健康診断の再検査、費用は全額自己負担? 保険が効く場合と0円になる場合
健診の続きとして同じ検査をやり直すだけなら原則10割の自費。医師が診療上必要と認めれば健康保険で3割。血圧・血中脂質・血糖・腹囲(BMI)の4項目すべてに異常があった労働者は労災保険の二次健康診断等給付で0円ですが、対象は脳・心臓疾患を調べる6項目に限られ、肝機能や便潜血は含まれません。自営業者・国保加入者・被扶養者は使えず、請求は一次健診から原則3か月以内です。
目次(12項目)
窓口で払う額は三つに分かれる
健診結果に「要再検査」と印字されていて、これから病院に電話をかける。その時点で支払額はもう三つに枝分かれしています。
| 何として受けるか | 窓口負担 | 条件 |
|---|---|---|
| 健診の続きとして、同じ検査をもう一度 | 全額(10割) | 制限なし。価格は医療機関が決める |
| 医師が診療上必要と認めて行う検査 | 健康保険で3割(年齢や所得により1〜2割の人もいます) | 診察した医師が、診療上必要と判断すること |
| 労災保険の二次健康診断等給付 | 0円 | 4項目に異常の所見があった労働者に限る。対象は脳・心臓疾患向けの決まった検査のみ |
三行目だけ条件の欄が長いのは、そのとおりに狭いからです。0円の枠は労災保険の給付なので、まず労働者でなければ使えません。そのうえ給付されるのは脳・心臓疾患を調べる6項目に固定されていて、肝機能、便潜血、尿潜血の再検査はこの6項目に入っていません。健診で引っかかったのがこれらの項目だった人は、この段階で三行目を外れます。読み進める必要があるのは一行目と二行目です。
同じ「血糖の数値が高かったのでもう一度採血する」でも、どの行で受けるかで窓口の金額は変わります。10割と3割では数倍の開きが出ます。
進む順番は一本です。
- 結果票を見て、血圧・血中脂質・血糖・腹囲(BMI)の4項目がそろって引っかかっているかを見る
- そろっていれば、労災保険の二次健康診断等給付を狙う。受診日から3か月以内に、健診給付病院等で受ける
- そろっていなければ、あるいは対象外の人・期限を過ぎた人は、通常の医療機関に予約し、予約の電話で自費か保険かを聞く
調べるのに時間がかかりそうなら、2と3を並行させてかまいません。先に受診の予約だけ入れておいて、後から給付の要件を詰めるほうが早く終わります。
「自費です」と言われる理由は、規則の一行にある
再検査で全額を求められるのは、その医療機関の方針ではなく国のルールによります。保険医療機関及び保険医療養担当規則の第20条第一号ハに、こう書かれています。
健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
健康保険は病気やけがの治療に使うもので、健康かどうかを確かめる行為には使えない、という建て付けです。健診そのものが自費なのと同じ理由で、健診の確認作業である再検査も保険の外に置かれます。
ただし同じ第20条の第一号ホには、続けてこうあります。
各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ここが分かれ目です。医師が結果票を見て、病気を疑う所見があるから調べる必要がある、と判断すれば、それは健診の確認ではなく診療になります。診療なら健康保険が使えます。
どちらになるかは、検査の種類では決まりません。その検査が何のために行われるか、です。同じ採血でも、健診の数値をもう一度見るだけなら自費、肝障害を疑って原因を絞り込むなら保険。判断するのは医師であって、こちらの希望で切り替えられるものではありません。
結果票に「要再検査」と書かれていても「要精密検査」と書かれていても、この費用のルール自体は同じです。前者は同じ検査をもう一度、後者は胃カメラやCTなど別の手段で踏み込む、という違いにすぎません。どちらも、健診の確認として行うのか診療として行うのかで負担が変わります。
一方、受付での伝え方が流れを左右することはあります。「健診で引っかかったので再検査だけお願いします」と言えば、健診の続きとして処理されやすくなります。「健診でこの数値が出て、体調も気になるので診てほしい」と伝えれば、医師が診察したうえで必要な検査を決める流れに乗ります。事実と違うことを言う必要はまったくありませんが、症状や不安があるならそれは口に出してください。
保険で受けたときの、検査ごとの金額
保険診療になった場合の金額は自分で計算できます。診療報酬は点数で決まっていて、1点が10円だからです。下の表は令和8年度診療報酬改定の医科点数表から、健診の再検査でよく出てくる項目を抜いたものです。
| 検査 | 点数 | 3割負担 |
|---|---|---|
| 血液化学検査(10項目以上をまとめて実施) | 103点 | 309円 |
| 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144点 | 432円 |
| 血液学的検査判断料 | 125点 | 375円 |
| 心電図検査(最低12誘導) | 130点 | 390円 |
| 負荷心電図検査(最低12誘導) | 380点 | 1,140円 |
| 腹部超音波検査(断層撮影法・胸腹部) | 530点 | 1,590円 |
| 頸部超音波検査(断層撮影法・その他) | 350点 | 1,050円 |
| 心エコー(経胸壁心エコー法) | 880点 | 2,640円 |
これに診察料が乗ります。初診料が291点(3割で873円)、再診料が76点(3割で228円)です。窓口で払う一部負担金は合計額の10円未満を四捨五入するため、内訳の合計とは数円ずれます。
たとえば、かかりつけ医で採血の再検査だけを受けると、再診料76点、血液化学検査103点、生化学的検査(Ⅰ)判断料144点で合計323点。3割なら970円前後です。腹部エコーを再診で受けるなら、76点と530点で606点、3割で1,820円前後になります。実際にはこのほかに算定される項目があるため、下限に近い数字と思っておいてください。
自費(10割)の金額は、この表からは出せません。 保険を使わない検査は自由診療にあたり、公定価格が存在せず、医療機関がそれぞれ価格を決めているためです。点数を10倍した額になるとも限りません。予約の電話で「自費だといくらですか」と金額を聞き、聞いた額をメモしておいてください。同じ検査でも施設差があるので、2か所ほどに聞くと相場の幅が見えます。
0円になるのは誰か
会社の定期健康診断を受けた人には、労災保険から二次健康診断と特定保健指導を無料で受けられる制度が用意されています。二次健康診断等給付といいます。あまり知られていないわりに、条件そのものは複雑ではありません。ただし入口が二重になっていて、人の条件と検査の条件の両方を通る必要があります。
人の条件
これは労災保険の給付です。したがって労災保険が適用される労働者が対象になります。次の人は使えません。
- 自営業者・フリーランス
- 国民健康保険の加入者
- 健康保険の被扶養者(配偶者の扶養に入っている専業主婦・主夫など)
- 労災保険に特別加入している人
- すでに脳血管疾患または心臓疾患の症状を有している人
もう一つ、健診の種類にも条件が付きます。ここでいう一次健康診断とは、東京労働局の説明では「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの」です。市区町村が実施する特定健診の結果票や、自分で申し込んで受けた人間ドックの結果票では請求できません。会社で受けた定期健康診断の、いちばん新しい結果が必要になります。
検査の条件
要件は、その一次健康診断で次の4項目のすべてに異常の所見があったことです。
- 血圧の測定
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
三つまでなら対象外、四つそろって対象。この「すべて」が効いていて、多くの人はここで外れます。逆にいうと、いわゆるメタボ健診で軒並み引っかかった人はほぼ該当します。
一次健診で異常なしと判定された項目があっても、あきらめる前にもうひとつ道があります。福井労働局の説明では、産業医等が就業環境等を総合的に勘案して異常の所見を認めた場合、産業医等の意見が優先されます。健診機関の判定と産業医の判断が食い違うことはあるので、社内に産業医がいるなら話を持っていく価値があります。
受けられる検査は6項目に固定されている
給付されるのは次の内容です。受けたい検査を選べる制度ではなく、脳・心臓疾患の発症予防という目的に沿って中身が決まっています。
- 空腹時血中脂質検査
- 空腹時血糖値検査
- ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます)
- 負荷心電図検査または胸部超音波検査(どちらか一方)
- 頸部超音波検査
- 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)または弱陽性(+)である方に限ります)
- 特定保健指導(栄養指導・運動指導・生活指導)
見落としやすいのは括弧の中です。ヘモグロビンA1cは、会社の健診ですでに測っていれば給付から外れます。微量アルブミン尿はさらに条件が厳しく、一次健診の尿蛋白が±か+だった人限定。結果票の尿蛋白の欄が「−」なら、この項目は付いてきません。
特定保健指導にも例外があります。二次健康診断の結果、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していると診断された場合は、特定保健指導は実施されません。
頸部超音波と微量アルブミン尿は、自費で受けると相応の金額になる検査です。心臓と脳の血管を狙い撃ちした構成で、「血圧も脂質も血糖も高い」という健診結果を、実際の血管の状態まで踏み込んで見にいく設計になっています。受けられるのは1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回です。
自分が対象かどうか、結果票のどこを見るか
手元の結果票で確かめる手順です。上から順に、全部に印が付いた人だけが二次健康診断等給付の候補になります。
- 会社(事業者)が実施した定期健康診断の結果票である(市区町村の特定健診・自費の人間ドックではない)
- その定期健康診断が、いま手元にあるもののうち最新である
- 血圧の欄に、異常の所見がある旨の判定・所見が書かれている
- 血中脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロールなど)の欄に、異常の所見がある旨の判定・所見が書かれている
- 血糖の欄に、異常の所見がある旨の判定・所見が書かれている
- 腹囲またはBMIの欄に、異常の所見がある旨の判定・所見が書かれている
- 受診日から3か月以内である(過ぎている場合は後述の例外へ)
- 脳血管疾患・心臓疾患の症状がまだ出ていない
4項目の判定に使う数値の基準は、労働局が公表していません。 東京労働局と茨城労働局の案内、宮城労働局のリーフレット、労災保険情報センターの解説と順に当たりましたが、「収縮期血圧が何mmHg以上なら異常の所見」といった線引きはどこにも書かれていませんでした。異常の所見があるかどうかを診断するのは一次健康診断を行った医師で、その判断はすでに結果票の判定欄・所見欄に印字されています。自分で数値を基準と突き合わせる作業は、制度上そもそも想定されていません。見るべきは数値そのものではなく、4項目それぞれに「異常の所見」に当たる記載があるかどうかです。
判定記号の付け方は健診機関ごとに違い、A・B・C・Dの区切りも統一されていません。記号だけで自己判断せず、4項目の判定欄・所見欄をそのまま控えて、健診給付病院等または労働局に当てはまるかを尋ねる。これがいちばん確実な順路になります。労働局に数値の基準を尋ねても、答えは返ってきません。隠しているのではなく、判定そのものを医師に委ねている制度だからです。
なお、尿蛋白の欄だけは条件が数値ではなく記号で明示されています。±または+なら微量アルブミン尿検査が付き、−なら付きません。ここは自分で読み取れます。
請求は原則3か月以内、ただし例外がある
健診まわりでは3か月という数字が二度出てきます。中身は別物なので、分けて押さえます。
一つ目は、二次健康診断等給付の請求期限です。 一次健康診断を受診した日から3か月以内に請求します。結果票が手元に届くまでに数週間かかることを考えると、実際に動ける時間はさらに短くなります。
ただし、この3か月は絶対ではありません。東京労働局は、次の場合には3か月を過ぎてからの請求も認められると説明しています。
- 天災地変により請求を行うことができない場合
- 一次健康診断を行った医療機関の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合
結果票が届くのが遅く、手にした時点でもう3か月に近かった、あるいは過ぎていた。この状況はまさに二つ目に当たります。期限切れだと自分で判断して引き返す前に、所轄の都道府県労働局に事情を伝えてください。認められるかどうかを決めるのは労働局です。
二つ目は、会社側の期限です。 労働安全衛生規則第51条の2は、健康診断の結果に異常の所見があった労働者について、事業者が医師の意見を聴くことを、健康診断が行われた日から3か月以内に行うよう定めています。事業者の義務であって、労働者が再検査を受ける期限ではありません。「3か月以内に再検査を」と会社から言われて法的な義務なのかと身構える人がいますが、一般の定期健康診断について再検査を受けるかどうかは本人が決めることです。
受ける場所と、そろえる書類
二次健康診断等給付を使うなら、受ける医療機関はどこでもよいわけではありません。労災保険の健診給付病院等として指定された機関に限られます。
探し方には注意点があります。厚生労働省の「労災保険指定医療機関検索」(rousai-kensaku.mhlw.go.jp)は名称・所在地・診療科目で労災保険指定医療機関を探すサイトで、健診給付病院等だけを絞り込む機能はありません。労災指定であることと、二次健康診断等給付を扱えることは別です。
健診給付病院等の一覧は、都道府県労働局が「労災保険二次健診等給付医療機関リスト」としてPDFで公開しています。東京労働局なら二次健康診断等給付 給付の仕組みのページに、都県ごとのリストが並んでいます。他の道府県も、労働局のサイト内で「二次健康診断等給付」を開けば同じ形式のリストにたどり着きます。
請求書は**様式第16号の10の2(二次健康診断等給付請求書)**です。厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)に「8.二次健康診断等給付関係(様式第16号の10の2)」の項目があり、PDFをその場で入手できます。労働局の窓口まで取りに行く必要はありません。ただしOCR様式なので、同じページに文字ずれを防ぐための注意書きが添えられています。ブラウザで開いたPDFにそのまま入力するのは避けるよう促されているため、いったん手元に保存してから記入に進んでください。
そろえる順番は次のとおりです。
- 上のリストから、通いやすい健診給付病院等を選ぶ
- その医療機関に電話し、二次健康診断等給付で受けたいと伝えて予約する
- 様式第16号の10の2を印刷して記入し、勤務先で事業主の証明をもらう
- 一次健診の結果を証明する書類(結果票)を添える
- 健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長へ提出する
3の事業主証明で足止めされることがあるので、医療機関の予約と同じ日に会社の担当部署へ声をかけておくと待ち時間が重なりません。
産業医の意見をもらいたいのに社内に産業医がいない、という人もいます。産業医の選任義務がない小規模な事業場では、労働者健康安全機構の**地域産業保健センター(地域窓口)**が使えます。労働者数50人未満の事業場の事業者と労働者を対象に、健康診断結果に基づいた健康管理などについて、医師や保健師が原則無料で健康相談に応じる窓口です。全国に設置されていて、勤務先の所在地を管轄するセンターへ申し込みます。
対象にならなかったとき、期限を過ぎたとき
4項目そろわなかった人、労働者ではない人、3か月の例外にも当てはまらなかった人は、通常の受診に切り替えます。ここで前半の、自費と保険の分かれ目の話に戻ります。予約の電話で自費か保険かを聞き、保険診療になるなら上の点数表がそのまま目安になります。
費用を抑える手はもう一つあります。加入している健康保険組合・共済組合の補助、市区町村のがん検診に付随する精密検査の助成、健診機関が出す精密検査依頼書を紹介状代わりに使って選定療養費を避ける方法です。この三つは健康診断で『要精密検査』と書かれた。まず何科に行けばいい?にまとめてあります。
自費で10割を払った場合、医療費控除が使える余地があります。国税庁は、健康診断等の費用は診察または治療のためのものではないので原則として医療費控除の対象にならない、としています。ただし例外があり、健康診断等の結果として重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合には、その健康診断は医療費に該当するものとして扱い、控除の対象になると説明されています。
健診で引っかかり、自費で再検査を受け、そこで病気が見つかって治療に入った。この流れなら、支払った自費分が控除の対象に入る可能性があります。逆に、再検査の結果が異常なしで治療に進まなかった場合は、原則どおり対象外です。判断は個別の事情によるため、領収書を捨てずに保管しておき、確定申告の前に所轄の税務署へ当てはまるかを問い合わせるのが確実です。年間の医療費が10万円に届かない年でも、同じ生計の家族分を合算すると超えることがあります。
※注意
※本記事は費用と手続きの一般的な整理です。個別の検査が保険診療になるかどうかは、診察した医師の判断によります。診療報酬点数は令和8年度診療報酬改定時点のもので、改定により変わります。制度の要件・様式・提出先も変わることがあるため、請求の前に所轄の都道府県労働局または労働基準監督署で最新の内容を確かめてから動くほうが確実です。胸痛、激しい頭痛、しびれ、ろれつが回らないといった症状があるときは、健診結果や費用に関係なく、すぐに受診してください。
参考資料
- 厚生労働省 保険医療機関及び保険医療養担当規則(第20条 診療の具体的方針)
- 厚生労働省 労働安全衛生規則(第51条の2)
- 東京労働局 二次健康診断等給付(給付の内容・対象者)
- 東京労働局 二次健康診断等給付 給付の仕組み(請求期限・例外・医療機関リスト)
- 厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
- 大分労働局 二次健康診断等給付
- 福井労働局 二次健康診断等給付
- 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について(医科点数表)
- 国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費(Q1 人間ドック・健康診断等の費用)
- 労働者健康安全機構 地域窓口(地域産業保健センター)
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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