朝、車に乗ろうとしたらナンバープレートが片方ない。あるいは駐車中にぶつけられて、プレートが折れ曲がっている。どちらも「作り直してもらえばいい」と思いがちですが、手続きの名前が変わり、番号が変わるかどうかも変わります。
分かれ目はひとつだけです。そのプレートを窓口に返納できるか。 文字と数字がすべて読める状態で返せるなら同じ番号で作り直せますが、盗まれた・落としたなどで返せないなら、新しい番号に変える手続きになります。
まず確認するのは、使用の本拠の位置(車の使用場所)を管轄する運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会の事務所です。盗難の可能性があるなら、窓口に行く前に警察への届出も必要になります。
同じ番号に戻せるのは「全部読める状態で返せる」とき
北海道運輸局のナンバープレート再交付の案内は、この二つを並べて書いています。
・ナンバープレートが事故で折れたり、曲がった場合など、全ての文字・数字が判読可能な状態で返納できる場合には、ナンバープレートの再交付(同一番号)ができます。
・ナンバープレートが盗難・紛失・破損・汚れ等により全ての文字・数字が判読できない場合には、番号変更の手続きになります。
つまり、折れ曲がっていても数字が読めて手元にあるなら同一番号。読めない、あるいはそもそも無いなら番号変更です。番号変更は、読者が選べる選択肢ではなく、プレートを返せないときにそうなる手続きだと理解しておくと混乱しません。
近畿運輸局も同じ区別をしていて、番号変更の対象を「ナンバープレートが盗難、紛失、文字の欠落、汚れなどで全ての文字・数字が読み取れない場合や、予め申し込んだ希望番号に変更する手続き」、同一番号の再交付を「曲がったり汚れたりしたナンバープレートを全く同じ番号で作り直す手続き(ただし、全ての文字・数字が読み取れる状態であること)」と説明しています。
軽自動車検査協会は、番号変更ができる場合をさらに絞って書いています。
管轄の変更や自家用・事業用の別に変更がなく番号変更(ナンバープレートの番号の変更)を行う場合は、現在のナンバープレートが滅失、毀損、その識別が困難となった場合や国土交通省令で定める様式に適合しなくなった場合に変更できます。
「気分を変えたいから番号を変える」ことはできない、という意味です(希望番号への変更は別の手続きになります)。
返納できないときに必要になるもの
プレートが手元にない場合、「返納するプレート」の代わりに理由を書いた書類を出します。ここは普通車と軽自動車で書類の名前が違います。
| 区分 | 窓口 | プレートがないときに出す書類 | 警察への届出 |
|---|---|---|---|
| 普通車・小型車(登録車) | 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所 | 理由書 | 盗難・遺失等で返納できない場合は必要(近畿運輸局の案内) |
| 軽自動車 | 使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 | 車両番号標未処分理由書 | 今回開いた軽自動車検査協会の番号変更ページには記載なし |
近畿運輸局の案内文はこうです。
☆ナンバープレートの盗難・遺失等によりナンバープレートが返納できない場合は、 警察への届出及び理由書の提出が必要となります。
軽自動車検査協会の側は、プレートがない場合についてこう書いています。
紛失などによりナンバープレートが無い場合は、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
この用紙は協会のページから印刷できるほか、事務所・支所の窓口でも入手できると案内されています。なお車検証は原本が必要で、コピーは使えません。使用者以外が手続きをする場合は「申請依頼書」も必要です。
軽自動車検査協会の番号変更ページには警察への届出の記載がありませんでした。記載がないことは「不要」の確認ではありません。盗まれた可能性があるなら、警察への届出は車の手続きとは別に意味があります。届出をしたうえで、申請先に理由書の様式と届出番号の記載が必要かを尋ねてください。
車の持ち込みが必要になるのは、後面のプレート
後面のプレートには封印(左上の金属カバー)が付いています。ここを外して付け替えるため、車そのものが窓口に必要になります。
北海道運輸局の同一番号再交付の流れでは、最後の段階にこう書かれています。
10. ナンバープレートを取り付ける自動車
※後面のナンバープレートの場合は、封印を取り付けなければなりません。
近畿運輸局も、ナンバープレートの変更を伴う申請について「封印を受ける必要がありますので、当該自動車の持込みが必要となります」と案内しています(同ページでは他管轄からの転入やご当地ナンバーへの転出・転入の例として書かれています)。
前面だけをなくした場合に車なしで済むかどうかは、今回開いた案内からは判断できませんでした。後面が関わるなら車が必要と考え、前面だけの場合は申請先の運輸支局に持ち込みの要否を確認してください。車検が切れていて自走できない場合は、先に臨時運行許可(仮ナンバー)の相談が必要になります。
日数と窓口の決まり方
ここは同一番号の再交付について、北海道運輸局の案内に書かれている内容です。
- 再交付のプレートは一枚ごとの注文製作のため、申込みから引換えまでに4〜5日程度かかる
- 申込みが終わると「自動車登録番号標再交付引換証」が交付される。有効期間は発行から約1か月
- 窓口は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所のみ
- 申請書は、運輸支局の近隣にある自動車登録番号標交付代行者の窓口で入手し、運輸支局の承認を受ける
一方、プレートを返せない場合の番号変更について、同じページは「番号変更の手続きについては登録手続案内をご確認ください」として別ページへ案内しています。今回はその登録手続案内のページを開いていないため、番号変更の所要日数や書類の並びは、この記事では書きません。 上の4〜5日は同一番号再交付の数字で、番号変更に当てはめないでください。
軽自動車の申請先も「使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室」です。申請書類は業務受付時間内に提出する必要があり、受付時間は協会の手続き事務所検索システムで確認できると案内されています。
自分が当てはまるか、先に切り分ける
この記事が当てはまる人
- プレートを盗まれた、走行中に落として見つからない
- ぶつけてプレートが折れ曲がった、文字がつぶれて読めない
- プレートの文字が欠けたり汚れたりして、読み取れなくなっている
別の手続きになる人
- 引っ越しで管轄が変わった:住所変更の手続きで、その流れでプレートも変わります
- 好きな番号にしたい:希望番号の予約が必要で、予約済証が要ります。予約済証には「番号標交付可能年月日以降、1か月の有効期間内」という期限があります(軽自動車検査協会の案内)
- 図柄入りプレートにしたい:同じ番号のままの「交換申請」という別の手続きです
- 車を手放す:廃車(返納・解体届出)の手続きで、プレートは返納する側になります
気をつけたい点
今回開いた案内はいずれも特定の運輸局・協会のページです。 北海道運輸局のページには「札幌第4合同庁舎東館6階 北海道運輸局では手続きが出来ません」という注記があり、近畿運輸局のページには堺ナンバー・飛鳥ナンバーの地域例が載っています。これらはその地域に固有の話なので、自分の地域にそのまま当てはめないでください。実際に行く運輸支局・事務所の案内を確認するのが確実です。
番号が変わると、番号を届け出ている先にも影響します。 車検証の記載が変わるため、月極駐車場やマンションの登録、カーシェアや保険、ETCの車両情報など、ナンバーを登録している先への連絡が残ります。番号変更になると分かった時点で、連絡先を書き出しておくと後が楽です。
プレートが無い状態で公道を走らないでください。 プレートの取り付けと封印は、取り外しを防ぐために定められた扱いです。自走できない、プレートがそろわないという状態なら、積載車やレッカーの手配、または臨時運行許可の相談を先に進めます。
確認に使った公式ページ
- 国土交通省 北海道運輸局「ナンバープレート再交付」:同一番号再交付と番号変更の分かれ目、必要書類と流れ、封印、所要日数と引換証の有効期間
- 国土交通省 近畿運輸局「自動車のナンバープレートに関すること」:盗難・遺失で返納できない場合の警察への届出と理由書、封印と車の持込み、番号変更と同一番号再交付の区別
- 軽自動車検査協会「番号変更(ナンバープレートの番号変更)」:車両番号標未処分理由書、車検証の原本、申請依頼書、申請先、手数料の確認先、番号変更できる場合
いずれも手続きの様式や窓口の運用は改定されます。金額と受付時間は、行く予定の窓口のページで最新のものを確認してください。