#雑損控除

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災害で住宅と家財が壊れた。確定申告は雑損控除と災害減免法のどちらを選ぶか

お金 どうする?
お金2026年11月5日

災害で住宅と家財が壊れた。確定申告は雑損控除と災害減免法のどちらを選ぶか

要点二つは選択制です。住宅・家財の損害が価額の2分の1以上で所得金額の合計額が1,000万円以下なら災害減免法が候補になり、損害が大きく繰越したい場合や盗難・横領は雑損控除を選びます。

屋根の雪下ろしを業者に頼んだ費用は確定申告で控除できる?雑損控除の対象。家に被害がなくても、5万円か所得の10分の1の低いほうを超えた分

お金 どうする?
お金2026年10月28日

屋根の雪下ろしを業者に頼んだ費用は確定申告で控除できる?雑損控除の対象。家に被害がなくても、5万円か所得の10分の1の低いほうを超えた分

要点豪雪で家の倒壊を防ぐために払った屋根の雪下ろし費用は、雑損控除の対象です。家に被害がなく費用だけなら、5万円と総所得金額等の10分の1の低いほうを超えた部分を所得から引けます。確定申告書に書いて受けます。領収書は残し、もらえないときは支払日・支払先・金額を家計簿などに書いておきます。

床下浸水だけだと火災保険の水災は出ないことが多い。床上か、45cm超か、30%以上か、どれで判断されるか

くらし どうする?
くらし2026年9月22日

床下浸水だけだと火災保険の水災は出ないことが多い。床上か、45cm超か、30%以上か、どれで判断されるか

要点水災が出るのは、再調達価額の30%以上の損害か、床上浸水か、地盤面から45cmを超える浸水のどれかに当たるときです。床下浸水だけならどれにも当たらず、対象外になるのが一般的です。保険で埋まらない損害と片づけの支出は、確定申告の雑損控除で取り戻せる可能性があります。