隣の木の枝が自分の敷地に伸びてきた。勝手に切ってもいい?
改正民法で催告後・所在不明・急迫の3条件のいずれかなら自分で切除可。原則は所有者への書面催告が先。
目次(14項目)
結論から先に
隣の木の枝が自分の敷地に伸びてきた場合、2023年4月の改正民法により、次の3条件のいずれかに当てはまれば自分で枝を切除できるようになりました。
- 所有者に催告したが、相当期間(一般に2週間程度)内に切除されない
- 所有者またはその所在を知ることができない
- 急迫の事情がある(倒木の危険など)
これらに該当しない場合、原則として所有者の許可が必要です。トラブル防止のため、まず書面(できれば内容証明)で催告するのが安全です。
当てはまる人
越境枝で実害がある人
- 落葉が雨樋を詰まらせる
- 枝が外壁・窓・カーポートに接触
- 通行・駐車の邪魔
- 害虫が湧いている
- 光が遮られる
隣家が応じてくれない人
何度頼んでもなかなか切ってくれない、所有者が遠方在住で連絡が取れない、空き家で所有者不明、などのケース。
災害級の急迫がある人
台風が接近している、枝が今にも折れて電線・建物に当たりそう、地震で根がぐらついて倒木の危険、など。
当てはまらない・慎重判断が必要なケース
以下の場合、自力切除は避け、まず話合いを優先してください。
- 越境がごく軽微(数十センチ程度・実害ほぼなし)
- 普段から友好的な近所関係で、口頭で頼めば対応してくれる
- 共有地・公有地の樹木で所有者が自治体や法人
- 文化財・保存樹木に指定されている可能性のある木
費用・期限・具体情報
切除を頼む業者の費用相場
- 庭木の枝切り(剪定):1本3,000〜10,000円
- 高所作業(脚立では届かない高さ):1日30,000〜60,000円
- ゴミ処分費(枝の処分):5,000〜15,000円
- 樹木の伐採(根まで):1本20,000〜50,000円
枝1〜2本程度なら、自分で剪定ばさみ・電動チェーンソーで切除する選択肢もあります。
内容証明郵便の出し方
- 同内容を3部用意(自分・相手・郵便局保管)
- 郵便局窓口で「内容証明で出したい」と申告
- 料金:基本料金+内容証明料(440円)+書留料(460円)+配達証明(350円)で合計約1,500〜2,000円
- 文面例:「○○○○様 私は貴宅と隣接する〇〇番地の住人です。貴宅の庭にある〇〇の枝が、当方敷地に約〇mにわたり越境しております。雨樋詰まり・外壁損傷の懸念があるため、本通知到達後〇日以内に切除をお願いいたします。期間内のご対応がない場合、改正民法第233条に基づき当方で切除し、費用を請求させていただきます。」
切除の方法と注意
- 自分の敷地内に越境している部分のみ切る(隣家側の幹までは切らない)
- 太い枝(直径5cm以上)は剪定ばさみでは難しいため、業者推奨
- 切った枝の処分:自治体ゴミ・剪定枝として処分、または業者に依頼
- 切除前後の写真を必ず撮影(証拠保全)
- 隣家との立会いを依頼する(拒否されても証拠が残る)
切除費用の請求
- 業者に依頼した場合の領収書を保管
- 内容証明での切除予告に「費用は所有者負担」と明記しておく
- 請求しても応じない場合は少額訴訟(60万円以下)
関係を悪化させない工夫
- 切除前にもう一度口頭で挨拶
- 自分側で軽くやる場合、断りを入れてから
- 仲介役(自治会長・賃貸の場合は管理会社)に同席してもらう
よくある質問
Q. 隣家の落葉が大量に積もって雨樋が詰まりました。掃除費用も請求できますか?
清掃費の請求は、損害として認められるかは個別判断です。継続的・大量の落葉で実害が証明できる場合は請求の対象になり得ます。少額の場合は、関係悪化のリスクと比較しながら判断するのが現実的です。
Q. 越境した枝に実っている果実は取って食べてよいですか?
民法233条で、果実(果物・木の実)は越境していても所有者のものです。勝手に取ると窃盗罪・所有権侵害になり得ます。落ちた実については、所有者が放棄したとみなされる場合もありますが、確実なのは「拾ったがいかがしますか」と確認してから取り扱うことです。
Q. 賃貸住宅の場合、自分で切ってよいですか?
賃借人にも借地・借家の利益を守る権利があります。実害がある場合、まず管理会社・大家に報告し、対応を依頼してください。多くの場合、管理会社が隣家と交渉します。
Q. マンションの敷地内の植栽が窓に伸びてきました。同じ法律が使えますか?
マンションの共用部分(植栽含む)は管理組合の管理下です。隣家との関係ではなく、管理組合に剪定依頼を出します。総会・理事会で議題化することが多くなります。
Q. 切除した後、木が枯れてしまったら賠償を請求されますか?
切除した部位・方法が「必要かつ相当な範囲」を超えていた場合、損害賠償の対象になり得ます。たとえば「枝1本だけ切ればいいのに、幹まで切った」「健康な大部分まで切り過ぎた」などです。必要最小限の切除にとどめ、業者の判断を仰ぐと安全です。
参考資料
- 法務省「民法等の一部を改正する法律」— 2023年改正の公式説明
- 国土交通省「相隣関係規定の見直し」— 制度趣旨と運用解説
- 日本司法書士会連合会「相隣関係Q&A」— よくある相談事例
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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