酒税改正2026年10月、第三のビールは7.26円値上げ・ビールは9.1円値下げ。金麦は10月6日にビールへ。9月に買っておく意味があるのはどれか

この記事の要点

2026年10月1日から350ml缶の酒税はビールが63.35円から54.25円に下がり、第三のビールは46.99円から同じ54.25円に上がるため、9月中に買っておく意味があるのは上がる側だけです。

  1. 2026年10月1日から、ビール・発泡酒・第三のビールの酒税は350ml缶あたり54.25円で同じになる
  2. ビールは9.1円下がり、麦芽比率25%未満の発泡酒と第三のビールは7.26円上がる
  3. チューハイなど「その他の発泡性酒類」は350ml缶28円から35円へ
どうする?編集部 · · 初出 · 読了 約12分
目次(16項目)
  1. ビールは値下げ、第三のビールとチューハイは値上げ — 缶1本でいくら変わるか
  2. そろえる作業は2017年に決まっていて、今回が3回目
  3. 自分の缶がどちら側か、側面を見れば分かる
  4. 10月1日の朝に、値札が一斉に変わるわけではない
  5. それでも「安い在庫が残る」は期待しにくい
  6. 買いだめで守れる額を、先に計算しておく
  7. 1年で見ると、どれくらいの差になるか
  8. 10月からは、ビールと第三のビールの税額差がゼロになる
  9. 予約や取り寄せは、注文日ではなく出荷日で決まる
  10. 金麦は10月6日にビールになる。買いだめの理由が変わる銘柄がある
  11. 「第三のビールがなくなる」と言われるのはなぜか
  12. 今回は動かないお酒
  13. 度数10%台の缶チューハイは、むしろ下がる
  14. 外食の値段は、この計算では読めない
  15. 9月のうちにやること
  16. 参考資料

2026年10月1日に、ビール系飲料の酒税が一本にまとまります。気をつけたいのは、値上げか値下げかが棚の場所で逆になることです。ビールは350ml缶で9.1円下がり、第三のビールと麦芽比率の低い発泡酒は7.26円上がります。缶チューハイも上がる側。つまり9月のうちに買っておく意味があるのは上がる側だけで、ビールはむしろ待つほうが得になります。まずは冷蔵庫にある缶を1本手に取って、側面の品目表示を見てください。「ビール」なら下がる側、「発泡酒②」なら上がる側です。

ビールは値下げ、第三のビールとチューハイは値上げ — 缶1本でいくら変わるか

酒税は「1キロリットルにつきいくら」という形で決まっていて、缶の容量にそのまま比例します。よく買う350ml缶に直すと、こうなります。

区分現在10月1日から
ビール63.35円54.25円−9.1円
発泡酒(麦芽25%以上50%未満)54.25円54.25円変わらず
発泡酒(麦芽25%未満)・第三のビール46.99円54.25円+7.26円
チューハイなど(その他の発泡性酒類)28円35円+7円

表の「変わらず」はアルコール分10度未満の場合です。度数10度以上の発泡酒は麦芽比率にかかわらず下がる側に入ります。

500ml缶なら、ビールが90.5円から77.5円へ13円下がり、第三のビールは67.13円から77.5円へ10.37円上がります。チューハイは40円から50円へ。

これは酒税だけの金額です。消費税は酒税を含んだ価格にかかるので、レジで払う差はここから1割増えます。350ml缶の第三のビールなら約8円、ビールなら約10円が目安になります。

条文の数字も書いておきます。発泡性酒類の税率はいま1キロリットル181,000円で、2026年10月1日から155,000円。麦芽比率25%未満の発泡酒と第三のビールは134,250円から155,000円へ。チューハイなど「その他の発泡性酒類」は80,000円から100,000円へ上がります。ビールも発泡酒も第三のビールも、10月からは同じ155,000円で並びます。

そろえる作業は2017年に決まっていて、今回が3回目

一本化は急に決まった話ではありません。2017年(平成29年)の税制改正で、3回に分けて動かすことが法律に書き込まれています。

時期ビール第三のビールチューハイ等
2020年10月〜200,000円108,000円80,000円
2023年10月〜181,000円134,250円80,000円
2026年10月〜155,000円155,000円100,000円

金額はいずれも1キロリットル単位です。表を横に見ると、ビールは6年で45,000円ぶん下がり、第三のビールは47,000円ぶん上がって、10月に同じ額で出会うことになります。

チューハイだけは2回目まで据え置きでした。「今回からチューハイも巻き込まれた」という感覚は正しくて、80,000円のまま6年間そのままだったものが、3回目でようやく動きます。

自分の缶がどちら側か、側面を見れば分かる

「第三のビール」「新ジャンル」は、酒税法に出てくる言葉ではありません。判断に使うのは、缶に印刷された品目表示です。国税庁が販売業者向けに出しているQ&Aに見分け方が書かれているので、そのまま家庭用に並べ替えます。

ここで効いてくるのが、品目のうしろに付く丸数字です。②なら上がる側、③なら下がる側。例外はひとつだけで、それは下の最後に書きます。

下がる側

  • 品目が「ビール」
  • 「発泡酒」で、缶に「麦芽使用率50%以上」と書かれているもの
  • 「発泡酒③」と表示されているもの
  • 「その他の醸造酒(発泡性)③」「スピリッツ(発泡性)③」「リキュール(発泡性)③」「雑酒(発泡性)③」と表示されているもの

変わらない

  • 「発泡酒」で「麦芽使用率25%以上50%未満」と書かれているもの(度数10度未満の場合)

上がる側

  • 「発泡酒」で「麦芽使用率25%未満」と書かれているもの
  • 「発泡酒②」と表示されているもの。これが第三のビールです
  • 「リキュール(発泡性)」「スピリッツ(発泡性)」「清酒(発泡性)」のように、品目のうしろに「(発泡性)」または「(発泡性)①」が付いたもの。缶チューハイ、ハイボール、発泡性の低アルコール清酒がここに入ります。「(炭酸ガス含有)」「(炭酸ガス入り)」「(炭酸ガス混合)」と書かれている場合も同じです
  • 「甘味果実酒(発泡性)③」と表示されているもの。③なのに上がる側という、唯一の例外です

ひとつ注意があります。第三のビールの品目表示は、2023年10月に変わりました。それ以前は「その他の醸造酒(発泡性)②」「リキュール(発泡性)②」と書かれていて、いまは「発泡酒②」です。国税庁の資料は、商品によっては古い表示が残っていると断っています。どちらにしても②が付いていれば上がる側なので、丸数字を見るのが確実です。

「リキュール」「スピリッツ」と書いてあるから第三のビールだ、という古い覚え方はもう使えません。いまその表示で丸数字が付いていなければ、たいていは缶チューハイのほうです。

10月1日の朝に、値札が一斉に変わるわけではない

酒税は、酒類が製造場から出荷された時点でかかります(酒税法第6条)。輸入品なら保税地域から引き取った時点。買った人が払う税ではなく、出荷する側が納める税です。

新しい税率が適用されるのは、10月1日以降に工場を出た分から。9月中に出荷されて店の棚に並んでいる缶は、旧税率で納税が済んでいます。日付が変わった瞬間にすべての値札が書き換わる、という動き方にはなりません。

それでも「安い在庫が残る」は期待しにくい

今回いちばん知られていないのが、ここです。税率が上がるときには「手持品課税」という仕組みが働きます。

改正法の附則(平成29年法律第4号 附則第39条)は、2026年10月1日の時点で、税額が上がることになる酒類を販売のために2,000リットル以上持っている製造者・販売業者に、その差額分の酒税を課すと定めています。2020年10月と2023年10月のときの基準は1,800リットルでしたが、今回は2,000リットルに変わっています。

2,000リットルは、350ml缶なら約5,714本、500ml缶で4,000本。家庭の買い置きとは桁が違う量で、想定されているのは店側の在庫です。

これがあるので、店が9月中に大量に仕入れて安いまま売り続ける、という形は成り立ちません。値上がり側の缶については、10月に入れば店頭でも上がると見ておくほうが実際に近い。

下がるビールのほうには、店が持っていた在庫について差額を戻す仕組みがあります。国税庁はこれを「手持品戻税」と呼んでいます。ただ戻税を受けるには申告か届出が要り、それが値札に反映される時期は店ごとに違います。ビールの値下がりを初日から当てにしすぎないほうがいい、というのが正直なところ。

店側の日程も書いておきます。申告期限は2026年11月2日(月)、納付の期限は2027年3月31日(水)です。申告から納付まで5か月ほど空くので、国税庁は納め忘れに注意するよう呼びかけています。飲食店を経営している人も対象に含まれます。

買いだめで守れる額を、先に計算しておく

金額を出してしまえば判断は早くなります。第三のビール350ml缶を1ケース(24本)買っておくと、守れるのは7.26円×24で174円。消費税を入れて約192円です。

500ml缶のケースなら10.37円×24で249円、税込およそ274円。缶チューハイ350mlは7円なので、1ケースで168円、税込では185円。

毎日1本(350ml)飲む人が1か月分の30本を買っておくと、税込で約240円。3か月分の90本を積み上げても約720円にとどまります。

この額と、置き場所と、飲みきれるかを見比べます。ビール系の缶には賞味期限が印字されています。缶の底か側面のどこかに入っているので、ケースを買う前にそこを見て、その日までに飲みきれる本数に収めてください。高温と直射日光を避けられる場所がない家では、数百円のために味を落とすことになります。

いつも同じ銘柄を箱で買っていて、涼しい置き場所がある人なら、9月中の1〜2ケースは理にかなった買い方です。銘柄をそのときどきで変える人や、置き場所が台所の床しかない人には向きません。

1年で見ると、どれくらいの差になるか

1缶あたりの数字は小さいので、飲む量から年額に直しておきます。

毎日350ml缶を1本あける人なら年365本。ビール派は9.1円×365で3,321円、消費税を入れて約3,650円ぶん軽くなります。第三のビール派は7.26円×365で2,650円、税込およそ2,900円ぶん重くなる。缶チューハイ派は7円×365で2,555円、税込2,800円の負担増です。

週末だけ500ml缶を2本、という飲み方なら年96本。ビールは1,248円ぶん下がり、第三のビールは996円ぶん上がります。

一人分で見れば家計簿に載るか載らないかの額ですが、上がる側と下がる側では、同じ本数を飲んでも年6,500円ほど開くことになります。

10月からは、ビールと第三のビールの税額差がゼロになる

いま350ml缶では、ビールの酒税63.35円に対して第三のビールは46.99円。16.36円の差が値札に乗っています。10月1日からは両方とも54.25円になり、酒税による差は消えます。

残るのは、原材料や製造にかかる費用、容器、ブランドの分だけ。第三のビールを選んでいた理由が主に値段だったのなら、10月以降にもう一度、同じ棚で両方の値札を見比べる価値があります。差が数円まで縮まっているなら、飲みたいほうを選べばいい。

もっとも、税額がそろったからといって小売価格まで必ずそろうわけではありません。実際の値札で確かめるのが確実です。

予約や取り寄せは、注文日ではなく出荷日で決まる

お歳暮やふるさと納税の返礼品で、9月に申し込んで11月や12月に届くビール類があります。この場合にどちらの税率で作られたものが届くのかは、申込日ではなく、その缶が工場を出た日で決まります。

10月以降に出荷される分は新しい税率です。ビールなら下がった税率で作られたものが届き、第三のビールなら上がった税率のものが届く。返礼品や贈答セットの価格は事業者が事前に決めているので、税額の差がそのまま値段に出るとはかぎりません。

金麦は10月6日にビールになる。買いだめの理由が変わる銘柄がある

ここまでは税額の話でしたが、いつも飲んでいる銘柄そのものが変わる場合があります。買いだめを考えるなら、こちらのほうが影響は大きい。

サントリーは10月6日、発泡酒として売ってきた「金麦」と「金麦〈糖質75%オフ〉」を、ビールに刷新して発売します。麦芽比率を50%以上に引き上げ、ビールの製法に切り替えるという内容です。10月13日には「金麦〈豊潤〉」も加わります。すでに7月の出荷分から、いま店に並んでいる缶のパッケージに「2026年10月6日より、金麦ブランドは『発泡酒』から『ビール』へ。ご期待ください。」という告知が印刷されています。手元に金麦があれば、缶にそう書いてあるはずです。値段についてサントリーは、増税分だけを反映してエコノミー価格帯は維持する、と説明しています。

キリンも11月4日から「本麒麟」を新ジャンルからビールに切り替えます。麦芽比率を上げて麦100%の生ビールにし、アルコール度数は6%から5%に下がります。価格は増税分を反映しつつ、他ブランドの新ジャンルと同じくらいに据え置く計画だとしています。

ここが判断の分かれ目です。10月1日を過ぎればビールも第三のビールも酒税は同じ54.25円なので、ビール化そのもので税額が変わるわけではありません。変わるのは中身のほうです。いまの金麦の味が好きなら、買っておく理由は数円の節税ではなく、そのレシピが10月6日で切り替わることにあります。本麒麟なら11月4日。度数も6%から5%に下がるので、そこを重く見る人もいるはずです。

逆に、銘柄にこだわりがなく「安いビール系ならなんでもいい」という飲み方なら、急ぐ理由はありません。

「第三のビールがなくなる」と言われるのはなぜか

税率が同じになれば、麦芽の量を減らして税を軽くする理由は薄くなります。実際に主力銘柄が上のようにビールへ移っていくので、棚の見え方は変わります。

ただし第三のビールが法律上なくなるわけではありません。区分そのものが廃止されるのではなく、税率が同じになるだけです。「発泡酒②」という表示の商品が残る余地はありますし、どの銘柄をいつまで続けるかは各社の判断です。金麦と本麒麟のように日付まで発表されている銘柄は別として、それ以外については、いまの時点で「消えるから」を買いだめの理由にはしないほうが安全です。

今回は動かないお酒

見直しの時期は種類ごとに分かれていて、すでに終わっているものもあります。

清酒や果実酒などの醸造酒類は、2023年10月に1キロリットル100,000円へそろえる作業が完了しています。今回は動きません。焼酎・ウイスキー・ブランデーも、いつもの度数のボトルなら変わりません。

ただし低い度数のものだけは例外で、ここは見落とされがちです。焼酎・ウイスキー・ブランデー・スピリッツ・リキュールには、アルコール分の低いものに軽い税率を認める特例があり、10月1日にその範囲が狭まります。国税庁の資料によれば、対象は発泡性がなく度数10度未満のもの。9度未満なら1リットルあたり20円、9度以上10度未満なら10円上がります。350ml缶に直すと7円と3.5円です。度数の低い梅酒やカクテル系の缶で、炭酸の入っていないものが当てはまります。缶に「(発泡性)」と書かれていればこちらではなく、チューハイと同じ扱いです。

ノンアルコールビールは酒類にあたらないので、そもそも酒税がかかりません。原材料や包装資材、物流の費用は酒税とは別に動くので、値段が据え置かれる保証にはならない点だけ添えておきます。

「10月から酒が全部上がる」ではないし、「発泡性だけ」とも言い切れない。日本酒・ワインと、いつもの度数の焼酎・ウイスキーは動かない、と押さえておくと売り場で迷わずに済みます。

度数10%台の缶チューハイは、むしろ下がる

細かい話ですが、当てはまる人には差が大きいので書いておきます。

「その他の発泡性酒類」に入る条件は、酒税法の本則では「アルコール分11度未満」です。ところが2020年10月から2026年9月30日までは、改正法の附則によって「10度未満」に読み替えられていました。この読み替えが9月30日で終わり、10月1日からは本則どおり11度未満になります。

その結果、アルコール分10度以上11度未満の発泡性の缶は、10月1日から「その他の発泡性酒類」の1キロリットル100,000円に移ります。

ただし、いくら下がるかは缶に印刷された品目しだいで、幅がかなり広い。国税庁の資料は、この区分の引下げ額を1リットルあたり20円から270円、350ml缶なら7円から94.5円と示しています。同じ度数10%台でも、「リキュール」と書かれた缶と「ウイスキー」と書かれた缶では下がり方がまるで違うということです。金額を読むのはあきらめて、買いだめの対象から外す、と考えるほうが早い。

度数9%の商品はもとから「その他の発泡性酒類」なので、そちらは28円から35円へ上がります。缶に書かれた度数が10%を超えているかどうかで、動く向きが逆になるわけです。

外食の値段は、この計算では読めない

飲食店の仕入れ値も同じように動きます。ただ店で出す1杯の値段は仕入れ値だけで決まるものではないので、生ビールが下がるかどうかは店ごとの判断になります。

税額の差だけで値札を予想しない、というのは小売でも同じです。2026年秋は原材料や包装資材の値上げも重なるため、酒税が9.1円下がったビールの店頭価格がそのまま9.1円下がるとはかぎりません。

9月のうちにやること

順番に片づけます。

  1. 冷蔵庫と買い置きの缶を1本ずつ手に取り、品目表示を見る。「ビール」「発泡酒③」「麦芽使用率50%以上」なら待つ。「発泡酒②」「麦芽使用率25%未満」「(発泡性)」なら上がる側
  2. 1か月に何本飲むか数える。350ml缶の本数×7.26円が、買いだめで守れる額
  3. その額と置き場所を見比べる。1ケースで税込およそ190円
  4. 買う前に缶の賞味期限を見て、飲みきれる本数までにする
  5. ビールを箱で買う予定があるなら、10月に回す
  6. 金麦か本麒麟を飲んでいるなら、いまのレシピが切り替わる日を確認する。金麦は10月6日、本麒麟は11月4日

ここまでの税率と施行日は、2026年9月7日時点の酒税法・改正法附則と、国税庁が9月に出した手持品課税の資料によるものです。金額と日付は法律に書き込まれているので、この先で動く見込みは高くありません。変わりうるのは店頭価格のほうなので、実際の値札は9月下旬にもう一度確かめてください。

参考資料

  • 国税庁「令和8年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます」(令和8年9月)— 引上げ・引下げの対象酒類と1リットル/缶1本あたりの増減額、2,000リットル基準、申告期限と納期限
  • 国税庁「手持品課税・手持品戻税に関するQ&A」(令和8年9月2日更新)— 改正前後の税率表、缶の品目表示による見分け方、低アルコール分の蒸留酒類等の特例改正
  • 国税庁「酒類の手持品課税(戻税)について」— 手続きの案内ページ
  • 財務省「酒税に関する資料」— 発泡性酒類・醸造酒類の段階的な税率変更の全体像
  • 酒税法(e-Gov法令検索)第6条・第23条、平成29年法律第4号 附則第36条・第39条 — 税率、納税義務の発生時点、手持品課税の条文
  • ITmedia ビジネスオンライン(2026年7月16日/5月27日)— 「金麦」10月6日、「本麒麟」11月4日のビール化と価格方針
Photo by Brian Wangenheim on Unsplash
#酒税 #ビール #第三のビール #チューハイ

参考資料

  1. 国税庁「令和8年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます」(令和8年9月)
  2. 国税庁「手持品課税・手持品戻税に関するQ&A」(令和8年9月2日更新)
  3. 国税庁 酒類の手持品課税(戻税)について
  4. 財務省 酒税に関する資料
  5. 酒税法(e-Gov法令検索)第6条・第23条、平成29年法律第4号 附則第36条・第39条
  6. ITmedia ビジネスオンライン「サントリー、10月に『金麦』を発泡酒→ビールに」(2026年7月16日)
  7. ITmedia ビジネスオンライン「キリン、11月に『本麒麟』を新ジャンル→ビールに」(2026年5月27日)

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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