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結論健康保険料と厚生年金保険料は4〜6月の平均給与から決まる「標準報酬月額」に基づくため、4月の昇給は原則として9月分から反映されます。2等級以上の昇給があった場合は7月分から早めに反映される随時改定の対象になり、給与明細の控除欄で確認できます。