国民生活基礎調査の調査員が家に来たら本物?所得まで答える義務はあるのか
7月9日以降の調査員訪問は、国民生活基礎調査の所得票回収で正規の日程です。顔写真付きの調査員証の提示を求め、不安ならコールセンター(0120-122-006)で確認を。回答は統計法上の義務ですが、オンラインや郵送でも提出できます。
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昼過ぎにインターホンが鳴り、「国民生活基礎調査の調査票を受け取りに来ました」と言われて戸惑った——7月9日を過ぎると、こうした訪問が全国で始まります。厚生労働省が毎年行っている調査の回収時期にあたるためで、訪問そのものは正規の手続きです。ただ、世帯の所得を書いた封筒を手渡す以上、相手が本物かどうかの確認は欠かせません。玄関を開ける前に何を見ればいいか、そこから先に押さえておきましょう。
7月中旬の訪問は「所得票」の回収がほとんど
国民生活基礎調査は、厚生労働省が保健・医療・福祉・年金・所得といった暮らしの基礎データを集めるために毎年実施している調査です。統計法上の「基幹統計調査」、つまり国の統計の中でも中核に位置づけられた調査で、2026年は3年ごとの大規模調査の中間にあたる簡易な実施年になっています。
流れを知っておくと、いま来ている訪問が日程どおりか判断しやすくなります。4月中旬から調査員が世帯名簿を作るための訪問を始め、5月下旬に調査関係資料が配られ、6月4日以降に「世帯票」の回収がありました。ここまでが第一段階です。
そして世帯票に答えた全国約5万5千世帯の中から、約1万3千世帯が無作為に選ばれ、7月上旬に「所得票」が配られています。その回収訪問が7月9日以降に設定されているため、いまの時期に来る調査員は、すでに6月までに一度は地区を回っている担当者ということになります。初対面の人がいきなり所得を聞きに来る建て付けではありません。
対象世帯は国勢調査の調査地区から無作為に抽出されます。「なぜうちが選ばれたのか」と感じても、収入や職業を見て選んだわけではなく、地区単位のくじ引きに近い仕組みです。
玄関先での確かめ方 — 調査員証と任命の仕組み
確かめ方はシンプルです。調査員は都道府県知事や市区長から任命された特別職の地方公務員で、顔写真付きの「調査員証」を必ず携帯しています。見せてもらうのは失礼でも何でもなく、提示を求められたら見せる前提の身分証です。インターホン越しなら、カメラに調査員証をかざしてもらう方法もあります。
名前を控えたうえで裏を取りたいときは、5月下旬や7月上旬に配布された調査関係書類に載っている問い合わせ先(多くは管轄の保健所か都道府県の担当課)に電話すれば、その調査員が実際に任命されているか確認が取れます。書類が手元に見当たらなければ、厚生労働省が案内している国民生活基礎調査コールセンター(0120-122-006)でも構いません。
その場で封筒を渡さず、「確認してから提出したい」と伝えて出直してもらうのも普通の対応です。本物の調査員であれば、再訪の日時調整には慣れています。
電話やメールで所得を聞かれたら、それは調査ではない
国民生活基礎調査では、電話やメール、SNSで調査内容——所得の額や病気の有無——を尋ねることはありません。回答はあくまで配布された調査票への記入か、オンライン回答システムへの入力で行います。つまり「厚生労働省の調査です」と名乗る電話で年収を聞かれたら、その時点で本物の調査ではないと判断できます。
統計調査を装って個人情報を聞き出す手口は「かたり調査」と呼ばれ、国の統計調査の時期に合わせて現れます。年金番号や口座番号、キャッシュカードの提示を求められたら完全に調査の範囲外です。応じずに切り、不審な電話や訪問は警察相談専用電話(#9110)か消費者ホットライン(188)に伝えてください。
答える義務はどこまであるのか
法律の建て付けから言うと、回答は任意ではありません。基幹統計調査の対象になった世帯には統計法第13条で報告義務が定められており、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則(50万円以下の罰金)の規定も同法にあります。
とはいえ、現場の調査が罰則をちらつかせて進むわけではなく、実際には協力のお願いというトーンで運用されています。答えにくい欄を前に固まってしまうより、「この欄はどこまで正確に書く必要があるのか」を調査員に聞いてしまうほうが早く終わります。源泉徴収票や確定申告の控えが手元になくても、記入の仕方は相談に乗ってもらえます。
留守が続いて調査員と会えないまま回収期間が過ぎそうな場合も、放置せず書類の連絡先に一報を。訪問日時の調整や、後述の郵送への切り替えができます。
書いた所得はどこに使われ、どこには使われないのか
いちばん気になるのはここだと思います。調査票に書いた内容は、統計法により統計作成以外の目的への利用が禁じられています。税務署に伝わって課税資料になったり、国民健康保険料や年金の算定に個人の回答が反映されたりすることはありません。調査員にも、集計にあたる職員にも、罰則付きの守秘義務が課されています。
集計された結果は、貧困率や世帯構造の推移など、医療・福祉政策の基礎資料として使われます。2026年調査の結果公表は2027年夏頃の予定で、公表されるのは全国・地域単位の集計値だけです。個別の世帯が特定される形で外に出ることはありません。
対面で渡したくないときの選択肢
所得票はオンラインでも回答でき、2026年調査では7月3日から入力が始まっています。配布された書類にログイン用の情報が載っているので、調査員の再訪を待たずに済ませたい人はこちらが手っ取り早い方法です。オンラインで提出済みなら、回収訪問への対応は不要になります。
紙で書いたものを手渡ししたくない場合は、郵送での提出も相談できます。日中不在がちの世帯や、玄関先でのやり取り自体を避けたい事情がある場合は、問い合わせ先にその旨を伝えれば提出方法を調整してもらえます。
確認先と出典
調査の概要と日程は厚生労働省の国民生活基礎調査のページで公開されています。訪問を受けて不安が残るときは、配布書類の問い合わせ先か、コールセンター(0120-122-006)へ。報告義務や守秘義務の条文を自分で確かめたい場合は、e-Gov法令検索で統計法の第13条・第41条・第61条を参照してください。
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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