2割特例はいつまで使える?個人事業主は2026年分(申告期限2027年3月31日)まで。9月30日に出す書類はない

この記事の要点

2割特例は、個人事業主なら2026年分(申告期限2027年3月31日)まで、法人なら2026年9月30日を含む事業年度まで使えます。9月中に出す書類はありません。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年は対象外です。2027年分からは3割特例に移ります。

  1. 2割特例の対象は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」。9月30日という日付で切れるわけではない
  2. 個人事業主の課税期間は1月1日から12月31日なので、2026年分(令和8年分)が最後。申告期限は2027年3月31日
  3. 法人は事業年度単位。9月30日を含む事業年度が最後なので、決算月によって終わる時期が違う
どうする?編集部 · · 初出 · 読了 約11分
目次(13項目)
  1. 9月30日で切れるのは日付ではなく「課税期間」
  2. 個人事業主の最後は2026年分。申告期限は2027年3月31日
  3. 法人は決算月しだいで終わる時期が違う
  4. 期間内でも2割特例が使えない人。2026年分は2024年の売上で決まる
  5. 9月30日が本当に期限になるのは、一部の法人だけ
  6. 2027年分と2028年分は「3割特例」
  7. 3割特例が使えない人もいる
  8. 届出が要るのは、簡易課税を選ぶときだけ
  9. 簡易課税の届出期限には、この場面だけの緩和がある
  10. 3割特例と簡易課税、どちらが安いかは業種で決まる
  11. 免税事業者に外注している側は、控除できる割合が下がる
  12. いま手元で確かめておくこと
  13. 参考資料

2割特例はいつまで使えるのか。先に答えを表にします。

事業の形2割特例が使える最後その申告期限
個人事業主2026年分(2026年1月1日〜12月31日)2027年3月31日
法人2026年9月30日を含む事業年度事業年度終了の翌日から2か月以内

「9月30日で終了」という見出しをこの夏いくつも見かけましたが、9月30日は締切の日付ではありません。個人事業主なら、9月中に税務署へ出す書類はなく、2026年10月から12月の売上も含めて2割で計算できます。あと1年分、まるごと残っています。

ただし、期間内でも使えない人がいます。代表は、基準期間(個人事業主は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている人です。2026年分なら2024年の売上で判定します。ここは後半で確かめ方を書きます。

変わるのはその先です。2027年分からは「3割特例」という別の計算方法に移ります。判断が要るとすれば、そこで簡易課税を選ぶかどうか。その届出にだけ、この特例に紐づいた特別な期限が用意されています。

9月30日で切れるのは日付ではなく「課税期間」

国税庁のQ&A(問115)の書き方はこうです。2割特例の対象は「適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」。

引っかかるのは末尾の「日の属する各課税期間」です。一文が長いうえに、肝心の「課税期間」が最後に来る。ここを読み飛ばすと「9月30日まで」に見えてしまいます。実際には、9月30日という一日で線を引くのではなく、9月30日を含んでいる課税期間をまるごと対象にする、という意味です。

課税期間とは、消費税を計算する単位のこと。個人事業主は暦年、つまり1月1日から12月31日までが1つの課税期間です。法人は事業年度がそのまま課税期間になります。

つまり同じ「9月30日まで」でも、誰にとっての最後かは事業の形によって違ってきます。

個人事業主の最後は2026年分。申告期限は2027年3月31日

個人事業主の2026年(令和8年)の課税期間は、2026年1月1日から12月31日まで。この期間のなかに9月30日が入っています。

だから2026年分は、まるごと2割特例の対象です。10月・11月・12月の売上も含めて、1年分を売上税額の2割で計算できます。

その申告書を出すのは翌年です。個人事業主の消費税の確定申告期限は3月31日。2027年3月31日は水曜日なので、期限がずれることもありません。所得税の申告期限(3月15日)とは半月ずれるので、ここは毎年取り違えが起きます。

2027年(令和9年)の課税期間は2027年1月1日から。この期間には9月30日以前の日が1日も入りません。ここで2割特例は終わります。

法人は決算月しだいで終わる時期が違う

法人の場合、課税期間は事業年度です。2割特例が使える最後は、9月30日を含む事業年度。

代表的な決算月で並べてみます。

決算月2割特例が使える最後の事業年度その申告期限(原則)
3月決算2026年4月1日〜2027年3月31日2027年5月31日
9月決算2025年10月1日〜2026年9月30日2026年11月30日
12月決算2026年1月1日〜2026年12月31日2027年2月28日

3月決算の法人は、2027年3月まで2割特例の期間が続きます。逆に9月決算なら、2026年9月30日でちょうど区切りです。

法人の申告期限は事業年度終了日の翌日から2か月以内。延長の特例を受けているなら別扱いです。

そしてもう一つ。次に出てくる3割特例は個人事業主だけの制度で、法人には適用がありません。法人は2割特例が切れた翌事業年度から、簡易課税か原則課税かを選ぶことになります。

期間内でも2割特例が使えない人。2026年分は2024年の売上で決まる

「いつまで」の答えは期間だけでは決まりません。国税庁のQ&A(問115)は、期間内であっても2割特例が使えない課税期間を列挙しています。個人事業主に関係が深いものを並べます。

使えない課税期間個人事業主の2026年分なら
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間2024年の課税売上高が1,000万円超
特定期間の課税売上高(または給与支払額)で免税点制度が制限される課税期間2025年1月〜6月の課税売上高と給与がともに1,000万円超
課税期間の短縮の特例を受けている課税期間「消費税課税期間特例選択届出書」を出して1か月または3か月ごとに申告している
一般課税で調整対象固定資産や高額特定資産を仕入れ、免税点制度が制限される課税期間100万円以上の設備や1,000万円以上の資産を一般課税の年に買っている

いちばん多いのは1行目です。2024年に売上が伸びて1,000万円を超えた人は、2割特例の期間が残っていても2026年分は使えません。そもそも消費税の課税事業者になる要件がそこで満たされるので、2割特例の前提である「インボイス登録を機に課税事業者になった」から外れるためです。

該当した人は、2026年分を原則課税か簡易課税で申告します。簡易課税の届出は原則なら2025年12月31日が期限でしたが、2025年分を2割特例で申告していたなら、後半で書く届出期限の特例により、2027年3月31日まで出せます。

確かめる場所は2024年分の確定申告書、または会計ソフトの2024年の年間集計です。「課税売上高」の欄が1,000万円を超えていないかを見ます。所得ではなく売上です。

9月30日が本当に期限になるのは、一部の法人だけ

「9月30日まで」が締切として意味を持つ場面は一つあります。国税庁のQ&A(問117)と令和8年度税制改正特集は、簡易課税の届出の特例に注記を付けています。「『2割特例』の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります」。

たとえば9月決算の法人が、2024年10月から2025年9月の事業年度で2割特例を使い、2025年10月から2026年9月の事業年度を簡易課税にしたい場合。その事業年度は2026年9月30日に終わるので、届出も2026年9月30日までです。申告期限まで待てません。

個人事業主の課税期間は12月31日に終わるので、この注記には当たりません。「9月30日で終了」を見て慌てる必要があるのは、こうした決算月の法人で、しかも簡易課税への切り替えをまだ出していない場合に限られます。

2027年分と2028年分は「3割特例」

令和8年度税制改正で新しくできたのが3割特例です。国税庁の説明では、対象は「個人事業者」に限られ、対象年分は「令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告」、計算は「納付税額を売上税額の3割とすることができる」となっています。

2割が3割になる。数字だけ見れば納税額が1.5倍ですが、いきなり原則課税や簡易課税に放り出されるよりは、段差が小さい着地です。

具体的に見てみます。年間の課税売上が税抜700万円、預かった消費税が70万円だったとします。

計算方法納める消費税
2割特例(2026年分まで)14万円
3割特例(2027年分・2028年分)21万円

差は7万円。この額を、2027年の資金繰りにあらかじめ織り込んでおくかどうかで、翌春の負担感がだいぶ変わります。

なお2029年分(令和11年分)以降について、いまのところ延長は決まっていません。2026年9月8日時点では、3割特例は2年限りの措置として公表されています。

3割特例が使えない人もいる

3割特例には要件があります。国税庁が挙げているのは、個人事業者であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること、そして「基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること」です。

基準期間は前々年。2027年分(令和9年分)の判定なら2025年(令和7年)の課税売上高を見ます。2028年分なら2026年分です。

確かめ方は2割特例のときと同じで、開く年が2025年分に変わるだけです。超えていれば、そもそも消費税の課税事業者としての義務が別に発生していますし、3割特例の対象からも外れます。

売上が伸びている人ほど、この線は先に見ておいたほうがいい。2027年になってから「使えなかった」と分かると、簡易課税の選択という別の手を打つ時間が減ります。

届出が要るのは、簡易課税を選ぶときだけ

2割特例も3割特例も、事前の届出は不要です。確定申告書にその旨を記載して選びます。使う年と使わない年を混ぜても構いません。

だから9月30日という日付に向けて急いで出す紙は、原則としてありません。冒頭で「9月中に出す書類はない」と書いた根拠は、この一点です。

書類が必要になるのは、簡易課税制度に切り替える場合です。その届出「消費税簡易課税制度選択届出書」には、通常の期限と、この特例に紐づいた期限の2種類があります。

簡易課税の届出期限には、この場面だけの緩和がある

原則の期限は、国税庁の表現で「その課税期間の初日の前日までに」提出。2027年分から簡易課税にしたいなら、2026年12月31日が締切です。年内に決めなければなりません。

ところが2割特例・3割特例からの移行には特例があります。国税庁の説明を引きます。「2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能」。

日付に直します。

どの年から簡易課税を使いたいか前年が2割・3割特例だった場合の提出期限
2027年分から2028年3月31日まで
2028年分から2029年3月31日まで

その年が終わって申告書を書く段階になってから決めても間に合います。1年間の実績を見て、簡易課税と3割特例のどちらが安いか計算してから選べる。年内に見込みで決めなくていいのは、実務上かなり大きい違いです。

ただし簡易課税には2年縛りがあります。国税庁の条文説明では「事業を廃止した場合を除き、『消費税簡易課税制度選択届出書』の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』を提出することはできません」。一度出したら、少なくとも2年は原則課税に戻れません。

急いで出す理由がないのに先に出してしまう、というのがいちばんもったいない動き方です。

3割特例と簡易課税、どちらが安いかは業種で決まる

簡易課税は、業種ごとに決められた「みなし仕入率」で計算します。売上税額 ×(1 − みなし仕入率)が納税額です。

国税庁のタックスアンサーに載っている区分と率を並べ、3割特例(実質70%控除)と比べてみます。

事業区分業種みなし仕入率3割特例との比較
第1種卸売業90%簡易課税が安い(納税は売上税額の1割)
第2種小売業、飲食料品の農林漁業80%簡易課税が安い(2割)
第3種建設業、製造業など70%同額(3割)
第4種その他の事業(飲食店など)60%3割特例が安い
第5種運輸通信業、金融保険業、サービス業50%3割特例が安い
第6種不動産業40%3割特例が安い

フリーランスのライター、デザイナー、エンジニア、コンサルタントといった仕事は第5種のサービス業に入ることが多く、みなし仕入率は50%。この層にとっては、3割特例のほうが納税額が小さくなります。届出も要りません。

一方で卸売や小売をしている人は、簡易課税に切り替えたほうが下がります。第1種なら納めるのは売上税額の1割です。

なお簡易課税を使えるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に限られます。この線は3割特例の1,000万円とは別なので、混同しないようにしてください。

設備投資が大きい年や、赤字で仕入が売上を上回った年は、原則課税で計算したほうが有利になることもあります。国税庁のQ&A(問117-3)は、仕入れの消費税額が売上の消費税額を上回る場合は一般課税なら還付が生じるが、簡易課税や3割特例では「通常、還付税額が生じることはありません」と書いています。特例や簡易課税は「計算が楽で、たいてい安い」方法であって、常に最安ではありません。

免税事業者に外注している側は、控除できる割合が下がる

ここまでは自分が納める側の話です。逆に、免税事業者に仕事を出している人には別の変更があります。

インボイスのない仕入れでも一定割合は控除できる経過措置がありました。改正前は2026年10月から50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で期限が2年延長され、割合も見直されています。

国税庁のQ&A(問113)は、期間を仕入れの日付で区切っています。

課税仕入れの日控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%

ここは2割特例と違い、課税期間の単位ではありません。個人事業主でも、2026年10月1日以降に免税事業者から受けた仕入れは70%です。2026年分の申告では、9月までの仕入れを80%、10月以降を70%で分けて計算します。

課税期間の単位で変わるのは別の点です。一つの免税事業者からの仕入れが年間で税込1億円(改正前は10億円)を超えると、超えた部分にこの経過措置が使えません。この上限は「令和8年10月1日以後に開始する課税期間から」なので、個人事業主なら2027年分からです。

外注先に免税事業者が多い場合、2026年10月以降の仕入税額控除は目減りします。単価交渉や見積の前提に使っている数字があるなら、そこは差し替えが要ります。

いま手元で確かめておくこと

書類を出す必要がなくても、確認だけはしておくと2027年が楽になります。

1つめは、自分の課税期間の区切り。 個人事業主なら12月31日。法人なら決算月です。ここが分かれば、2割特例がいつ終わるかは自動的に決まります。

2つめは、2024年分と2025年分の課税売上高。 2024年分が1,000万円を超えていれば2026年分の2割特例が使えず、2025年分が超えていれば2027年分の3割特例が使えません。簡易課税の線は5,000万円です。確定申告書の控えか会計ソフトの年間集計で足ります。

3つめは、自分の事業区分。 第何種に当たるかで、簡易課税と3割特例のどちらが安いかが分かれます。複数の事業をしている場合は売上を区分ごとに分ける必要があるので、判断に迷うなら税務署の相談窓口か関与税理士に聞くのが早い。

そのうえで、2026年分の申告(2027年3月31日期限)を出すときに、2027年分をどうするか決めれば間に合います。前述のとおり、簡易課税の届出はさらにその1年後、2028年3月31日まで待てます。

制度の名前と数字が続いて読みにくいところですが、個人事業主がいま動く必要はありません。動くのは2027年の申告期です。

参考資料

本文の内容は2026年9月8日時点で公表されている情報にもとづいています。3割特例の令和11年分以降の取り扱いなど、今後変わりうる部分があります。個別の税額計算や事業区分の判定は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

Photo by Tech Daily on Unsplash
#インボイス制度 #消費税 #個人事業主 #2割特例

参考資料

  1. 国税庁 令和8年度税制改正特集(3割特例・簡易課税への移行・7・5・3割控除)
  2. 国税庁 インボイス制度Q&A 問115 2割特例の適用ができない課税期間
  3. 国税庁 インボイス制度Q&A 問117 2割特例・3割特例の適用を受けた課税期間後の簡易課税制度の選択
  4. 国税庁 インボイス制度Q&A 問115-2 3割特例の適用ができない課税期間
  5. 国税庁 インボイス制度Q&A 問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
  6. 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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