#給付金

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親の介護で会社を辞めるべき?離職前に使える制度と相談先の段取り

お金 どうする?
お金2026年6月20日

親の介護で会社を辞めるべき?離職前に使える制度と相談先の段取り

結論介護休業や給付金を使い切らないまま辞めると年収が大きく下がり、復職にも時間がかかります。会社の制度・公的給付・地域包括支援センターの相談を順番に確認してから判断するのが現実的です。

公金受取口座を登録すると給付金が自動振込に — 2026年の設定と注意点

お金 どうする?
お金2026年5月31日

公金受取口座を登録すると給付金が自動振込に — 2026年の設定と注意点

結論公金受取口座登録でマイナポータル経由で給付金が自動振込に。マイナンバーカード+スマホで10分程度。給付金の申請漏れ防止に有効、登録は任意で随時変更可。

高市政権の21兆円経済対策、自分はどの支援が受けられる?

お金 どうする?
お金2026年5月31日

高市政権の21兆円経済対策、自分はどの支援が受けられる?

結論21兆円対策の中身は給付・減税・補助の混合。子育て世帯・高齢者・低所得層に厚く、自動適用と申請型を分けて確認を。

住民税非課税世帯の条件は?うちは該当する?

お金 どうする?
お金2026年5月30日

住民税非課税世帯の条件は?うちは該当する?

結論住民税非課税世帯は世帯全員が住民税非課税。単身で年収100万円以下、扶養家族数で所得要件が変動。多くの給付金の対象。

住民税非課税世帯になるのは、単身で年収どこまで?

お金 どうする?
お金2026年5月30日

住民税非課税世帯になるのは、単身で年収どこまで?

結論単身の住民税非課税は年収100万円前後が目安。自治体の級地区分で上下する。給付金の対象判定もこの線が基準になることが多い。

住民税非課税世帯への3万円給付。2026年夏の申請はいつから?

お金 どうする?
お金2026年5月30日

住民税非課税世帯への3万円給付。2026年夏の申請はいつから?

結論住民税非課税世帯向け給付金は2026年夏から順次振込。プッシュ型の自治体は自動振込、申請型は通知書を6〜8月に確認。

物価高対応の子育て応援手当2万円、振込が来ない時の確認手順

お金 どうする?
お金2026年5月28日

物価高対応の子育て応援手当2万円、振込が来ない時の確認手順

結論子育て応援手当は申請なしで振り込まれる自治体もありますが、振込時期は2月〜6月頃まで差があります。転入直後・口座未登録・口座変更後は申請が必要な場合があります。まず市区町村の子育て課・手当担当窓口に確認してください。

2025年度補正予算18.3兆円、生活への振込はいつ・どこから来る?

お金 どうする?
お金2026年5月28日

2025年度補正予算18.3兆円、生活への振込はいつ・どこから来る?

結論補正予算の生活支援は施策ごとに振込時期が分散。子育て応援2万円は春、住民税非課税給付は夏〜秋、電気ガス補助は冬季と段階的。

物価高対策の子育て応援手当2万円、2026年6月まで延長された自治体は?

くらし どうする?
くらし2026年5月28日

物価高対策の子育て応援手当2万円、2026年6月まで延長された自治体は?

結論子育て応援手当2万円は自治体によって申請期限が6月末まで延長。八王子・町田・世田谷など対象多数。住んでいる自治体の最新情報を要確認。

2026年夏の物価高給付金は決まった?対象になる世帯は?

お金 どうする?
お金2026年5月25日

2026年夏の物価高給付金は決まった?対象になる世帯は?

結論2026年5月時点で夏の物価高給付金は正式に決定していません。住民税非課税世帯と子育て世帯が対象になる可能性が高く、補正予算成立後に金額・振込時期・申請方法が決まります。自治体の公式情報を定期的に確認してください。

物価高対応子育て応援手当2万円、振込が来ない場合の確認方法

お金 どうする?
お金2026年5月25日

物価高対応子育て応援手当2万円、振込が来ない場合の確認方法

結論児童手当受給者は申請不要で自動振込ですが、公務員・新生児・受給者変更の方は申請が必要。振込がない場合はまず自治体の専用窓口に問い合わせてください。

公務員の子育て応援手当2万円。申請期限を逃したらどうなる?

くらし どうする?
くらし2026年5月25日

公務員の子育て応援手当2万円。申請期限を逃したらどうなる?

結論公務員世帯は自動振込ではなく申請必須。期限後は原則受給不可。やむを得ない事情があれば自治体窓口で個別相談を。

出生後休業支援給付13%上乗せ、手取り10割って本当?

お金 どうする?
お金2026年5月24日

出生後休業支援給付13%上乗せ、手取り10割って本当?

結論両親共に14日以上育休+出生後休業支援給付13%上乗せで最大28日間手取り10割相当。男性育休が条件のため夫婦で計画必須。