期限切れの健康保険証、2026年7月末まで使える?受診前に見るところ
受診前に資格確認書かマイナ保険証を手元で確認。期限切れの保険証だけだと、医療機関の対応によっては一時的に全額負担になる場合があります。
目次(23項目)
結論から先に
期限切れの健康保険証しか手元にない場合は、受診前に資格確認書かマイナ保険証があるかを確認してください。医療機関で保険資格を確認できれば通常の自己負担で受診できる場合がありますが、確認できないと一時的に10割負担になることがあります。資格確認書が届いていない、紛失した、引っ越し後に届かない場合は、加入している健保や市区町村に早めに連絡しましょう。※受診の扱いは加入先や医療機関で異なるため、ご加入の健保にご確認ください。
どんな場合に当てはまるか
期限切れの従来型健康保険証を持っている
2024年12月までに発行された有効期限付きの健康保険証で、2025年または2026年に期限到来した方。期限が切れても2026年7月末までは暫定で使用可能ですが、医療機関のシステム対応次第。
資格確認書がまだ届いていない
75歳以上の後期高齢者、国民健康保険加入者、協会けんぽ・健保組合加入者で、2025年中に資格確認書が郵送されていない方。届かない理由は引越し未届け、世帯主変更、健保変更などが考えられます。健保への問い合わせで再発行依頼を。
マイナンバーカードを持っているが健康保険証として未登録
カードはあるが「健康保険証利用申込」をしていない方。マイナポータルアプリで簡単に申込可能。または医療機関の顔認証付きカードリーダーで初回利用時に同時申込できます。
高齢者・障害者で機械操作が苦手
マイナ保険証の利用は顔認証またはパスワード入力が必要で、認知症の高齢者には難しい場合あり。資格確認書を選択するのが現実的です。
子どもの保険証
子ども本人がマイナンバーカードを持っていない場合、保護者のカードでは対応できません。子どもには資格確認書を発行してもらうのが標準です。
例外状況
2026年8月以降も従来型を使えるケース
原則として2026年7月末で暫定使用は終了し、8月以降は使用不可。ただし、医療機関のシステム上では一定期間「期限切れ」表示で受診継続できる場合もあるため、移行期の混乱対応はケースバイケース。
短期間の海外旅行・出張中
日本国内の健康保険証は海外で原則使用不可。海外で受診した医療費は帰国後に「海外療養費」として健保に請求し、一部還付を受ける制度あり。海外旅行保険の併用が現実的。
医療機関がオンライン資格確認システム未対応
2024年4月から原則すべての保険医療機関でオンライン資格確認が義務化されましたが、一部の小規模診療所・歯科で対応未完了の場合があります。その場合は紙の資格確認書の方が確実。
費用・リスク・注意点
主要な切替スケジュール
- 2024年12月:従来型健康保険証の新規発行停止
- 2024年12月〜:マイナ保険証本格稼働
- 2025年7月〜12月:資格確認書の順次郵送
- 2025年12月:マイナ保険証登録者にも資格確認書送付方針変更
- 2026年3月末:当初予定の従来型保険証使用終了
- 2026年7月末:延長された使用終了期限
- 2026年8月以降:資格確認書またはマイナ保険証必須
資格確認書の有効期限
- 後期高齢者医療制度:1年(毎年7月更新)
- 国民健康保険:自治体により異なる(1〜5年)
- 協会けんぽ・健保組合:所属組合により異なる
- 期限が近づくと自動的に新しいものが送付される
マイナ保険証のメリット
- 高額療養費の限度額認定証なしで自動適用
- 特定健診情報・薬剤情報を医師・薬剤師が共有
- 過去の医療費が自動集計(確定申告の医療費控除)
- 引越し時の手続き不要
マイナ保険証のデメリット・注意点
- 顔認証・パスワード入力が必要
- カードを家族に渡せない(個人専有)
- 紛失時の再発行に1か月
- マイナンバーカード自体の更新(10年)が必要
切替を忘れて困った時の対応
- かかりつけ医療機関に電話で相談
- 健保(協会けんぽ・市区町村国保・健保組合)に資格確認書の再発行依頼
- マイナンバーカードを持っていれば、マイナ保険証として即日利用申込(マイナポータルアプリ)
- 急ぎなら全額自己負担で受診し、健保に還付請求(領収書・診療明細書を保管)
還付請求の手順
- 医療機関で全額自己負担で支払い、領収書・診療明細書を必ず保管
- 帰宅後または翌日、健保に「療養費支給申請書」を提出
- 領収書・診療明細書を添付
- 1〜2か月後に7割分が振込
引っ越し・退職時の注意
引っ越しで自治体が変わる場合、旧自治体の国保→新自治体の国保への切替手続きが必要。退職時は会社の健保→国保または健保任意継続への切替が14日以内に必須。タイミングが悪いと一時的に「無保険」状態になることがあります。
注意:フィッシング・詐欺
マイナ保険証・資格確認書を装った偽SMS・偽メールが多発しています。「資格確認書の更新が必要」「マイナンバーカードの再登録を」など。公的機関は電話・メールで個人情報入力を求めることは絶対にありません。
70歳以上の自己負担割合
- 70〜74歳:原則2割(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上:原則1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)
資格確認書には自己負担割合が記載されており、これがないと正しい負担割合での受診ができない可能性があります。
よくある質問
Q. マイナ保険証を持っていれば資格確認書は不要ですか?
2025年12月の方針変更で、マイナ保険証登録者にも資格確認書が送付されるようになりました。両方持っていてOK。マイナ保険証が使えない場面(電池切れスマホで読取不能、医療機関の機械故障など)のバックアップとして資格確認書は有用です。
Q. 子どもが医療を受けるときの提示物は?
①子ども医療費受給者証(自治体発行、未就学児〜中学生対象が多い)、②健康保険の資格確認書(または健康保険証)。マイナンバーカードを子ども本人が持っていれば、子ども本人のマイナ保険証も使えます。
Q. 海外で病気になったら?
日本の健康保険証は海外で直接使用不可。海外旅行保険・クレジットカード付帯保険を使うのが基本。帰国後、健保に「海外療養費」を申請して一部還付(日本の同等治療費換算)。
Q. 資格確認書を紛失しました。再発行はできますか?
加入する健保に申請すれば再発行可能。協会けんぽは協会けんぽ支部、国保は市町村国保窓口、健保組合は組合事務局。電話または窓口で依頼でき、1〜2週間で郵送されます。緊急時はマイナ保険証を利用するか、医療機関に事情を説明してください。
参考資料
- 厚生労働省「資格確認書について」— 制度の公式案内
- 厚生労働省「健康保険証廃止後の対応」— 全体の移行スケジュール
- デジタル庁「マイナ保険証」— マイナ保険証の利用方法
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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