#ふるさと納税

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6月の住民税通知書、ふるさと納税ワンストップ特例の控除が反映されているか確認したい

お金 どうする?
お金2026年6月3日

6月の住民税通知書、ふるさと納税ワンストップ特例の控除が反映されているか確認したい

結論確認のコアは『税額控除額(寄附金税額控除)』の欄と、『摘要』欄の記載。ワンストップは住民税のみ、確定申告は所得税と住民税の合算で控除されるため、合計額の見立てから1割以上ずれていれば自治体へ確認を入れる順序です。

ふるさと納税の記事は何回も書き直している

編集後記 どうする?
編集後記2026年6月2日

ふるさと納税の記事は何回も書き直している

結論ふるさと納税は制度の細かい変更や、自治体側の運用変更が頻繁にあるテーマ。記事を何度も直している経緯を残しておきます。

ふるさと納税の地場産品基準が2026年10月から厳格化。返礼品は何が変わる?

お金 どうする?
お金2026年6月1日

ふるさと納税の地場産品基準が2026年10月から厳格化。返礼品は何が変わる?

結論2026年10月以降は『地場産品ではない』とされた品が返礼品から外れる見込み。今のうちに欲しい肉・米・果物を確保。クレカ会社のポイントは規制対象外で引き続き付与。

ふるさと納税のポイント廃止で損する?お得な寄付の選び方

お金 どうする?
お金2026年5月30日

ふるさと納税のポイント廃止で損する?お得な寄付の選び方

結論ポイント廃止後は「返礼品の実質還元率」と「地場産品基準への適合」を軸に自治体を比較する。控除上限額の範囲内で寄付すれば実質2,000円負担は変わらない。

ふるさと納税のワンストップが5自治体を超えたらどうする?

お金 どうする?
お金2026年5月29日

ふるさと納税のワンストップが5自治体を超えたらどうする?

結論5自治体超過は確定申告で全寄附を申告し直すしかない。寄附金受領証明書を全自治体分集めて翌年3月15日までに提出を。

ふるさと納税のワンストップ書類に不備の連絡。1月10日を過ぎても直せる?

お金 どうする?
お金2026年5月29日

ふるさと納税のワンストップ書類に不備の連絡。1月10日を過ぎても直せる?

結論1月10日後でも自治体側で訂正できれば間に合うケースが多いです。返信期限を過ぎる、または訂正不可と言われたら確定申告に切り替えるのが現実的。寄附金控除は受けられます。

ふるさと納税の寄附証明、マイナポータル連携の対象は?2026年最新

お金 どうする?
お金2026年5月28日

ふるさと納税の寄附証明、マイナポータル連携の対象は?2026年最新

結論マイナポータル連携で寄附証明書を自動取得可能。対象自治体・対象ポータルは順次拡大中。e-Tax提出が前提。

ふるさと納税の限度額、退職金は合算する?年収計算の注意点

お金 どうする?
お金2026年5月28日

ふるさと納税の限度額、退職金は合算する?年収計算の注意点

結論退職金は分離課税のためふるさと納税の限度額計算には基本含まれない。給与所得+その他の合算で見るのが正解。

ふるさと納税の後に引っ越し、ワンストップ特例は無効になる?

お金 どうする?
お金2026年5月27日

ふるさと納税の後に引っ越し、ワンストップ特例は無効になる?

結論引っ越し後はワンストップ特例の申請事項変更届を各寄付先自治体に1月10日までに提出すれば有効です。間に合わない場合は確定申告で控除を受けてください。

ふるさと納税のクレカ決済ポイントは2026年も付く?対象の見分け方

お金 どうする?
お金2026年5月26日

ふるさと納税のクレカ決済ポイントは2026年も付く?対象の見分け方

結論クレカ会社のポイント・マイルは2026年も引き続き付与。サイト独自ポイント(楽天SPU上乗せなど)は廃止。両者を区別して確認を。

医療費控除を受けるとふるさと納税の限度額は下がる?併用するなら順番は?

お金 どうする?
お金2026年5月25日

医療費控除を受けるとふるさと納税の限度額は下がる?併用するなら順番は?

結論医療費控除でふるさと納税の上限は数千円〜2万円ほど下がるのが一般的。先に医療費を試算してから返礼品の上限を決めると自己負担超えを防げる。

ふるさと納税ポータルのポイント還元が禁止、代替メリットは?

お金 どうする?
お金2026年5月24日

ふるさと納税ポータルのポイント還元が禁止、代替メリットは?

結論ポイント還元は禁止だが返礼品+税控除の根本メリットは変わらず。クレジットカード払いのクレカポイントは別枠で活用可能。

年の途中で退職した場合、ふるさと納税の限度額はどう変わる?

お金 どうする?
お金2026年5月24日

年の途中で退職した場合、ふるさと納税の限度額はどう変わる?

結論退職した年の限度額は「給与+退職金+再就職分」の合計年収で再計算。退職金は分離課税なので限度額にほぼ影響しません。