マイナンバーカードの電子証明書が切れた。マイナ保険証は3か月使えて、コンビニ交付はその日から止まる
電子証明書の有効期限は年齢を問わず発行から5回目の誕生日です。切れるとコンビニ交付・e-Tax・マイナポータルは翌日から使えず、マイナ保険証だけが満了日の属する月の月末から3か月後の月末まで残ります。その間は保険資格情報のみで、診療情報・薬剤情報等は提供されません。更新は住民登録のある市区町村の窓口で、手数料は無料です。
目次(8項目)
結論:切れた翌日に止まるものと、3か月だけ残るもの
マイナンバーカードには、カード本体とは別に、中に入っている電子証明書の有効期限があります。厚生労働省のリーフレット(令和7年10月時点)は「電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです」と書いています。券面に印字された有効期限がまだ何年も先でも、中身が先に切れます。
切れたあとの扱いは、機能ごとに分かれます。
| 使っていたもの | 電子証明書が切れた翌日から |
|---|---|
| コンビニ交付(住民票・印鑑証明など) | 使えない |
| e-Taxなどの行政手続のオンライン申請 | 使えない |
| マイナポータルへのログイン | 使えない |
| 民間サービスのオンライン申込 | 使えない |
| マイナ保険証 | 満了日の属する月の月末から3か月後の月末まで使える。ただし医療機関に届くのは保険資格情報だけ |
| マイナ保険証(カード本体のほうが切れた場合) | 同じく3か月使える |
この3か月は、二つの役所が同じ内容で案内しています。 デジタル庁のページはQ5で「※有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証として使用することはできます」と書き、Q9でも「電子証明書の有効期限が切れても、有効期限切れから3か月間(※有効期限満了日が属する月の末日から3か月間)は医療機関等を受診できますので、その期間に更新をお願いします」としています。厚生労働省のリーフレットにも同じ3か月が図で載っています。慌てて病院をキャンセルする必要はありません。
時期も重なっています。厚生労働省は、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了しており、期限切れに気付かず持参した場合に使えるとしていた取扱いも2026年7月31日で終了する、と案内しています(資格確認書の暫定措置が7月末まで延長。届く時期と対象は?)。いま医療機関・薬局の窓口で出すのは、マイナ保険証か資格確認書のどちらかです。紙の保険証で代替する、という逃げ道がなくなったぶん、電子証明書の期限は保険証そのものの期限と地続きになっています。
その3か月、病院で実際に何が起きるか
「使える」と「今までどおり」は違います。厚生労働省のリーフレットは、期限切れ翌日からの3か月について、こう注記しています。
ただし、保険資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。
デジタル庁のQ5にも同じ趣旨が書かれています。つまり、窓口で保険の資格は確認できて自己負担割合どおりに受診できますが、これまで医師や薬剤師が画面で見ていた過去の診療情報や薬剤情報は出てきません。 初診で他院の処方を見てもらうつもりだったり、お薬手帳の代わりに使っていたりした人は、ここが抜けます。
診察の前に、受付で「電子証明書の期限が切れていて、資格情報しか出ないかもしれません」と一言添えておくと、医師の前で説明し直さずに済みます。飲んでいる薬があるなら、その日はお薬手帳か薬の名前のメモを持って行ってください。
カードリーダーの画面も段階で変わります。厚生労働省のリーフレットは、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーに出る文言を三つ載せています。
| そのときの状態 | 顔認証付きカードリーダーの表示 |
|---|---|
| 有効期限の3か月前から期限まで | 「証明書の有効期限が3カ月以内となっています。自宅に送付される有効期限通知書をご覧ください。」 |
| 期限切れ後の3か月間 | 「電子証明書の有効期限が切れているため、資格情報のみ当機関に提供します。お早めに市区町村窓口にお問い合わせください。」 |
| 3か月を過ぎたあと | 「電子証明書が失効しています。マイナンバーカードを取り出し、受付窓口までお越しください。」 |
3か月を過ぎても、無保険にはならない
期日を越すと、マイナ保険証としては使えなくなります。ただし、そこで医療から切り離される設計にはなっていません。厚生労働省のリーフレットは、3か月経過後の欄にこう書いています。
※ お手元に有効な健康保険証もなく、再発行手続きをされなかった場合、3カ月以内に、資格確認書が交付されます。引き続き医療を受けられますので、ご安心ください。
デジタル庁のQ9も「お手元に有効な健康保険証もなく、電子証明書の更新手続もされなかった場合には、申請不要で資格確認書が発行されます」としています。申請は要りません。
とはいえ、これは受け身の受け皿です。交付までの期間は「3カ月以内」としか示されておらず、いつ届くかは決まっていません。その間に受診が入ると、資格の確認ができずに窓口でいったん全額を求められることが起こり得ます。先に更新を済ませたほうが早い、という順番は変わりません。
誕生月から、保険証が止まる日を出す
数え方は「有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末まで」です。有効期限は誕生日ですから、誕生月さえ分かれば期日が確定します。
| 電子証明書の有効期限がある月 | マイナ保険証として使える最終日 |
|---|---|
| 1月 | 4月30日 |
| 2月 | 5月31日 |
| 3月 | 6月30日 |
| 4月 | 7月31日 |
| 5月 | 8月31日 |
| 6月 | 9月30日 |
| 7月 | 10月31日 |
| 8月 | 11月30日 |
| 9月 | 12月31日 |
| 10月 | 翌年1月31日 |
| 11月 | 翌年2月末日 |
| 12月 | 翌年3月31日 |
誕生日が月初でも月末でも、この日付は変わりません。3月2日生まれと3月30日生まれで、保険証が使える最終日はどちらも6月30日です。松山市も同じ数え方を「有効期限が2月の場合、5月末までマイナ保険証として利用できます」と説明しています。
カード本体のほうが先に切れた場合も、3か月は同じです。 松山市は「マイナンバーカード本体の有効期限が切れても、3か月間はマイナ保険証として利用できます」と書いています。ただし手続きは別物で、電子証明書だけなら窓口へカードを持って行けばその場で書き込んでもらえますが、カード本体は作り直しになります。厚生労働省のリーフレットは「マイナンバーカードの更新には、交付時に来庁が必要です。事前申請をして交付時に来庁されると、その場で新しいマイナンバーカードと交換できます」としています。先に申請しておかないと、窓口へ行った日には受け取れません。
そして、この3か月の表が効くのは保険証だけです。コンビニ交付に猶予はありません。3月15日が期限なら、3月16日には住民票のコンビニ発行が止まります。確定申告のためにe-Taxを使う予定があるなら、その日を過ぎた時点で予定が崩れます。
マイナポータルにログインできないとき、期限をどう調べるか
自分の期限を調べる案内は、どこを見ても「マイナポータルにログインして『マイナンバーカード』を選択すると有効期間満了日が表示されます」に行き着きます。ところがログインには利用者証明用電子証明書を使うので、それが切れている人はこの方法で確かめられません。 券面の有効期限欄も、総合サイトが「印字されておりません」と書いているとおり空欄のことがあります。
ログインを使わない経路が三つあります。
電話で聞く。 マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178の音声ガイダンス1番が、マイナンバーカードと電子証明書の問い合わせ窓口です。受付は1番のみ平日・土日祝とも9時30分から20時までなので、勤め先から帰ったあとでも間に合います。カードを手元に置いて「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を知りたいのですが、マイナポータルにログインできません」と伝えるところから始めてください。
窓口で聞く。 カードを持って住民登録のある市区町村の窓口へ行き、「電子証明書の有効期限を確認したい」と伝えます。窓口の端末でカードを読み取れば、その場で分かります。期限が切れていた場合はそのまま更新まで進められるので、行くならカードだけは必ず持って行ってください。
病院で分かる場合もある。 前の章の表のとおり、顔認証付きカードリーダーの表示は状態ごとに変わります。次の受診の予定が近いなら、画面に出た文言をそのまま覚えて帰るだけで、自分がどの段階にいるかが判別できます。
なお、ログインできない原因は期限切れだけではありません。 利用者証明用の4桁を3回続けて間違えるとロックがかかり、期限が生きていてもログインは通りません。どちらなのかは窓口の端末で読み取れば分かります。ロック側だった場合の直し方はマイナンバーカードの暗証番号がロックされたら、どこで解除できるかにまとめました。
電子証明書は2枚あり、役割が違う
カードに入っている証明書は1枚ではありません。総務省の説明では、署名用電子証明書は「インターネット経由で電子申請・届出などを行う際に利用」するもので、e-Taxがその代表です。利用者証明用電子証明書は「インターネットサイトやコンビニのキオスク端末へのログイン時に利用」します。
保険証やコンビニ交付にかかわるのは、後者の利用者証明用のほうです。窓口では両方まとめて更新するのが通例ですが、暗証番号が別々です。
| 証明書 | 主な用途 | 暗証番号 |
|---|---|---|
| 署名用電子証明書 | e-Taxなどの電子申請・届出 | 英数字の6〜16桁 |
| 利用者証明用電子証明書 | サイトやキオスク端末へのログイン | 数字4桁 |
失効の条件も同じではありません。公的個人認証サービスのポータルサイトは、住民票の基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)の記載が修正された場合に署名用電子証明書は失効すると説明しています。利用者証明用電子証明書は失効しない、とも書かれています。引っ越しや結婚のあとにe-Taxだけ通らなくなるのは、期限ではなくこちらが理由の場合があります。
更新の持ち物と、平日に働いている人の経路
更新できるのは、有効期間の満了する日までの期間が3か月未満になった日からです。窓口は住民登録のある市区町村。手数料は無料と案内されています。厚生労働省のリーフレットは「電子証明書の更新と再発行の手続はオンラインではできません」とも明記しているので、窓口へ行くことは避けられません。
本人が行く場合の持ち物は、有効期間内のマイナンバーカードと有効期限通知です。総合サイトは有効期限通知について「なくても手続き可能です」としているので、通知書が見つからなくても止まりません。窓口でカードに新しい電子証明書を書き込む流れになるため、カードは必ず持って行ってください。暗証番号は、忘れていても窓口で再設定できると案内されています。
代理人が行く場合の持ち物は、申請者の有効期間内のマイナンバーカード、照会書兼回答書、代理人の顔写真付き本人確認書類です。照会書兼回答書は「封入・封かんしたもの」が要件です。 総合サイトは「封入・封かんのうえ、代理人に渡してください」と書いています。記入して裸のまま渡すと、窓口で受け付けてもらえません。
平日に窓口を空けられない場合、当たってみる価値があるのが郵便局です。日本郵便は2022年4月に「マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新などの事務受託を郵便局で開始」と発表しており、そのときの見出しは「宮崎県都城市において全国初の取り組み」でした。つまり全国どこでもではなく、住んでいる市区町村が郵便局に任せていれば、という条件つきです。
確かめる順番はこうなります。まず0120-95-0178の1番(平日・土日祝とも20時まで)に電話して、「電子証明書の更新を郵便局で受け付けている市区町村かどうか」を聞きます。取り扱いがないと言われたら、続けて住民登録のある市区町村の担当課に「電子証明書の更新で、休日窓口か時間外の取り扱いはありますか。予約は必要ですか」と聞いてください。それも難しければ、封かんした照会書兼回答書を用意して代理人に頼む経路が残ります。
更新したあとに、二つやることが残る
窓口で書き込みが終わっても、それで全部ではありません。
保険証としての利用登録を確かめる。 マイナポータルは、電子証明書の有効期限の属する月の月末から3か月を経過した月末までに更新がない場合には、健康保険証等としての利用登録は解除される、と説明しています。更新後にマイナポータルの健康保険証ページを開き、「利用登録状況」が「登録済」と表示されていない場合は、再度、利用登録を行うことでマイナンバーカードを健康保険証等として利用できる、というのが案内されている手順です。
再登録の方法は三つあり、マイナポータルのほかに、医療機関・薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーと、全国のセブン銀行ATMでもできると案内されています。マイナポータルの操作に自信がない人でも、次の受診のときに窓口のカードリーダーで済ませられます。
ここで注意したいのが、登録がいつから効くのかです。マイナポータルのよくある質問は登録日について「保険者やお住まいの地域を所管する福祉事務所、または厚労省にお問い合わせください」としており、何日で反映されるかは書かれていません。受診の当日に登録すれば必ず間に合う、とは公式には言われていないということです。予定している通院があるなら、その日を待たずに先に登録まで終えておくほうが安全です。気になる場合は、加入している健康保険組合や市区町村の国保の窓口に「更新後に利用登録をやり直した場合、いつから使えますか」と聞いてください。
スマートフォンのマイナンバーカードを入れ直す。 スマホにカードの機能を入れている人は、窓口での書き込みで終わりになりません。デジタル庁は「実物のマイナンバーカードおよび電子証明書を更新した場合、更新後に、スマートフォンのマイナンバーカードも改めて設定する必要があります」としています。設定し直す場所は市区町村の窓口ではなく、自分のスマートフォンです。窓口では何も言われないまま帰ることになるので、スマホ側だけが取り残されていることに気づきにくい部分でもあります。
参考資料
- デジタル庁 マイナンバーカードと電子証明書の有効期限・更新
- デジタル庁ニュース マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください(有効期限と更新方法のご案内)
- 厚生労働省 マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!(令和7年10月時点)
- マイナンバーカード総合サイト 更新手続きについて
- マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカードに有効期限はありますか?
- マイナンバーカード総合サイト お電話でのお問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル)
- 公的個人認証サービス ポータルサイト 電子証明書の有効期間と失効
- 総務省 公的個人認証サービスによる電子証明書
- 厚生労働省 資格確認方法について
- デジタル庁 スマートフォンのマイナンバーカード
- 日本郵便 マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新などの事務受託を郵便局で開始(宮崎県都城市において全国初の取り組み)
- 松山市 【あわてなくても大丈夫】電子証明書の有効期限が切れても、3か月はマイナ保険証として利用できます
- マイナポータル よくある質問 利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか。
- マイナポータル よくある質問 利用者証明用電子証明書の有効期限が切れたため、更新手続きを行いました。再度、利用するには
- マイナポータル よくある質問 マイナンバーカードの保険証等利用の登録方法や登録日について教えてください。
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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