医療費が年10万円を超えた、確定申告すべきか
年間医療費が10万円を超えた場合、医療費控除の確定申告で所得税の還付を受けられます。控除額・戻り金の計算方法、セルフメディケーション税制との選択、e-Tax申請の手順まで解説します。
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結論から先に
年間の医療費が10万円を超えた場合(総所得が200万円未満の場合は総所得の5%超)、医療費控除の確定申告を行うと所得税と住民税が軽減されます。 申告は義務ではありませんが、申告しなければ還付は受けられません。確定申告期限は翌年3月15日ですが、医療費控除のみを目的とした還付申告は翌年1月1日から5年間有効です。e-Taxとマイナポータルを連携すれば医療費通知が自動取得でき、手書き不要で申告書が作成できます。セルフメディケーション税制(特定の市販薬が年1.2万円超)との選択も確認してください。
どんな場合に当てはまるか
年間医療費10万円超の家庭
医療費控除の計算式は次の通りです。
控除額 = (年間医療費合計 - 保険金等で補填された金額)- 10万円
上限は200万円です。「保険金等」には生命保険・医療保険からの給付金、高額療養費制度の払い戻し額が含まれます。入院給付金を受け取った場合はその分を差し引く必要があります。
対象となる医療費には、病院・診療所・歯科・調剤薬局への支払い、訪問看護ステーションの利用料、介護老人保健施設の自己負担額、通院に必要な交通費(電車・バス等の公共交通機関のみ)なども含まれます。
所得が200万円未満の場合の特例
総所得金額が200万円未満の人は、控除の基準額が「10万円」ではなく「総所得の5%」になります。例えば総所得100万円の場合、5万円を超えた医療費分が控除対象になります。低所得の方が多額の医療費を負担した場合、この特例によって控除を受けやすくなっています。
生計を一にする家族の医療費を合算できる
医療費控除は、申告する本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費も合算できます。同居していない子どもや親でも、仕送りなどで生計の実態が一つであれば対象になります。世帯全員の医療費を合算した上で、所得税率が最も高い家族が申告すると還付額が最大化されます。
セルフメディケーション税制との選択場面
一般的な通院が少なく、市販薬をよく購入する家庭では、セルフメディケーション税制の方が有利な場合があります。この制度は、健康増進・疾病予防への取り組みを行っている人(会社の健康診断受診など)が対象で、スイッチOTC医薬品(医療用から市販に転用された薬)の年間購入額が1.2万円超の場合、超えた分(上限8.8万円)が所得控除になります。ドラッグストアのレシートで対象品目がわかります。
例外状況
申告不要・対象外のケース
- 年間医療費が10万円(または所得の5%)以下の場合は控除額がゼロ。
- 美容整形・審美歯科(見た目の改善目的)の費用は対象外。
- 健康診断・人間ドック費用は、原則として医療費控除の対象外(ただし、健康診断の結果により治療が必要と診断された場合は診断費用も対象になる場合あり)。
- 任意で受けた予防接種(インフルエンザ等)は原則対象外。
- メガネ・補聴器は一般的に対象外(例外あり)。
高額療養費制度を利用した場合
高額療養費制度を適用して一部払い戻しを受けた場合、その払い戻し額を医療費合計から差し引く必要があります。月の医療費が自己負担限度額(年収目安500万円の場合:8万〜9万円程度)を超えた場合に高額療養費が適用されますが、医療費控除の計算では「実際に自己負担した金額」をベースにします。払い戻し申請中の金額も見込みで差し引く必要があります。
会社員の確定申告が不要と思われている誤解
会社員は通常、年末調整で所得税の精算が完了しますが、医療費控除・セルフメディケーション税制は年末調整では適用できません。 還付を受けるためには別途、確定申告(または還付申告)の手続きが必要です。還付申告は毎年1月1日から5年間受け付けており、翌年3月15日の確定申告期限を過ぎても申告可能です。
費用・リスク・注意点
還付額の具体的な試算
医療費控除の還付額は所得税率によって変わります。
- 医療費15万円・所得税率10%の場合: 控除額5万円×10%=所得税5,000円還付。翌年の住民税も5,000円減少(合計約1万円の節税)。
- 医療費25万円・所得税率20%の場合: 控除額15万円×20%=所得税3万円還付。住民税も1.5万円減少(合計約4.5万円の節税)。
- 医療費50万円・所得税率20%の場合: 控除額40万円×20%=所得税8万円還付。住民税も4万円減少(合計約12万円の節税)。
還付額が少ない場合でも(数千円程度)、申告自体は無料で手続きできるため、手間とのバランスで判断してください。
申告にかかる時間と手間
e-Taxのマイナポータル連携を使う場合、医療費通知(加入する健康保険組合等が提供)が自動取得されると、大半の申告作業がウェブ上で完結します。作業時間は初回で30〜60分程度、2年目以降は15〜30分程度に短縮される傾向があります。マイナンバーカードとスマートフォン(または対応ICカードリーダー)が必要です。
通知に含まれない医療費(自費診療・通院交通費等)は手動で入力が必要なため、年間を通じて領収書やメモを保管しておくことをお勧めします。
5年間の遡及申告が可能
医療費控除は還付申告として5年間さかのぼって申告できます。例えば、2025年の医療費控除は2030年12月31日まで申告可能です。過去に申告し忘れていた年度がある場合、各年度の医療費領収書が残っていれば遡って還付を受けることができます。
注意点:控除と給付金の相殺
民間医療保険の入院給付金・手術給付金は、対応する医療費から差し引く必要があります。ただし、実際の医療費を超えた給付金(医療費以上に保険金が出た場合)は差し引く必要はなく、プラス分を他の医療費に充てる必要もありません。高額療養費・傷病手当金は対象外ですが、健康保険から支給される出産育児一時金は、出産費用から差し引く必要があります。
よくある質問
Q. 医療費控除を申告すると、ふるさと納税のワンストップ特例が無効になりますか?
はい、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していた場合、医療費控除などのために確定申告を行うと、ワンストップ特例の効力が失われます。この場合、確定申告の中でふるさと納税の寄附金控除も一緒に申告する必要があります。ワンストップ特例と確定申告を両方使うことはできないため、医療費控除の申告を予定している年は確定申告でふるさと納税も合わせて申告することを忘れないようにしてください。
Q. 交通費は領収書がなくても申告できますか?
公共交通機関(電車・バス)の通院交通費は領収書の発行が難しい場合があるため、日付・医療機関名・利用交通機関・金額を記録したメモ(日記・家計簿等)が証拠として認められます。タクシー代は、公共交通機関の利用が困難な場合に限り対象になりますが、領収書の保存が必要です。自家用車のガソリン代は対象外です。
Q. 申告後、税務署から調査が来ることはありますか?
医療費控除のみの還付申告で税務調査が来るケースは一般的にまれです。ただし、申告した医療費の金額が正確であることを確認できるよう、領収書や医療費通知等は5年間保管しておくことをお勧めします(国税通則法上の保存期間の目安)。
Q. 年の途中で転職・退職した場合も申告できますか?
はい、年の途中で退職した場合も確定申告で医療費控除を申告できます。退職後に年末調整を受けていない場合は、給与所得の確定申告(または還付申告)と医療費控除を一緒に申告します。なお、失業中で収入がゼロの年は所得税も発生しないため、医療費控除による還付はありません。
Q. 整骨院や鍼灸院の費用は対象になりますか?
整骨院(柔道整復師)の施術費用は、骨折・脱臼・打撲・捻挫等の治療目的のものは対象になる場合があります。ただし、単なる疲労回復やリラクゼーション目的は対象外です。鍼灸・あん摩・マッサージも治療目的で医師の同意書がある場合は対象になりえます。判断が難しい場合は、税務署または国税庁の電話相談センターに確認することをお勧めします。
参考資料
- 国税庁「医療費控除の概要(タックスアンサーNo.1120)」— 対象費用・計算方法・申告手続きの詳細を解説した公式情報
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制について」— 対象医薬品リスト・適用条件・医療費控除との選択方法
- デジタル庁「マイナポータル」— e-Taxとの連携方法・医療費通知の自動取得手順の公式案内
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参考資料
上記の出典は本文で扱った一般的情報の一次資料です。時期によりガイドラインが更新される場合がありますので、各機関の最新情報も併せてご確認ください。
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