#保険料控除申告書

関連記事 3件

個人年金保険が「個人年金保険料控除」になる条件。税制適格特約が付いていない契約や変額個人年金は一般の生命保険料控除に入る

お金 どうする?
お金2026年11月4日

個人年金保険が「個人年金保険料控除」になる条件。税制適格特約が付いていない契約や変額個人年金は一般の生命保険料控除に入る

要点国税庁の要件は、年金の受取人が払う人か配偶者、10年以上の定期払い、原則60歳から10年以上の年金です。生命保険文化センターは、これを満たして税制適格特約を付けた契約が個人年金保険料控除の対象で、特約のない個人年金保険や変額個人年金は一般の生命保険料控除になると説明しています。区分は控除証明書のとおりで、自分で振り替えられません。

年末調整の地震保険料控除。火災保険料は対象外で、書くのは地震保険の部分だけ。控除は最高5万円、古い長期契約は旧長期損害保険料として最高1万5千円

お金 どうする?
お金2026年11月3日

年末調整の地震保険料控除。火災保険料は対象外で、書くのは地震保険の部分だけ。控除は最高5万円、古い長期契約は旧長期損害保険料として最高1万5千円

要点年末調整の保険料控除申告書に書くのは、控除証明書に載っている地震保険料(地震等損害部分)だけです。年間5万円までは全額、超えると5万円が控除額です。平成18年までに結んだ満期返戻金付きの10年以上の契約で、平成19年以後に契約を変更していないものは旧長期損害保険料として別に計算し、合わせて最高5万円になります。

生命保険料控除で新契約と旧契約の両方があるとき、どう書けば控除が大きくなる?旧契約の保険料が年6万円を超えるなら旧だけで計算。23歳未満の扶養親族がいる年は別

お金 どうする?
お金2026年10月28日

生命保険料控除で新契約と旧契約の両方があるとき、どう書けば控除が大きくなる?旧契約の保険料が年6万円を超えるなら旧だけで計算。23歳未満の扶養親族がいる年は別

要点一般の生命保険料に新契約と旧契約の両方があるときは、新だけ、旧だけ、新旧の合計(上限4万円)の三つを計算して、いちばん大きい額を使えます。国税庁の手引きでは、旧生命保険料が年6万円を超えるなら旧だけで計算した額(最高5万円)が大きくなります。23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料も払っている人は、新旧合計の上限が6万円になり、新旧合計が大きくなります。