繰上げ請求は取り消せず、減額率は一生変わりません。 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある方は、原則65歳からの受給を、60歳から65歳になるまでの間に早められます。年齢だけでなく、まず納付済期間と免除期間などを合算した受給資格を確認してください。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合の年金です。繰上げは原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求します。共済組合の加入期間がある場合も、その老齢年金は原則同時に繰上げ請求する扱いです。
減額率は、請求する月と生年月日で変わります
昭和37年4月2日以降生まれの方の全部繰上げは、次の式で計算します。
減額率=0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
65歳に達する日は、65歳の誕生日の前日です。請求月を決めるときは、生年月日と希望する月を伝え、その月に請求した場合の率を確認してください。
| 請求時の年齢 | 繰上げ月数 | 減額率 |
|---|---|---|
| 60歳0か月 | 60か月 | 24.0% |
| 61歳0か月 | 48か月 | 19.2% |
| 62歳0か月 | 36か月 | 14.4% |
| 63歳0か月 | 24か月 | 9.6% |
| 64歳0か月 | 12か月 | 4.8% |
この表は受給資格を満たす方の計算例です。昭和37年4月1日以前生まれの方は1か月0.5%、最大30%ですが、2026年10月15日時点で、この世代は64歳6か月以上です。今から60歳0か月で請求することはできません。まだ65歳未満の方は残りの月数で計算し、過去に60歳で請求した方は当時の減額率として確認します。
特別支給の老齢厚生年金を受給できる方は、老齢厚生年金の減額率を、65歳ではなく特別支給の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。また、老齢基礎年金には全部繰上げと一部繰上げがあり、特別支給の開始年齢の特例に該当しない場合は全部繰上げです。自分の開始年齢と請求方法を年金事務所で確認してください。
老齢厚生年金を繰上げ請求すると、長期加入者や障害者の特例措置を受けられなくなります。また、老齢厚生年金や退職共済年金を受給中で定額部分の支給がある方は、繰上げ請求によって定額部分が支給停止されます。特別支給を受けている方は、この影響も合わせて確認します。
減額の計算では、老齢基礎年金から振替加算額、老齢厚生年金から加給年金額を除きます。ただし、加算が計算対象外であることと、その加算をいつから受けられるかは別です。
請求前に確認する4つの影響
1. 事後重症などによる障害年金の請求
繰上げ請求の日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなります。治療中の病気や持病がある方は、老齢年金の請求を出す前に確認してください。すでに受けている障害年金が一律に止まる、という説明ではありません。
事後重症による請求は、障害認定日に法令の基準に該当しなかった方が、その後悪化して基準に該当した場合の方法です。受け取りは請求日の翌月分からで、請求書の提出期限は65歳の誕生日の前々日です。
ただし、65歳未満であれば誰でも使えるわけではありません。障害基礎年金には、次のような条件があります。
- 初診日:国民年金加入期間、20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にあること。
- 障害の程度:障害基礎年金の1級または2級に該当すること。
- 納付記録:初診日の前日時点で、初診月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること。
納付要件には例外があります。初診日が2036年3月31日までで、初診日に65歳未満なら、初診日の前日時点で、初診月の前々月までの直近1年間に未納がなければよい扱いです。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害厚生年金は、初診日が厚生年金加入中にあり、1級から3級の状態と納付要件等を満たす必要があります。基礎年金の1・2級という区分を、すべての障害年金へ当てはめないでください。初診日と当時の加入・納付記録、障害の状態を年金事務所で照合します。
2. 寡婦年金
繰上げ請求の日以後は寡婦年金が支給されず、受給中の方はその権利がなくなります。
寡婦年金は、死亡日の前日時点で、夫の第1号被保険者としての納付済期間と免除期間等が10年以上あり、婚姻関係が10年以上続き、死亡当時に夫に生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで支給される給付です。事実上の婚姻関係も含みます。額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
夫の資格期間には学生納付特例・納付猶予期間も含みますが、その期間は年金額には反映されません。夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。過去の死亡には、次の条件もあります。
- 2017年7月31日以前の死亡では、夫の必要な資格期間は25年以上です。
- 2021年3月31日以前の死亡では、夫が障害基礎年金の受給権者だった場合、または老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
自分の繰上げ受給と比べるときは、夫の死亡日・加入記録と妻自身の記録を用意します。妻が65歳から自分の老齢基礎年金を受けるには、妻自身の受給資格期間10年以上が必要です。寡婦年金の資格だけで、妻の老齢基礎年金の資格も満たすとは限りません。
3. 国民年金の任意加入と保険料の追納
繰上げ請求後は任意加入も追納もできなくなります。ただし、請求前なら月数不足だけで利用できる制度でもありません。受給資格の10年と、満額に関わる480月は分けて確認します。
国内の60歳以上65歳未満の任意加入は、次の4条件をすべて満たす方が対象です。
- 日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満であること
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
- 20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月未満であること
- 厚生年金保険・共済組合等に加入していないこと
日本国籍がなく、特定活動の在留資格で医療滞在・その付添人、観光・保養等の長期滞在・その同行配偶者として滞在する方は除かれます。加入は申出月からで、過去にはさかのぼれません。海外在住者などの別の対象区分は、公式の任意加入案内で確認してください。
追納は、免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間のうち、追納が承認された月の前10年以内が対象です。一部免除の残りの保険料を納めていない期間は追納できません。老齢基礎年金を受け取ることができる方も対象外です。
免除・納付猶予の承認期間の翌年度から数えて3年度目以降の追納には、加算額が上乗せされます。対象月、納める額、納付の順序を年金事務所で照合し、利用できる場合の見込額を繰上げた場合と比べてください。
4. 65歳までの、他の年金との選択
繰上げた老齢年金は、65歳になるまで、遺族厚生年金や遺族共済年金など他の年金と併せて受け取れず、いずれかを選びます。いま受けている遺族厚生年金に、繰上げた老齢年金をそのまま足して見積もらないでください。
また、厚生年金に加入して働く場合などは給与・賞与に応じて、65歳前に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合はその給付との調整により、老齢厚生年金が一部または全部支給停止になる場合があります。これらによる支給停止の対象は老齢厚生年金で、繰上げた老齢基礎年金は支給停止されません。就労・給付の予定も相談時に伝えます。
ねんきんネットは、利用可否と登録を先に確認します
見込額を比べる順番は、受給資格と納付記録の確認、試算サービスの利用可否と登録、試算、窓口での照合です。この順番は請求前の確認のための提案で、公式の必須手順を示すものではありません。
ねんきんネットへの登録は、マイナポータルとの連携またはユーザIDの取得で行います。年金見込額試算の対象は被保険者と年金受給者ですが、75歳以上の方や、全期間が共済加入期間の方(年金受給者を除く)は利用できません。被保険者で「年金額試算の情報」が表示されない方や、記録整備が必要な方も対象外です。
年金受給者には、次の一時的な利用制限もあります。
- ユーザIDで利用中に新しく受給者になる場合:請求後しばらくは被保険者用の情報で試算できますが、受給者用情報の作成開始から完了まで、2か月程度利用できません。
- 新たにユーザIDを取得する年金受給者の場合:受給者用情報の作成が必要なため、試算できるまで2か月程度かかります。
すべての新規登録者に共通する待ち時間ではありません。試算できない場合は、その理由を確認し、請求前の見込額を年金事務所等で試算してもらってください。
利用できる方は「詳細な条件で試算」で、働き方や受給開始年齢を変えて比べます。「かんたん試算」は、現在の加入条件が60歳まで続くと仮定する機能です。未納分の納付を設定できても、どの未納期間も実際に納付できるわけではないので、任意加入や追納の可否を先に確認します。
表示されるのは条件を置いた見込額です。最終的な支給決定額や、税・社会保険料を差し引いた振込額を保証するものではありません。
総額が並ぶ年齢は、仮定によって変わります
次は、受給資格を満たして60歳0か月で全部繰上げした場合と、65歳から減額なしで受ける場合の、固定した年金額での計算例です。税・社会保険料、毎年度の年金額改定、就労等による支給停止、特別支給の開始年齢、加給年金額・振替加算は考慮しません。
減額なしの月額をA、65歳以後の月数をmとすると、24%減では次の式になります。
0.76 × A × (m + 60)=A × m
mは190か月なので、総額が並ぶのは80歳10か月です。過去に0.5%適用で60歳から30%減で受け始めた場合は、0.70 × A × (m + 60)=A × mとなり、mは140か月、76歳8か月です。0.5%適用世代が今から60歳で請求できるという意味ではありません。
これは実際の手取りの損益分岐ではありません。年金振込額には税・社会保険料等の控除も関わります。他の給付への影響を先に確認し、この計算例だけで請求時期を決めないでください。
請求書を出す前に、窓口で見込額と条件を照合します
年金事務所には、納付・免除等の記録、他に受けている年金、初診日や就労予定など、自分に関係する情報を伝えます。確認したいのは、次の4点です。
- 「この記録で繰上げの受給資格を満たしますか」
- 「障害年金・寡婦年金・任意加入と追納への影響はありますか」
- 「加算の対象と開始時期、支給停止も含め、請求時期ごとの見込額を試算してください」
- 「自分の受給状況では、どの請求書と添付書類が必要ですか」
電話予約は0570-05-4890、050で始まる電話などナビダイヤルを使えない場合は03-6631-7521です。いずれも通話料金がかかります。受付は平日8時30分から17時15分で、土日祝・12月29日から1月3日は利用できません。電話では翌日以降の予約を受け付けています。当日の相談を希望する場合は、公式案内に従い、お近くの年金事務所へ相談してください。当日中の手続き完了を保証するものではありません。
相談対象者・請求者・配偶者等の基礎年金番号が分かるものを用意します。請求書は受給状況で異なり、すべての様式を一律に提出するわけではありません。
| 受給状況 | 公式案内の様式 |
|---|---|
| 繰り上げて老齢年金を初めて請求する | 第101号「年金請求書」、第102号「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」、「老齢年金の繰上げ請求についてのご確認」 |
| 特別支給の老齢厚生年金を受けていて、老齢基礎年金を繰り上げる | 第234号「特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金繰上げ請求書」と「老齢年金の繰上げ請求についてのご確認」 |
添付書類は公式の様式ダウンロードページから、該当する手続きの案内を開いて確認します。繰上げ請求書の提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。追納など別の手続きの提出先まで同じとは限りません。
提出前に「ご確認」を読み、自分に関係する条件と、窓口で確認した減額率・見込額を照合してください。分からない点が残っている場合は、その項目に必要な記録を確かめてから請求時期を決めましょう。