「A社で週12時間、B社で週10時間。合わせれば22時間だから、10月から社会保険に入ることになるんでしょうか」。ダブルワーク(掛け持ち)で働いている方から、この夏はこの形の質問が続いています。
先に答えを書くと、この方は10月の時点では加入対象になりません。週20時間かどうかは、勤務先ごとに別々に見るからです。ただし片方が20時間以上になった途端、話は変わります。まず雇用契約書を引っ張り出して、勤務先ごとの「週の所定労働時間」を確かめてください。
判定するのは「あなた」ではなく一つひとつの勤務先
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入るかどうかは、働く人単位ではなく、雇っている会社単位で決まります。掛け持ちしていても、A社はA社の条件だけで判定し、B社はB社の条件だけで判定します。
要件は4つです。厚生労働省が示しているのは、勤め先ごとに次を満たすかどうか。週の所定労働時間が20時間以上あること。2か月を超えて雇用される見込みがあること。学生ではないこと。従業員数が51人以上であること。
だから冒頭の12時間と10時間は、足しても判定には使いません。どちらも20時間未満なので、両方の会社で対象から外れます。
逆に、A社が週20時間でB社が週10時間なら、A社だけで加入します。B社の10時間は結果に影響しません。
シフトの形に当てはめると、こうなります。いずれも従業員51人以上の勤務先で、2か月を超えて働く見込みがある場合です。
| 週のシフト | A社 | B社 | 2026年10月からの扱い |
|---|---|---|---|
| 週3日 10〜15時 + 週2日 9時45分〜16時 | 15時間 | 11時間 | 合計26時間でも、どちらも20時間未満。両方とも加入しない |
| 週5日 10〜14時 + 週1日 9〜17時 | 20時間 | 7時間 | A社だけで加入。B社の7時間は関係しない |
| 週4日 9〜15時 + 週2日 18〜22時 | 24時間 | 8時間 | A社だけで加入 |
| 週5日 9〜13時 + 週3日 17〜22時 | 20時間 | 15時間 | A社で加入。B社は20時間未満なので対象外 |
休憩を除いた実働で数えます。2行目のB社「9〜17時」は拘束8時間から休憩1時間を引いて7時間、1行目のB社「9時45分〜16時」は6時間15分から休憩45分を引いて5時間30分の2日分です。契約書に週の所定労働時間が書いてあれば、そちらが優先します。
ここで見るのは実際に働いた時間ではなく、契約上の所定労働時間です。ただし契約の数字で固定されるわけではありません。厚労省は「残業時間は原則含みませんが、常に残業が発生している場合などは、週の所定労働時間の算出に含むことがあります」と書いています。さらに適用拡大Q&Aには「所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる方は、3ヶ月目から加入対象となります」とあります。契約は週19時間でも、シフトが立て込んで2か月続けて20時間を超え、その先も続きそうなら、3か月目から加入です。
10月に消えるのは「月8.8万円」の一行だけ
2026年10月に、加入要件のうち賃金要件が撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上。いわゆる106万円の壁にあたる部分です。ここで「予定」と繰り返すのはくどいのですが、厚労省の特設サイトを9月7日に開き直した時点でも、表記は「(2026年10月に賃金要件を撤廃予定)」のままでした。決まったこととして書ける段階ではないので、以下も予定で通します。
消えるのはこの一行で、ほかの要件は残ります。週20時間も、2か月超も、学生除外も、従業員数51人以上も動きません。企業規模の線引きは2027年9月まで51人以上が続き、2027年10月から36人以上に下がります。その後は2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には10人以下の会社まで広がる予定です。
では、ダブルワークで働く人にはどう効くのか。
思われているほどは変わりません。 厚労省の適用拡大Q&Aは「時給1,016円以上で週20時間以上働く方は月額8.8万円(年収約106万円)以上の要件を満たすことになります。全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円以上となりましたので、この要件を意識する必要はありません」と書いています。最低賃金以上で週20時間働いている人は、いまの時点ですでに賃金要件を満たしている、という意味です。10月に消えるのは、実質的にもう効いていない一行です。
だから10月から新しく保険料が引かれ始める人は、賃金要件の撤廃そのものよりも、シフトが増えて週20時間に届いた、勤務先の従業員数が51人以上になった、といった理由で対象になる場合のほうが多くなります。
掛け持ちの判定に限れば、10月をまたいでも見る場所は同じです。勤務先ごとに、週の所定労働時間が20時間以上かどうか。ここだけです。
なお所定内賃金に、通勤手当と残業代、賞与は入りません。給与明細の総支給額をそのまま8.8万円と比べると、判断を間違えます。
2か所とも対象になったら、届出を出すのは会社ではなく本人
掛け持ちの両方で要件を満たしても、加入する健康保険は一つにまとめられます。どちらか一方の事業所を「選択事業所」として自分で選び、そこを軸に手続きが進む仕組みです。
このとき出すのが「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」。日本年金機構によれば、提出期限は事実が発生してから10日以内で、提出先は選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所です。
ここで出す人が入れ替わります。入社時の資格取得届は会社が出しますが、二以上事業所勤務届は被保険者本人です。両方の会社が相手方の対応を待っているうちに10日が過ぎる。これがいちばんありがちな詰まり方です。
保険料の決まり方も、1か所勤務とは変わります。それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した額で標準報酬月額が決まり、その保険料を各事業所の報酬に応じて按分します。
A社の月給12万円、B社の月給8万円なら、合算した20万円で等級が決まります。そのうえで保険料をA社6割、B社4割で分け合います。片方の給与だけで等級が決まるわけではないので、B社の分は少額だから関係ない、とはなりません。
加入の判定では足さないのに、保険料の計算では足す。逆向きに見えますが、判定と徴収は見ている段階が違うと押さえておくと混乱しません。
引かれ始めるのは、たいてい11月支給の給与から
10月に加入すると、給与明細が変わるのは10月分の給与とはかぎりません。ここで一度つまずく人が多いところです。
まず、保険料は月単位で発生します。日本年金機構は「保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります」と書いています。日割りはありません。10月1日に加入しても10月20日に加入しても、10月分は満額です。
次に、引かれる時期です。年金機構は「事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます」としています。この形をとっている会社なら、10月分の保険料は11月支給の給与から引かれます。10月の明細を見て「何も変わっていない」と思っても、それが普通です。
ただし「控除することができます」という書き方のとおり、当月分を当月の給与から引く会社もあります。どちらなのかは就業規則か給与担当に聞くのが確実で、給与の締め日と支給日によっても1か月ずれます。10月・11月・12月の3枚を並べて見るつもりでいると、慌てずに済みます。
明細のどこに出るかは、控除欄です。「健康保険料」「厚生年金保険料」という行が増えるか、会社によっては「社会保険料」とまとめて1行になります。雇用保険料の行はすでに入っていることが多いので、増えるのはこの2つだと思ってください。
2か所とも加入して二以上事業所勤務届を出した場合は、合算した標準報酬月額で決まり直した保険料が、A社とB社それぞれの明細に按分後の額で出ます。片方の明細だけを見ると「思ったより少ない」と感じますが、2枚を足して確かめてください。
扶養の130万円のほうは、全部足して見る
もう一つ、向きが逆になるものがあります。配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの判定です。
こちらは勤務先ごとではなく、収入を全部合算して見ます。A社で80万円、B社で60万円なら合計140万円として扱われ、130万円の基準を超えます。どちらの勤務先でも加入要件を満たしていないのに、扶養からだけは外れる。掛け持ちではこれが起こりえます。
外れると、勤務先の社会保険には入れないので、自分で国民健康保険と国民年金に入ることになります。国民年金保険料は全国一律の定額、国民健康保険料は市区町村と前年の所得で決まります。実額は市区町村の国民健康保険課で試算してもらえるので、境目にいるなら先に聞いておくと判断が早くなります。
最終的に扶養を認めるかどうかを決めるのは、配偶者が加入している健康保険組合や協会けんぽです。組合によって収入の見方に細かい差があるので、配偶者の勤務先経由で確認するのが確実です。
例外がひとつ、65歳以上の雇用保険
ここまでは、加入の判定では時間を足さない、扶養の判定では収入を足す、という整理でした。ひとつだけ、労働時間そのものを足せる仕組みがあります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度です。雇用保険も本来は勤務先ごとの判定で、週20時間以上ないと入れません。この制度では、2つの事業所の所定労働時間を合計して週20時間以上あれば加入できます。それぞれの事業所が週5時間以上20時間未満で、どちらも31日以上の雇用見込みがあることが条件です。
厚生労働省の説明では、本人がハローワークに申し出た日から被保険者になります。会社が気づいて動いてくれるものではないので、64歳のうちから掛け持ちしている人は、65歳になってから自分で申し出ることになります。
申出先は、厚労省のQ&Aによれば「申出をする方の住所又は居所を管轄するハローワーク」です。勤務先の最寄りではなく、自分の住まいのほうだと覚えてください。「申出を行った日」は、そのハローワークに届出を出した日。郵送の場合は、ハローワークが郵送物を受理した日になります。
先延ばしにすると、その分だけ加入期間が短くなります。同じQ&Aに「就職日等へ遡及して加入することはできません」と書かれていて、あとから前の日付に戻すことはできません。逆に、いったん加入すると「任意脱退は認めていません」ともあります。始めるのも辞めるのも自分の都合では動かせないので、申し出る前に一度だけ考えてから出してください。
健康保険と厚生年金のほうには、この合算の仕組みはありません。同じ掛け持ちでも制度ごとに扱いが分かれると覚えておくと、調べ直すときに迷いません。
10月までに手元で確かめておくこと
紙で確かめられるものから順に見ていきます。
雇用契約書か労働条件通知書の「週の所定労働時間」。ここが20時間以上かどうかが最初の分かれ目です。シフト制で週の時間が書かれていない場合は、厚労省の適用拡大Q&Aが「1ヶ月の所定労働時間を52/12で割って判断します」としています。52を12で割ると約4.33なので、1か月の所定労働時間を4.33で割れば週あたりの数字が出ます。
次に、それぞれの勤務先の従業員数。51人以上かどうかを数えるのは厚生年金保険の被保険者数で、パート全員を単純に足した人数ではありません。自分で数えるのは難しいので、総務か店長に「うちは適用拡大の対象事業所ですか」と聞くのが早いです。
給与明細では、通勤手当と残業代を除いた金額を見ます。10月以降はこの金額の大小が判定には関係しなくなりますが、加入したときの保険料の見当をつけるのに使えます。
どこにも当てはめられないときは、ねんきん加入者ダイヤルの事業所・厚生年金加入者向け(0570-007-123)か、住まいを管轄する年金事務所に電話してください。厚労省も適用拡大の相談先としてこの番号を案内しています。契約書と直近の給与明細を手元に置いてから掛けると、一度で話が済みます。
時間を減らす前に、減る額を書き出す
加入対象になりそうだと分かると、片方を週19時間に落とす案がまず出てきます。ただ、減るのは保険料だけではありません。
週20時間を19時間にすると、1週1時間は月にすると約4.33時間なので、時給1,100円で月およそ4,800円の収入減です。一方、加入したときの本人負担は、厚生年金保険料率18.3%の半分にあたる9.15%と、健康保険料率のおよそ半分を合わせた額になります。健康保険の料率は都道府県や健保組合で違いますが、合計で報酬の14%前後を見ておくと大きくは外れません。標準報酬月額9万8千円なら、月1万4千円が目安になります。40歳から64歳の方は、協会けんぽの場合これに全国一律の介護保険料率1.62%の半分が上乗せされます。
引き算だけなら、時間を減らしたほうが手元に残ります。
そのかわり厚生年金の加入期間は積み上がりません。傷病手当金や出産手当金の対象にもならないままです。掛け持ちで働いている人ほど、体調を崩したときに収入が一気に止まりやすいので、傷病手当金が使えるかどうかは軽い差ではありません。
数字だけで割り切れる話ではないので、減る収入と増える保障を並べて書き出してから決めてください。片方の勤務先で加入して、もう片方は週10時間のまま続ける。この形も選べます。
参考
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
- 日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
- 厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
- 厚生労働省「Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度」
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
- 日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「適用拡大Q&A」
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」