在留カードの「在留期間の満了日」が年末から来年の初めごろにある人は、今月動くかどうかで払う額が変わります。2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料が改定されるためです。線は受付日に引かれていて、9月30日までに受け付けられた申請なら、許可が10月以降になっても改定前の額で済みます。まず在留カードを手元に出し、満了日を確認してください。そこから3か月を引いた日が、更新の申請書を出せるようになる日です。
受付が9月30日までなら、許可が10月でも旧料金
出入国在留管理庁が2026年9月に出したリーフレットには、こう書かれています。
2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となります。
判定されるのは許可が下りた日ではなく、申請が受け付けられた日です。ここを読み違えると数万円ちがいます。
在留期間更新許可申請の標準処理期間は2週間から1か月とされています。9月の下旬に出せば、許可が10月にずれ込むほうが自然な流れです。それでも旧料金のままなので、「10月をまたぐから今さら意味がない」と諦めなくて構いません。
逆に、10月1日以降に受け付けられた申請は、9月中に書類を揃え終えていたとしても改定後の額になります。郵送や取次で出す場合に効くのは、手元を離れた日ではなく官署に届いて受理された日です。月末ぎりぎりの投函は避けてください。
改定前と改定後で、いくら変わるか
これまでの手数料は、許可される在留期間の長さに関係なく一律でした。
| 許可 | 申請方法 | 改定前 |
|---|---|---|
| 在留資格変更・在留期間更新 | 窓口 | 6,000円 |
| 在留資格変更・在留期間更新 | オンライン | 5,500円 |
| 永住許可 | 窓口 | 10,000円 |
10月1日からは、許可された在留期間ごとに額が分かれます。改正入管法施行令第25条第1項による改定で、金額は次のとおりです。
| 許可された在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
いちばん軽い「3月以下」でも10,000円で、現行の6,000円を上回ります。5年の許可を窓口で受ける人は6,000円が75,000円になり、差は69,000円です。
見落としやすいのは、額を決めるのが申請時の希望ではなく、実際に許可された期間だという点。3年を希望して1年で許可されれば27,000円の側に落ちますし、その逆もあります。申請の段階では確定しません。
永住許可だけ、桁が違う
永住許可の手数料は窓口10,000円から200,000円になります。20倍です。
この額は在留期間で分かれず、一律200,000円。永住申請の審査は他の手続きより長く、半年前後かかることも珍しくありません。9月中に受け付けられれば10,000円のままなので、書類が揃っている人にとって今月と来月の差はかなり大きい。
ただし永住許可申請には、就労資格で継続10年以上の在留といった要件があります。額が上がるからという理由だけで、要件を満たさないまま急いで出しても不許可になるだけです。手数料は許可を受けるときに納めるものなので、不許可なら払わずに済みます。費やした書類代と時間は戻りませんが。
更新を今月出せるのは、満了日が12月30日までの人
在留期間更新許可申請の受付時期は決まっています。出入国在留管理庁のページには「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する3か月前から。)」とあります。肝心の条件が括弧の中に畳み込まれていて、一読では読み落としやすい書き方です。
6か月以上の在留期間を持つ人、つまり1年・3年・5年で許可されている多くの人は、満了日の3か月前からしか出せません。9月30日から3か月後は12月30日です。
- 満了日が2026年12月30日まで → 9月中に受け付けてもらえる可能性がある
- 満了日が2026年12月31日以降 → 原則として9月中には出せない
在留期間が6か月以下の人はこの縛りを受けず、満了日までであればいつでも申請できます。半年ごとの更新をしている人なら、9月中の申請が可能です。
満了日が12月31日や2027年1月なら、数日の差で数万円が変わる計算になります。腹立たしい線引きですが、ここは制度の側が動きません。
3か月より前に出せる事情は決まっている
満了3か月前より早く受け付けてもらえる「特別な事情」も示されています。挙がっているのは、海外留学、長期の海外出張、妊娠・出産、入院治療です。
いずれも「満了日の直前に日本で手続きができない」状況を指します。手数料の改定を避けたい、という理由はここに含まれません。事情がある人は、申請先の地方出入国在留管理官署に事前に電話し、いつから受け付けてもらえるか確かめてください。
窓口とオンラインで額が違う。納め方も違う
改定後は、同じ許可でも申請方法で額が変わります。1年の許可なら窓口33,000円、オンライン27,000円で、6,000円の差。3年以上5年未満なら8,000円、5年以上なら10,000円の差です。
ここに落とし穴があります。オンライン申請では手数料のほかに決済手数料が必要で、3月以下から1年超3年未満までが330円、3年以上5年未満と5年以上が550円かかります。
そして「3月以下」の区分は窓口もオンラインも10,000円です。決済手数料の分だけオンラインが330円高くなる。短期の在留資格で更新を繰り返している人は、この区分に限って窓口のほうが安く済みます。
納付方法も変わります。オンラインで受け付けられた申請は、郵送で受け取る場合も窓口で受け取る場合も、コンビニ決済または銀行決済での納付になります。収入印紙は使えません。クレジットカード決済とQRコード決済にも対応していないので、カードのポイントを当てにしていた人は当てが外れます。インターネットバンキングがあれば、家から出ずに払えます。
収入印紙は、行く前に郵便局で買う
窓口で受け付けた申請の場合、納付は収入印紙です。審査が終わると官署からハガキが届き、そこに納めるべき額が書かれています。
出入国在留管理庁は、そのハガキの金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局などで事前に買ってから来るよう案内しています。各地方局に入っている売店やコンビニでは在庫が限られているためです。改定後は75,000円分といった単位になりますから、この注意は現実味を帯びます。
もう一点。収入印紙は現金でしか買えません。カードや電子マネーで払うつもりで郵便局に行くと詰みます。75,000円を現金で下ろしてから郵便局へ、という順序になります。
自分の額が分かるのは、審査が終わったあと
改定後は、申請の時点では自分がいくら払うのか分かりません。
窓口申請なら、審査終了後に届くハガキに額が記載されます。オンラインはメールが二段構えで、審査完了の通知が来たあとに決済リンク付きのメールが別途届く。額が書かれているのは後者です。この決済案内は、利用者情報を登録したときのメールアドレスに送られます。転職してアドレスを変えている人は、登録情報を先に直しておいてください。
家計の面では、5年の許可が出た場合の75,000円を上限に見ておくのが無難です。1年で許可されれば33,000円で足ります。
転職・卒業・結婚で変更を考えている人
在留資格の変更許可も同じ改定の対象です。留学から就労への切り替え、家族滞在から就労への切り替え、日本人の配偶者等への変更が、どれも含まれます。
変更申請には更新のような「3か月前から」という受付制限がありません。変更の理由が生じていれば出せます。内定と雇用契約が固まっていて要件を満たしているなら、9月中に出す実益があります。
一方、卒業が2027年3月の留学生は、そもそも9月に就労への変更を出せる段階にいません。この層は改定後の額になります。1年の許可がオンラインで27,000円ですから、就職活動の費用に加えて見込んでおいてください。
家族の人数だけ、差が積み上がる
世帯で考えると差が見えやすくなります。夫婦と子ども2人の4人家族が、全員1年の在留期間でオンライン更新する場合。
- 改定前:5,500円 × 4人 = 22,000円
- 改定後:27,000円 × 4人 = 108,000円(別に決済手数料330円 × 4人 = 1,320円)
差は約87,000円です。家族滞在の在留期間は世帯主の資格に連動するため、満了日も揃っていることが多い。全員まとめて9月中に出せるか、全員10月以降になるかのどちらかになりやすく、差額が一度に効きます。
3年の許可なら1人42,000円で、4人だと168,000円。金額として大きいので、満了日が12月30日までに入っている家族は、今週のうちに書類の点検を始めたほうがいい。課税証明書や在職証明書は取り寄せに数日かかります。
減額される人、免除される人
払えない人への措置も同時に用意されています。
減額の対象は、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、人道上の配慮を要すると判断される人です。該当し得るケースは「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に示されています。
減額後の額は、在留資格変更が1万円、在留期間更新が1万円、永住許可が2万円。永住の減額を受けられるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等に限られます。
重要な制限がひとつ。減額措置は在留申請オンラインシステムでは扱えません。該当しそうな人は窓口で申請してください。オンラインで出してしまうと減額を受けられません。
免除の対象は限られています。外交・公用の在留資格への変更と、公用の在留期間更新。それに、台湾日本関係協会の職員などとして特定活動に変更される場合と、駐日パレスチナ総代表部の職員などとして特定活動を指定される場合が挙げられています。免除を求めるときの疎明資料については、今後公表されるとされています。
受け入れ企業と学校の担当者へ
取次で申請を出している企業や学校の作業は、社内の在留期間満了日を9月中に洗い出すところから始まります。満了日が12月30日までに入っている人が、今月動かせる範囲です。
社員の手数料を会社が負担している場合、来年度の予算が変わります。5年の許可を窓口で受ける社員が10人いれば、6万円だった支出が75万円になります。オンラインに切り替えれば65万円で、差は10万円です。
外国人本人が自費で払う運用にしている職場では、金額の変化を本人に早めに伝えてください。1年更新の人が「6,000円だと思っていたら33,000円だった」と当日の窓口で知るのは、避けたい事態です。
9月に急いで出すことの、割に合わない面
差額が大きいので前倒しに寄せて書いてきましたが、無理をすると損をする場面もあります。
更新申請では、直近の課税証明書・納税証明書、在職証明書、住民票などが求められます。9月に慌てて出して書類が足りず、追加提出を求められれば審査は延びる。受付日が9月30日までに入っていれば料金は旧額のままなので、受け付けさえ済めば損はしません。ただし受け付けてもらえない状態で月をまたぐと、そこは改定後の扱いになります。
転職直後の人も注意が必要です。前職の書類と新しい勤務先の書類が揃わない時期に急いで出すと、審査で不利に働くことがあります。数万円と、在留資格そのもの。比べれば後者が重い。
窓口の混雑も計算に入れておきたいところです。改定前の駆け込みが集中する時期なので、9月下旬の地方局はいつもより待ちます。予約制の官署もあるため、行く前に電話で確認したほうが早い。
この記事の時点と、確かめていないこと
ここに書いた金額と条件は、2026年9月1日時点で出入国在留管理庁が公表している資料に基づいています。リーフレットは2026年9月発行版です。
確かめられなかった点を残しておきます。更新を早く申請した場合に、新しい在留期間がいつから数えられるのかについては、今回開いたページに記載がありませんでした。満了日より前に許可が出たときの期間の扱いが気になる人は、申請先の地方出入国在留管理官署に直接あたるのが早いです。
減額の申出に必要な疎明資料の詳細も、今後公表とされたままです。該当しそうな人は9月中に窓口で相談したうえで、資料が示された時点で確認し直すのが確実です。
制度についての一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンターの電話相談(0570-013904)で受け付けています。外国人在留支援センター(FRESC)は0570-011000です。個別の申請の進み具合は、申請を出した官署に問い合わせてください。
確認に使ったページ
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 同庁リーフレット「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」(2026年9月発行)
- 同庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)
- 同庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
- 同庁「在留期間更新許可申請」