給与から引かれている住民税を、自分で払う方法に変えたい。まず分けて考えるのは、「給与の分」なのか、「給与以外の所得の分」なのかです。副業をしているだけでは答えは決まりません。アルバイトの給与と、業務委託などによる給与以外の所得では扱いが違います。
給与の住民税は原則、勤務先が天引きする
給与分の住民税は原則として特別徴収で納めます。勤務先が給与から差し引く方法です。「自分で管理したい」「副業を知られたくない」という希望だけで、給与分を普通徴収に変えられるわけではありません。
退職や休職、給与が少なく税額を差し引けない場合などには別の扱いがあります。ただし、勤務先が市区町村へ出す届出と、本人が確定申告書で選ぶ欄は別の手続きです。
副業が給与かどうかを先に確認する
| 所得の種類 | 確認すること |
|---|---|
| 本業の給与 | 原則として特別徴収 |
| 副業先からの給与 | 「自分で納付」の選択欄だけで分けられるとは限らない。市区町村の現在の扱いを確認 |
| 給与・公的年金等以外の所得 | 確定申告書で「自分で納付」を選ぶ。ただし申告内容による例外がある |
佐野市は2026年度から、2社以上の給与を合算して主な勤務先で特別徴収する取扱いに変えています。以前は希望により副業の給与分を普通徴収にしていた市でも、同じ方法が今も使えるとは限りません。
副業先から源泉徴収票を受け取っている場合は、「副業だから給与以外」と決めつけず、所得の種類を確認してください。問い合わせるときも「副業がある」だけでなく、「副業先から給与を受けている」と伝えます。
給与以外の所得分は、申告書の選択欄を見る
文京区は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」にある、給与・公的年金等以外の所得の徴収方法で「自分で納付」を選ぶよう案内しています。e-Taxで選択できない場合の相談先も示しています。
ただし、その印だけで必ず普通徴収になるわけではありません。文京区は給与以外の所得がマイナスの場合や、申告によって計算した住民税額が主な給与だけで計算した額を下回る場合などを挙げています。佐野市にも、源泉徴収ありの特定口座の申告・精算についての注意があります。
確認するなら、申告書の控えを手元に置いて市区町村の住民税担当へ連絡します。「自分で納付を選んだが、この申告内容で普通徴収の税額が出るか」と聞くと、相談の対象がはっきりします。
納付方法を変えても、税額は減らない
普通徴収にした分は、自分で納付書などを使って払います。本業の給与天引きが続いているなら、その分とは別です。天引きが減ったように見えても、払う住民税の総額が減るわけではありません。
また、普通徴収を選ぶことは、勤務先に副業を知られないという保証ではありません。税額通知や職場のルールの問題と、税金の納付方法は分けて考えてください。この手続きを理由に、必要な申告を省かないようにします。
退職する場合は、最後の給与からいくら引かれるかを確認する
武蔵野市の案内では、6月から12月に退職等をした場合、特別徴収できなくなった分は普通徴収に切り替わり、本人の申出による一括徴収もできます。
1月から4月に退職等をした場合は、その年の5月31日までに支払われる給与や退職手当等が残りの税額より多ければ、本人の希望にかかわらず一括徴収する扱いです。退職すれば必ず納付書が届く、とは限りません。
会社の給与担当へ、残りの住民税を一括で引くのか、納付書に変わるのか、転職先で引き継ぐのかを確認してください。5月の退職についても、最後の月の扱いを確認します。
納付書が届いたら、期限を別に管理する
普通徴収の納期限は納税通知書で確認します。給与天引きと違って、自分で納付する期を忘れないようにしてください。口座振替を申し込む場合も、どの期から切り替わるかを確認します。
2026年中の期間に対応する延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過する日まで年2.8%、その後は年9.1%です。境目は2か月ではありません。払い忘れた場合は、延滞金と納付書の確認方法を見て、早めに納付または相談してください。