育児時短就業給付(給与の10%)は2026年4月から?対象と条件は?
2026年4月開始、2歳未満児の親の時短勤務に賃金10%を雇用保険から支給。育休復帰後の時短継続を支援。
目次(22項目)
結論から先に
育児時短就業給付は、2026年4月から新設される雇用保険の給付制度で、2歳未満児の親が時短勤務を選んだ場合に賃金の10%を支給します。育休から復帰した時の時短勤務、または出産後の時短勤務が対象。これまでは「育休=給付あり、時短勤務=給付なし」の壁があり、復帰後の収入減を理由に時短を躊躇する声が多かったため、それに対応する新制度です。雇用保険加入者なら男女問わず利用でき、申請は勤務先経由でハローワークに提出します。
どんな場合に当てはまるか
育児時短就業給付の対象になる典型ケースは以下の通りです。
育休復帰後の時短勤務
産休・育休から職場復帰した直後、フルタイムではなく時短勤務を選択。育休給付終了と同時に時短就業給付に切り替わる形。
出産後直接時短勤務に入る父親
父親が育休を取らずに、産後8週以内のパパ育休も使わず、直接時短勤務に入ったケース(稀ですが対象)。
子の年齢制限内で時短継続
育児休業からの復帰後、子が2歳未満の間は時短就業給付の対象。2歳の誕生日を超えるとフルタイム復帰または給付終了。
配偶者の育休とのリレー
配偶者が育休中・自分は時短勤務という組合せ。それぞれの給付(育休給付・時短就業給付)を別々に受給可能。
一部時短・在宅勤務との組合せ
週30時間以下に短縮しつつ、一部在宅勤務している場合も対象。所定労働時間の短縮があれば該当します。
時短勤務でも給与据置きの会社
給与体系が時短勤務でも時間比例で減らない会社の場合、賃金の10%相当を給付する制度趣旨に合致するかが微妙な領域。実際の賃金額に応じて給付されます。
例外状況
対象外になるケース
- 雇用保険未加入者(自営業・一部の役員等)
- 雇用保険加入期間が一定未満(試用期間中の新人等)
- 子の年齢が2歳以上
- 時短勤務に該当しない働き方(フルタイム勤務)
- 公務員(共済組合の独自給付制度あり)
申請のタイミング
- 時短勤務開始月の前月までに会社経由で初回申請
- 2か月単位の支給単位期間ごとに継続申請
- 期限を過ぎると遡及申請が困難になる可能性
給付の停止条件
- 時短勤務を終了してフルタイム復帰
- 退職・転職
- 子が2歳の誕生日を迎える
- 育児休業に再度入る(給付の種類が切り替わる)
兄弟が生まれた場合
- 上の子の時短就業給付中に下の子の育休に入る場合:時短就業給付終了→育児休業給付開始
- 下の子の出産後に再度時短勤務に戻る:新たな時短就業給付申請
費用・リスク・注意点
支給額の具体例
| 時短前賃金 | 時短中賃金 | 時短就業給付(月) |
|---|---|---|
| 月25万円 | 月20万円 | 2万円 |
| 月30万円 | 月22.5万円 | 2.25万円 |
| 月35万円 | 月26万円 | 2.6万円 |
| 月40万円 | 月30万円 | 3万円 |
| 月45万円 | 月35万円 | 3.5万円 |
給付制度との組合せ
- 出生後休業支援給付(産後8週・男性育休):手取り100%相当(13%上乗せ)
- 育児休業給付金:給与の67%(180日まで)→50%
- 育児時短就業給付:賃金の10%(時短中)
- 国民年金育児期間免除(自営業):保険料月16,520円 2026年度の制度パッケージで、各ライフステージに応じた給付が一体化。
申請に必要な書類
- 育児時短就業給付支給申請書(ハローワーク様式)
- 時短勤務の根拠となる就業規則等のコピー
- 賃金台帳のコピー
- 母子手帳または出生証明書のコピー
- 振込口座情報
課税の扱い
時短就業給付は所得税法上「非課税」とされる見込み(育児休業給付金と同様)。受給後に追加で所得税を負担する必要はありません。
社会保険料の扱い
時短勤務中も社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は継続。標準報酬月額は時短後の賃金で再計算され、保険料も減額される可能性があります。出産後の標準報酬月額据置き措置(産前産後・育児休業の特例)も並行で活用可能。
確定申告との関係
時短就業給付は非課税なので確定申告不要。ただし時短勤務中の給与は課税対象なので、給与に対する所得税・住民税は通常通り発生します。
よくある質問
Q. 育休をフルに取った後、時短に入っても2歳未満なら対象になりますか?
はい、対象になります。育休(1歳まで、または最長2歳まで延長可)→復帰後の時短勤務、と切り替えるケースが標準的な活用パターンです。育児休業給付金→育児時短就業給付金へ切り替わる形になります。
Q. パートタイマー(時短勤務でなくともともと短時間労働者)も対象ですか?
「時短勤務」は、フルタイムから時間を短縮した状態を指します。もともとパート労働者で時短にもしていない場合は対象外。一部の自治体・企業独自の支援制度を確認してください。
Q. 男性が育休を取らずに時短勤務に入ったら対象になりますか?
雇用保険被保険者で、子が2歳未満、時短勤務の条件を満たせば男性も対象です。実際には男性の時短勤務利用率はまだ低いですが、制度上は男女平等に適用されます。
Q. 時短勤務をしているが、給与はフルタイム時と同じです。10%給付される?
「時短勤務だが給与は変わらない」状態だと、本来の制度趣旨から外れる可能性があり、給付対象として認められないケースがあります。実態として給与が下がっている時短勤務が対象です。
Q. 給付された10%はボーナスに影響しますか?
ボーナス支給ルールは会社ごとで、時短勤務中のボーナス減額は別問題です。給付金は雇用保険からの非課税給付なので、ボーナス計算上は給与には含まれません。
参考資料
- 厚生労働省「育児時短就業給付金」— 制度概要・支給要件・申請手続
- ハローワーク「育児休業給付・育児時短就業給付」— 申請窓口情報
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」— 時短勤務の法的位置付け
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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