マイカー通勤片道65km以上の通勤手当非課税枠が拡大。2026年4月の改正で差額は?
2026年4月1日以後の通勤手当から、片道65km以上の新区分が適用されます。これまで非課税枠を超えていた分が一部非課税に。年間で数万円〜十数万円の手取り増加が見込めます。
目次(15項目)
結論から先に
2026年4月1日以後に支給される通勤手当から、マイカー通勤片道65km以上の新区分が4つ追加されました。これまで「55km以上」で一律だった非課税枠が、距離に応じてさらに細分化され、長距離通勤者の手取りが改善します。駐車場代も月5,000円まで非課税限度額に上乗せ可能になりました。適用には会社の給与計算システム更新が前提なので、給与明細での反映を確認してください。
改正の主な内容
2026年4月以後の主な変更点は次の通りです。
- 片道65km以上の通勤距離に新区分が追加(4段階)
- 駐車場代月5,000円が非課税限度額に上乗せ可能
- 公共交通機関の月15万円上限は変更なし
これまで「片道55km以上」で一律だった非課税枠が、長距離通勤者にとって不利な仕組みでした。今回の改正で距離に応じた合理的な区分になります。
適用対象になる通勤者
次のような通勤者が改正の恩恵を受けます。
- 自宅から会社までマイカーで片道65km以上
- 公共交通機関がなく車通勤が必須
- 地方都市での郊外通勤
- 工場・倉庫など郊外勤務地
「片道50km〜65km」の人は、既存の区分のままです。「片道65km以上」が今回の主な対象です。
非課税限度額の確認方法
自分の通勤手当が改正後にどう変わるかは、次の手順で確認できます。
- 給与明細で現在の通勤手当を確認
- 会社の経理・人事に「自分の通勤距離の新区分」を質問
- 改正前後の非課税限度額の差額を計算
- 改正後の給与明細で反映を確認
会社の給与計算ソフトの更新が遅れている場合、4月以降の数か月で反映が始まることもあります。
駐車場代の追加非課税
駐車場代を月5,000円まで非課税で受け取れる仕組みも新設されました。
- 個人で契約している月極駐車場
- 領収書または契約書で証明可能
- 会社の指定駐車場(無料貸与など)とは別
- 月5,000円が上限
「自分で駐車場代を払っているが、会社からはもらっていなかった」というケースで、会社規程の見直しを相談する材料になります。
給与計算システムの更新
会社の給与計算システムが改正に対応していない場合、改正の恩恵が反映されない可能性があります。
- 大手企業:多くは既に対応済み(2026年4月から反映)
- 中小企業:システム更新が遅れているケースあり
- フリーランス・契約社員:会社規程による
「給与明細を見ても変わっていない」場合は、会社の人事・経理に確認してください。
通勤手当が増えた場合の所得税・住民税
通勤手当の非課税枠が拡大すると、給与から引かれる所得税・住民税が減ります。
- 非課税分は所得とみなされない
- 所得税・住民税の計算対象外
- 社会保険料の計算には影響する場合あり
年間の手取り増加額は、距離と所得税率で異なります。一般的なケースで年間数万円〜十数万円の手取り改善が見込めます。
通勤手当の支給額そのものは会社が決める
注意点として、通勤手当の支給額自体は会社の判断です。非課税限度額が上がっても、会社が支給額を増やすとは限りません。
- 会社規程に基づいて支給
- 非課税枠が増えても、支給額が同じなら手取り増加なし
- 支給額の見直しは別途交渉が必要
会社規程の改正と税制改正は別のプロセスです。
自分で計算してみる
簡易計算の例です。
例:片道70km、月収40万円、年収480万円の方
- 改正前の非課税限度額:31,600円
- 改正後の非課税限度額:仮に40,000円(具体額は国税庁発表を確認)
- 差額:8,400円/月、年間100,800円が非課税に
- 所得税率20%、住民税10%とすると、年間約30,000円の手取り増加
実際の金額は所得税率と社会保険料の影響で前後します。
通勤手当の請求と確認
通勤手当の請求は、会社の規程に従ってください。
- 通勤経路の届出
- ガソリン代・有料道路代の証明
- 駐車場代の領収書
未申請の交通費があれば、改正のタイミングで一緒に申請するチャンスです。
引っ越し・転勤時の注意
通勤距離が変わるタイミングで、改正の恩恵を最大化できます。
- 引っ越しで通勤距離が65km超になる
- 転勤で新しい勤務地に
- マイカー通勤への切替
これらのタイミングで、会社規程と非課税限度額を見直すと、手取りが変わることがあります。
年末調整への影響
通勤手当が非課税枠内なら、年末調整で特別な処理は不要です。
- 非課税通勤手当は源泉徴収票の「給与」欄に含まれない
- 改正の反映は会社の給与計算ソフトで自動処理
- 確定申告も基本的に不要
ただし、通勤手当が非課税枠を超える場合は、超えた分が課税対象になります。
他の通勤手段との比較
通勤手段選択時の参考情報です。
- 公共交通機関:月15万円まで非課税(変更なし)
- マイカー65km:今回の改正で拡大
- 自転車・徒歩:距離に応じた非課税限度額
- 在宅勤務:通勤手当ではなく在宅勤務手当
地域・距離・職種に応じて、最適な通勤手段は変わります。
よくある質問
Q. 改正前と改正後で具体的にいくら変わりますか?
従来は片道55km以上が一律31,600円の非課税限度額でした。改正後は65km以上で更に増額され、距離に応じた4区分が新設されます。例えば片道70kmの通勤者なら、改正前は31,600円までが非課税でしたが、改正後はその区分に応じた上限まで非課税になります。会社の給与担当に「自分の通勤距離での新区分」を確認するのが確実です。
Q. 駐車場代5,000円の非課税はどう適用されますか?
2026年4月以後、一定の要件を満たす駐車場を利用する場合、その料金(上限月5,000円)が通勤距離区分の非課税限度額に加算されます。要件は「駐車場が会社の指定駐車場でないこと」「個人で契約していること」「証憑(領収書等)があること」などです。会社の規程と税理士に確認するのが安全です。
Q. 公共交通機関の通勤手当の上限は変わりますか?
公共交通機関(電車・バス)の通勤手当は、引き続き月15万円までが非課税です。今回の改正は主にマイカー通勤の長距離区分と駐車場代に関する変更で、電車・バス通勤の上限15万円は変更されていません。
Q. 改正の恩恵を受けるには手続きが必要ですか?
原則として、会社の給与計算システムが更新されれば自動的に反映されます。給与明細を見て、改正後の通勤手当が非課税枠に正しく当てはまっているか確認してください。65km以上の長距離通勤の方は、会社の人事・経理に「私の通勤距離で適用される新区分の上限額」を確認すると安心です。
参考資料
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」— 改正の正式な内容
- 国税庁「給与所得者の通勤手当」— 非課税のルール
- 総務省「令和8年度税制改正」— 改正の全体像
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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