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結論準確定申告は『亡くなった年の1月1日から死亡日まで』の所得を、相続人全員が連署して『相続開始を知った日の翌日から4か月以内』に提出します。給与と年金だけで源泉徴収済みなら申告そのものが不要な場合もあるため、まず収入の種類から確認するのが先です。