電動キックボードは免許なしで乗れる?「特定小型原付」に当たる条件と、乗る前に要るナンバー・自賠責、歩道を走れる6km/hの場合

この記事の要点

免許なしで乗れるのは、長さ190cm・幅60cm以下、定格出力0.60kW以下、20km/hを超えないなどの基準を満たす車両だけで、16歳未満は運転できず、運転するおそれのある16歳未満の人への提供も禁止です。乗る前に保安基準の適合を確かめ、自賠責に入り、市区町村でナンバーを受け取ります。原則は車道左側で、歩道は表示灯を点滅させ構造上6km/hを超えない状態で、標識などで認められた所だけです。

  1. 運転免許がいらないのは、長さ190cm以下・幅60cm以下、定格出力0.60kW以下、20km/hを超える速度を出せない、走行中に最高速度の設定を変えられない、AT、最高速度表示灯付きの基準をすべて満たす「特定小型原動機付自転車」だけ。基準外は一般原付などの扱いで免許が必要
  2. 16歳未満は運転禁止。運転するおそれのある16歳未満の人に提供する(貸す、買い与えるなど)ことも禁止で、どちらも6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
  3. 公道を走る前に、保安基準への適合、自賠責保険(共済)への加入、市区町村でのナンバーの取得と取付けが必要。軽自動車税の標準税率は年2,000円
どうする?編集部 · · 読了 約7分
目次(15項目)
  1. 免許がいらない車両の基準
  2. 公道を走る前に要る三つのこと
  3. 1. 保安基準への適合
  4. 2. 自賠責保険(共済)への加入
  5. 3. ナンバープレートの取得と取付け
  6. 16歳未満は運転も提供も禁止
  7. 乗るたびの点検
  8. どこを走るか
  9. 原則は車道の左側
  10. 歩道を走れるのは「特例」に当たるときだけ
  11. 禁止されていること
  12. 違反するとどうなるか
  13. 確認の順番
  14. この記事で確認できなかったこと
  15. 参考資料

電動キックボードを運転免許なしで運転できるのは、最高速度20km/h以下などの基準をすべて満たし、「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)に当たる車両だけです。2023年7月1日に改正道路交通法のこの部分が施行され、こうした車両は16歳以上なら免許がなくても運転できるようになりました。16歳未満は運転できません(警察庁)。

免許がいらなくても、何もせずに公道を走れるわけではありません。乗る前に、車両が保安基準に適合していること、自賠責保険(共済)に入っていること、ナンバープレートを付けていることの三つが必要です。走る場所は原則として車道の左側で、歩道を通れるのは限られた場合だけです。この記事では、警察庁・国土交通省・総務省と自治体の案内で、条件と手続き、走り方を確かめます。

免許がいらない車両の基準

警察庁によると、特定小型原付に当たるのは、次の基準をすべて満たす車両です。

  • 長さ190cm以下、幅60cm以下
  • 原動機が定格出力0.60kW以下の電動機
  • 20km/hを超える速度を出せない
  • 走行中に最高速度の設定を変えられない
  • AT(オートマチック・トランスミッション)
  • 最高速度表示灯(緑色)が付いている

形が電動キックボードでも、この基準を満たさないものは特定小型原付になりません。その車両区分(一般原付や自動車)のルールが適用され、運転には免許が必要で、歩道も走れません(警察庁)。警視庁のリーフレットは、立ち乗り型だけでなく、着座型や三輪・四輪の特定小型原付もあると説明しています。

最高速度表示灯は、車道などでは緑色に点灯し、歩道を走るときは点滅させます(国土交通省のチラシ)。

公道を走る前に要る三つのこと

1. 保安基準への適合

特定小型原付は、道路運送車両の保安基準に適合していなければ運行できません(警察庁)。国土交通省のチラシは、基準を満たしていない車両は公道を走れないとし、基準適合を確認したものには製造時に「性能等確認済シール」が貼られると説明しています。警視庁は、保安基準への適合の目安として、地方運輸局の型式認定番号標か、性能等確認実施機関のシールの有無を挙げています。

通販などで買う場合は、このシールや表示があるかを、買う前に確かめておくと安心です。

2. 自賠責保険(共済)への加入

特定小型原付には自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています(警察庁)。国土交通省のチラシによると、加入時に配られるステッカーをナンバープレートに貼り、加入時に配られる証明書を運転するときに持ち歩きます。

国土交通省の自賠責保険ポータルサイトは、電動キックボードも含めて、自賠責に入らずに運転すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、証明書を持っていなかっただけでも30万円以下の罰金になると説明しています。

3. ナンバープレートの取得と取付け

所有者は、市区町村の条例などに従ってナンバープレート(標識)を受け取り、車体の見やすい所に付けなければなりません(警察庁)。特定小型原付用のナンバーは縦横10cmの小型のものです(警視庁)。

ナンバーは市区町村の税務窓口で、軽自動車税の申告と一緒に受け取ります。総務省は、毎年4月1日に特定小型原付を持っている人は軽自動車税を納める必要があり、標準税率は2,000円としています。名古屋市の場合、新しく買った(譲り受けた)ときに必要なものは次の三つです。

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲り受けた場合は譲渡証明書)
  • 本人確認書類

販売証明書だけでは特定小型原付と判断できないときは、要件を満たすことがわかるパンフレットなどを持っていくよう名古屋市は案内しています。2023年7月より前に原付のナンバーを受けていた車両は、要件を満たしていれば特定小型原付用のナンバーに無償で替えられ、替えずにそのまま使うこともできます(名古屋市)。手続きの細部は市区町村ごとに違うので、申告先の市区町村に確かめます。

16歳未満は運転も提供も禁止

16歳未満の人が特定小型原付を運転することは禁止されています。運転するおそれのある16歳未満の人に特定小型原付を提供することも禁止です。罰則はどちらも6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(警察庁)。警視庁は、提供の例として「貸す、買い与える、譲渡する等」を挙げています。

中学生の子どもに買い与えたり、親の車両を貸したりすると、親の側が罰則の対象になり得ます。

乗るたびの点検

警察庁は、乗る前に自分で点検し、不具合があれば乗らずに整備に出すよう求めています。主な点検項目として挙げているのは次のとおりです。

  • ブレーキの遊びや効きは十分か
  • 車輪にガタやゆがみはないか
  • タイヤの空気圧は適正か
  • ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか
  • 灯火はすべて正常に働くか

定期的に販売店などで点検・整備を受けることもすすめています。また、改正法で、特定小型原付を販売・貸し出す事業者には、購入者や利用者に交通安全教育をする努力義務が課されました(警察庁)。買うときや借りるときに、販売店や事業者からルールの説明を受けておくと、ここで挙げた点を確かめやすくなります。

どこを走るか

原則は車道の左側

車道と歩道の区別がある所では、車道を通ります。自転車道も通れます。道路では左側端に寄って通り、右側を通ってはいけません(警察庁)。警視庁のリーフレットによると、高速道路は走れません。

右折は、信号のある交差点では「二段階右折」をします。青信号で交差点の向こう側まで直進し、そこで止まって向きを変え、前方の信号が青になってから進みます。自動車や一般原付が青の矢印で右折できる場面でも、特定小型原付は進めません(警察庁)。

歩道を走れるのは「特例」に当たるときだけ

歩道を走れるのは、次の条件をすべて満たす「特例特定小型原動機付自転車」に限られます(警察庁)。

  • 歩道を通る間、最高速度表示灯を点滅させている
  • 点滅させている間は、車体の構造上6km/hを超える速度を出せない
  • 側車を付けていない、ブレーキが操作しやすい位置にある、鋭い突出部がない

警察庁は、アクセルの操作で6km/h以下で走らせているだけの場合は、この特例に当たらないと注意しています。

さらに、通れる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある所など、標識などで通行が認められている歩道だけです。歩道では中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があればそこ)を通り、歩行者の通行を妨げるときは一時停止します。特例に当たる車両は、歩行者用を除く路側帯も、歩行者の通行を著しく妨げない範囲で通れます(警察庁)。

自転車には、高齢者などが運転する場合に標識のない歩道を通れる例外がありますが、この例外は特定小型原付には適用されません(警視庁)。

禁止されていること

警察庁と横浜市の案内から、主なものを挙げます。

  • 飲酒運転(酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。運転者に車両や酒を提供した人も罰せられる。警視庁)
  • 二人乗り
  • 走行中にスマートフォンで通話したり、画面を注視したりすること
  • 保安基準に適合しない車両の運転
  • 道路への放置(横浜市は条例で道路上への放置を禁止し、移動・保管の対象としている)

ヘルメットは努力義務です。警察庁は、頭部を守ることが重要だとして着用を呼びかけています。

違反するとどうなるか

特定小型原付は、交通反則通告制度と放置違反金制度の対象です(警察庁)。反則金を期限内に納めれば刑事手続きに進みませんが、納めなければ本来の刑事手続きが進みます。警視庁のページには、次の反則金の例が載っています(ページ上の表記はいずれも「原付」の違反の額)。

  • 信号無視(赤色等):6,000円
  • 通行区分違反:6,000円
  • 指定場所一時不停止等:5,000円
  • 歩道徐行等義務違反:3,000円
  • 携帯電話使用等:12,000円
  • 定員外乗車(二人乗り):5,000円

また、信号無視、通行区分違反、酒気帯び運転、携帯電話使用など、警察庁が「特定小型原動機付自転車危険行為」として挙げる違反を繰り返した人は、都道府県公安委員会から講習の受講を命じられることがあります。命令に従わないと5万円以下の罰金です(警察庁)。

事故を起こしたときは、ただちに止まって負傷者を救護し、危険を防ぐ措置をとり、警察官に報告する義務があります(警察庁)。

確認の順番

  1. 車両が特定小型原付の基準を満たしているか(性能等確認済シールや型式認定番号標)を確かめる
  2. 自賠責保険(共済)に入り、ステッカーと証明書を受け取る
  3. 市区町村の税務窓口で申告し、小型のナンバーを受け取って付ける
  4. 運転する人が16歳以上かを確かめる
  5. 走るのは車道の左側。歩道は、表示灯を点滅させ構造上6km/hを超えない状態で、標識などで通行が認められた所だけ

この記事で確認できなかったこと

2026年11月7日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。

  • 警視庁のページに載っている以外の違反の反則金の額。
  • 特定小型原付の自賠責保険料の額。
  • 名古屋市以外の市区町村で、ナンバーの申告に必要な書類の違い。
  • シェアリングサービスで借りる場合に、利用者が自分で確かめる必要がある事項。

参考資料

Photo by Raychan on Unsplash
#電動キックボード #特定小型原動機付自転車 #自賠責保険 #ナンバープレート #交通ルール

参考資料

  1. 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
  2. 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルールについて(リーフレット)
  3. 警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
  4. 警視庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール(リーフレット第5版)
  5. 国土交通省 特定小型原動機付自転車ってなに?(チラシ)
  6. 国土交通省 電動キックボードに乗ろう ルールを守って(チラシ)
  7. 国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト もしも、自賠責保険・共済に加入していないと
  8. 総務省 特定小型原動機付自転車について
  9. 名古屋市 特定小型原動機付自転車
  10. 横浜市 電動キックボードの交通安全

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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