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結論復帰直後の時短勤務には、『育児休業等終了時改定』で社会保険料を早めに下げる経路と、『養育期間中の従前標準報酬月額のみなし措置』で将来の年金額を守る経路の二段構えがあります。どちらも事業主経由の申請が前提で、養育特例は申請月の前月から最大2年遡って認められます。