会社を辞めてから次の会社に入るまでの間に、自分で払った国民健康保険料(国民健康保険税)や任意継続の健康保険料、国民年金保険料は、新しい勤務先の年末調整で社会保険料控除に入れられます。保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄に、その年中に実際に払った額を書いて出します。
国税庁のタックスアンサーNo.1130によると、社会保険料控除で控除できるのは、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
証明書類を付ける必要があるのは、国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけです。国保や任意継続の保険料は、申告書に金額を書くだけで足ります。前の会社の給与から引かれていた社会保険料は、前職の源泉徴収票をもとに新しい勤務先が集計するので、申告書には書きません。この記事では、何をどの欄に書くか、書かなくてよいもの、年末調整に間に合わなかった分の扱いを順に確かめます。金額や様式は令和8年分のものです。
自分で払った保険料は、申告しないと入らない
「年末調整のしかた」は、社会保険料を二つに分けています。
- 健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの保険料のように、毎月の給与から差し引かれているもの
- 国民健康保険や国民年金などの保険料や保険税、掛金のように本人が直接支払っているもの
どちらも全額が控除されますが、2については「本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除する」としています。勤務先は、社員が退職後の空白期間に何をいくら払ったかを知りません。申告書に書かなければ、年末調整には入りません。
控除の対象になる保険料
令和8年分の保険料控除申告書の裏面は、社会保険料控除の対象を「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている次のような保険料で、あなたが本年中に支払ったもの」とし、次の例を挙げています。
- 国民健康保険の保険料や国民健康保険税
- 健康保険、厚生年金保険や船員保険の保険料(任意継続被保険者の負担すべき分を含みます)
- 後期高齢者医療制度の保険料
- 介護保険の保険料
- 国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 農業者年金の保険料や雇用保険の労働保険料など
退職後に会社の健康保険を任意継続した人も、国保に切り替えた人も、払った保険料は対象です。国民年金に切り替えた人の国民年金保険料も入ります。
家族の分を払ったとき
本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人が払った場合は、その額を本人の社会保険料として控除できます(「年末調整のしかた」)。退職した期間に配偶者の国民年金保険料を自分が払っていたなら、その分も自分の申告書に書けます。
逆に、家族が払った保険料は家族の控除です。「年末調整のしかた」は、社会保険料控除の対象を「所得者本人が支払ったものに限られます」としています。国税庁のQ&Aは、妻の公的年金から特別徴収された介護保険料は妻が払ったものになり、夫の控除にはならないとしています。
保険料控除申告書の書き方
保険料控除申告書の社会保険料控除欄には、次の項目があります。
- 社会保険の種類(国民健康保険、国民年金など)
- 保険料支払先の名称
- 保険料を負担することになっている人の氏名(家族の分を払ったときはその家族)
- あなたが本年中に支払った保険料の金額
申告書の記載例は、この欄に「国民年金保険料など、あなたが直接支払った社会保険料を記載します。給与から差し引かれた社会保険料は記載しません」と注意書きをしています。
証明書類が要るのは国民年金と国民年金基金だけ
「年末調整のしかた」によると、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金で本人が直接払ったものは、払った金額の多少に関係なく、払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付するか提示します。それ以外の保険料等については証明書類は必要ない、と注記しています。申告書の裏面も「⑤以外については、証明書類を添付する必要はありません」と書いています(⑤が国民年金と国民年金基金)。
国民年金の証明書類がまだ届いていない場合でも、翌年1月末日までに出すことを条件に、控除を入れて年末調整をしてよいことになっています。期日までに出さなければ、勤務先は国民年金の保険料を除いて年末調整をやり直し、不足額を徴収します。
前の会社の給与から引かれた分は書かない
申告書の裏面は「給与から差し引かれた社会保険料は、改めてこの申告書によって申告するまでもなく控除の対象とされますから、記載する必要はありません」としています。
前の会社の分については、「年末調整のしかた」が勤務先に向けて、本年中に転職してきた人は、前の勤務先で支払を受けた給与から差し引かれた社会保険料等も含めて集計するよう求めています。確認には前職の源泉徴収票を使います。年の途中で再就職した人の年末調整は前職分の給与を含めて行い、前職の源泉徴収票などで確認できるまでは年末調整を見合わせる、ともしています。
前職の源泉徴収票を新しい勤務先に出すのは、給与と税額のためだけではありません。前職で天引きされた健康保険料や厚生年金保険料も、そこから数えられます。
いつ払った分が入るか
その年中に実際に払った分だけ
「年末調整のしかた」は、本年中に支払うべき保険料であっても現実に支払っていないものは含まれないとしています。申告書の裏面も、未払のものを含めていないか確認するよう書いています。
国税庁のQ&Aは、本年中に支払ったものであれば、過去の年分の保険料であっても本年分の社会保険料控除の対象になるとしています。去年の退職後の分を今年払ったなら、今年の控除です。
まとめて前払いした分
翌年以後の分をまとめて払った前納保険料について、「年末調整のしかた」は、原則として本年中に納付期日が来る回数分だけを本年分としつつ、前納の期間が1年以内のものなどは、全額を申告書に書けばその年に全額控除してよいとしています。任意継続の保険料の前納については、下の関連記事で詳しく扱っています。
年末調整に間に合わなかった分
保険料控除申告書を出したあとの12月に保険料を払った場合について、「年末調整のしかた」は、年末調整が終わった後に本年中に生命保険料や地震保険料などを支払った人がいる場合、保険料控除申告書によって申告を受け、保険料控除額を計算し直して年末調整をやり直せるとしています。やり直しができるのは翌年1月末日までです。社会保険料控除も、同じ保険料控除申告書で申告する控除です。
勤務先でやり直しができないときは、確定申告で社会保険料控除を加えます。No.1130は、申告先を「所轄税務署または勤務先」としています。確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された所得税が多すぎれば還付申告ができ、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間出せます(タックスアンサーNo.2030)。
確認の順番
- 退職してから再就職するまでに、自分(と生計を一にする家族の分を自分)が払った保険料を、国保・任意継続・国民年金などの種類ごとに集める
- その年中に実際に払った額だけを数える。未払いの分は入れない
- 保険料控除申告書の社会保険料控除欄に、種類・支払先・負担する人・金額を書く
- 国民年金と国民年金基金の分は、控除証明書を添付するか提示する
- 前職の給与から引かれた分は書かない。前職の源泉徴収票を新しい勤務先に出す
- 申告書を出したあとに払った分は、勤務先にやり直しを頼むか、確定申告で加える
この記事で確認できなかったこと
2026年11月2日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。
- 国民健康保険料をいくら払ったかを確かめる書類。市区町村の納付書の控えや口座の引き落とし記録などが考えられますが、市区町村が証明書を出すかどうかや出し方は調べていません。
- 国民健康保険料を世帯主がまとめて払っている場合に、世帯の誰の控除になるか。国税庁の資料は「本人が支払ったもの」としていますが、国保の世帯ごとの払い方の仕組みは読んでいません。
- 勤務先が年末調整のやり直しに応じるかどうか。手引きはやり直しが「できます」としています。
- 住民税への反映の仕方。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサーNo.1130 社会保険料控除 — 対象、全額控除、国民年金・国民年金基金の証明書類、申告先
- 国税庁 タックスアンサーNo.1130 社会保険料控除 Q&A — 過去の年分を本年に払った場合、前納、生計を一にする判定、年金からの特別徴収
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた — 社会保険料控除(給与から差し引かれたものと直接支払ったもの、証明書類、転職者の集計、前納)、年の中途で再就職した人、年末調整後に保険料を支払った場合
- 国税庁 令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書 — 社会保険料控除欄と裏面の対象一覧(任意継続被保険者を含む)
- 国税庁 令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例 — 社会保険料控除欄の注意書き
- 国税庁 タックスアンサーNo.2030 還付申告 — 翌年1月1日から5年間
