出生後休業支援給付13%上乗せ、手取り10割って本当?
両親共に14日以上育休+出生後休業支援給付13%上乗せで最大28日間手取り10割相当。男性育休が条件のため夫婦で計画必須。
目次(22項目)
結論から先に
両親共に14日以上の育児休業を取得した場合、「出生後休業支援給付金」として給与の13%が上乗せされ、通常給付(67%)と合わせて給与の80%(手取り約10割相当)の給付が最大28日間受けられます。社会保険料も免除されるため、月収40万円なら月約32万円の実質手取りで、産前と変わらない水準を維持できます。男性育休の取得が必須条件のため、夫婦で計画的に取得スケジュールを決めることが重要です。
どんな場合に当てはまるか
出生後休業支援給付金の対象
- 2025年4月以降に出生:制度開始日以降の子どもが対象
- 両親共に14日以上の育休取得:父・母の両方が条件
- 父親は出生後8週間以内に取得開始
- 母親は産後休業を含む14日以上
- 雇用保険加入者:パート・アルバイトでも条件を満たせば対象
給付率の構造
- 通常給付(産後8週間まで・出生時育児休業給付):67%
- 通常給付(産後8週間以降):67%(180日まで)→ 50%(181日以降)
- 出生後休業支援給付金:上記に13%上乗せ
- 両親共に14日以上取得した場合のみ適用
給付率を最大化する組み合わせ
- 父:出生時育児休業(産後パパ育休、8週間以内・最大28日)
- 母:産後8週間の産後休業+育児休業
- この期間が両親で重なれば最大28日間の上乗せ
男性育休の取得形態
出生時育児休業(産後パパ育休)
- 出生後8週間以内
- 最大28日(4週間)
- 2回まで分割取得可能
- 労使協定があれば一部就業可能(最大10日)
通常の育児休業
- 1歳まで(保育所入れない場合は2歳まで延長可)
- 子1人につき父母それぞれ2回まで分割取得可能
給付額の目安
- 月収20万円(標準報酬月額)
- 通常給付:月13.4万円(67%)
- 上乗せ給付:月2.6万円(13%)
- 合計:月16万円
- 月収40万円
- 通常給付:月26.8万円
- 上乗せ給付:月5.2万円
- 合計:月32万円
- 月収60万円
- 通常給付:月40.2万円(上限あり)
- 上乗せ給付:月7.8万円
- 合計:月48万円(上限以内)
※上限は雇用保険の規定により毎年8月見直し。2026年は月額約45万円程度が給付上限。
例外状況
上乗せ給付の対象外になるケース
- 父親が育休を取らない:母親だけだと適用外
- 取得期間が14日未満:5日・10日では対象外
- 会社が育休を認めない:労使協定や慣行で取得困難
- 個人事業主・自営業:雇用保険対象外
- 2025年3月以前の出生:制度開始前
パート・アルバイトの場合
雇用保険加入+週20時間以上勤務+契約期間1年超見込みなどの条件を満たせば対象。実際にパートで取得する例は増えています。
産前産後休業との関係
- 産前休業:出産予定日6週間前から(多胎は14週間前から)
- 産後休業:出産翌日から8週間(強制的休業)
- これらは出産手当金(健保協会またはの健保組合から)で対応
- 育児休業給付金は産後8週間以降の育休に対して支給
産後休業中も社会保険料は免除されます。
費用・リスク・注意点
申請手順の詳細
- 妊娠中:会社に妊娠・出産・育休取得意向を伝える
- 出産2か月前:会社が必要書類を準備
- 出産:母子手帳・出生届のコピーを会社へ提出
- 育休開始:「育児休業申出書」を会社に提出
- 育休開始から1〜2か月後:会社がハローワークに給付申請
- 初回支給:育休開始から2〜3か月後
- 以降2か月ごとに支給
必要書類
- 母子健康手帳(写し)
- 出生届受理証明書(写し)
- 給与明細(過去6か月分)
- 雇用保険被保険者証
- 振込口座情報
会社が主導で準備しますが、紛失しないように注意してください。
給付金の税金扱い
育児休業給付金は非課税です。
- 所得税対象外
- 住民税対象外
- 翌年の保険料計算にも算入されない
これは育休中の家計を強力に支える要素です。
育休中の社会保険料免除
- 健康保険料・厚生年金保険料:免除(労使共に)
- 介護保険料:免除
- 雇用保険料:免除
- 将来の年金額は減らない(特例で算入される)
月収40万円なら社会保険料約6万円が免除になり、これと給付金を合わせると「産前の手取りに近い水準」を保てます。
育休中の収入の上限
- 雇用保険の給付上限:2026年で月額約45万円程度
- 上限を超える人は月45万円が上限
- 67%給付の場合:月収約67万円超で頭打ち
- 80%給付(上乗せ後):月収約56万円超で頭打ち
高所得者は給付率が実質的に下がる仕組みです。
育休中の就業
- 出生時育児休業(産後パパ育休):労使協定があれば10日以内の就業可能
- 通常の育児休業:基本的に就業しない
- 就業した場合:給付額が減額される
- 副業・在宅勤務:会社の規程と給付要件に注意
よくある申請ミス
- 申請忘れ:会社の人事に確認しないと支給されない
- 書類不備:母子手帳の写しが不鮮明など
- 振込口座不一致:給与口座と違う場合は要連絡
- 取得期間の認識違い:14日に満たない場合
- 父親の育休開始日が出生後8週間を超える:対象外
経済的に育休が取りやすい理由
80%給付+社会保険料免除で、月収40万円の家庭の場合:
- 産前手取り:約32万円
- 育休中手取り:約32万円
- 差額:ほぼゼロ
経済的な不安を理由に育休を見送る必要が大幅に減りました。
よくある質問
Q. 28日間以上の育休でも、上乗せは28日分だけですか?
はい、上乗せ給付は最大28日分。それ以降は通常給付(67%、6か月後50%)のみ。ただし、両親共に14日以上取れば、28日間の上乗せが確実に受けられます。
Q. 男性ですが、職場の理解が得にくいです。どうすれば?
①社内の制度確認(就業規則・育児休業規程)、②人事担当との事前相談、③上司への計画的な説明(業務引継ぎを早めに)、④2026年4月から育休取得率の公表義務拡大が中堅企業にも、で社会的に取りやすい環境に向かっています。トラブル時は労働局・労働基準監督署の相談窓口、無料の社労士相談などを活用できます。
Q. 自営業(個人事業主)です。育休給付は受けられますか?
雇用保険対象外なので給付金は出ません。ただし、産前産後・育児期間の国民年金保険料免除(2026年から拡大)、子ども・子育て支援金からの支援、健康保険の出産手当金(国民健康保険組合)、各種の自治体独自支援、を組み合わせて活用してください。
Q. 育休後、復職せず退職した場合に給付金は返還が必要ですか?
返還は不要です。育休給付は復職を強制する制度ではありません。ただし、育休取得後すぐの退職は会社との関係に影響することがあるため、円満な退職プロセスを心がけてください。退職後は失業給付の検討、扶養家族としての健康保険切替などが必要になります。
Q. 第2子・第3子の育休でも給付率は同じ?
はい、子の番号に関係なく給付率は同じです。両親共に14日以上取得すれば80%給付。育児休業給付金には「同一の子について」の支給回数制限はありますが、別の子なら新たに申請可能です。
参考資料
- 厚生労働省「育児休業給付金」— 制度概要と給付額
- ハローワーク「育児休業給付について」— 申請手続き
- 厚生労働省「子ども・子育て支援制度」— 関連制度の全体像
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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