:届かない旨を伝え、資格喪失届が出ているかを照会してもらう。出ているなら、その場で求職の申込みへ(50202の仮決定)
- 出していないと分かったら:事業主の事業所の所在地を管轄するハローワークへ確認請求。文書でも口頭でもよい(施行規則8条)
- 会社と連絡が取れないなら:離職証明書を添えずに請求できる例外がある(施行規則17条3項)
- 離職理由に納得がいかないなら:離職の理由を証明することができる書類を揃えて提出する(施行規則19条1項)
会社との押し問答を続けるより、2から始めるほうが、たいてい早く終わります。
※注意
※条文の引用は雇用保険法および同法施行規則、窓口の取扱いは厚生労働省が公開している業務取扱要領(令和8年8月現在。50202の該当ページは令和8年4月改訂)によります。要領は行政の内部基準であって、そのとおりに扱われるかどうかは個別の事情で変わります。様式の番号や添付書類、給付制限の期間は改正が入る部分なので、実際に請求する前に窓口で最新の取り扱いを確かめてください。
参考資料
- ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内
- 厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月現在)50202 受給資格の仮決定
- 厚生労働省・ハローワーク 離職されたみなさまへ(雇用保険の基本手当の案内 PL071030保01)
- 厚生労働省 2025年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります(LL061203保02)
- 厚生労働省 マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ
- e-Gov法令検索API 雇用保険法施行規則 第七条(資格喪失届と離職証明書の提出)
- e-Gov法令検索API 雇用保険法施行規則 第八条(確認の請求)
- e-Gov法令検索API 雇用保険法施行規則 第十六条(離職証明書の交付)
- e-Gov法令検索API 雇用保険法施行規則 第十七条(離職票の交付)
- e-Gov法令検索API 雇用保険法施行規則 第十九条(受給資格の決定)
- e-Gov法令検索API 雇用保険法 第八条(確認の請求)
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
この記事をシェア
関連記事
傷病手当金と失業保険は同時にもらえる? 病気で退職した人がまず出す「受給期間の延長」
お金 どうする?傷病手当金と失業保険は同時にもらえる? 病気で退職した人がまず出す「受給期間の延長」
結論同時には受け取れません。失業保険は「いつでも就職できる能力がある」ことが条件で、傷病手当金は労務不能が条件だからです。退職後に出すのは受給期間延長申請書ひとつ。離職日の翌日から30日が過ぎた日以降、つまり31日目から申請でき、郵送でも代理人(委任状)でも出せます。延長の上限は3年です。
自己都合退職の失業保険は2026年から2か月で受け取れる?
お金 どうする?自己都合退職の失業保険は2026年から2か月で受け取れる?
結論2025年4月以降の自己都合退職は給付制限が2か月。手続き次第で実質3か月後に振込開始。直前5年内に3回目の自己都合は対象外で要注意。
退職後の企業型DCをiDeCoに移管し忘れていた。6か月の期限を超えるとどうなる?
お金 どうする?退職後の企業型DCをiDeCoに移管し忘れていた。6か月の期限を超えるとどうなる?
結論退職翌月から6か月以内に手続きを。期限を超えると国民年金基金連合会へ自動移換され、年4,400円超の手数料と運用ゼロが続きます。今からでもiDeCoや次の会社のDCに移すべきです。
同じテーマの記事
タグ #離職票 #雇用保険 #失業保険 を含む他のカテゴリの記事も見る