自己都合退職の失業保険は2026年から2か月で受け取れる?
2025年4月以降の自己都合退職は給付制限が2か月。手続き次第で実質3か月後に振込開始。直前5年内に3回目の自己都合は対象外で要注意。
目次(13項目)
結論から先に
2025年4月以降の自己都合退職は、給付制限期間が3か月から2か月に短縮されました。2026年現在も同じ取扱いです。退職後、ハローワークで求職申込み・7日間の待期を経て、給付制限の2か月が明けてから基本手当の振込が始まります。退職日から最初の振込までは、おおむね2か月半〜3か月が目安です。直前5年内に自己都合退職が3回目以降になる方は、従来通り3か月の給付制限が続くため要注意です。
受給までの流れ
- 退職(会社から離職票が10日以内に届くのが原則)
- ハローワークで求職申込み(離職票・本人確認・印鑑・通帳・写真2枚)
- 7日間の待期期間
- 給付制限2か月(自己都合の場合)
- 説明会・初回認定日
- 給付制限明けの認定日後に振込開始
当てはまる人
- 2025年4月1日以降に自己都合で退職した
- 雇用保険の加入期間が直近2年間で12か月以上
- 退職後すぐに働ける状態で、求職活動をしている
- 自己都合退職が直前5年内に2回以下
該当しない場合(例:3回目以降)は3か月の給付制限が残ります。
給付額の目安
基本手当日額は離職前6か月の賃金から計算され、おおむね賃金日額の50〜80%(年齢・賃金で変動)。月給25万円・30代の場合、目安として日額5,500〜6,500円程度です。所定給付日数は加入期間・年齢・離職理由で90〜330日。自己都合・若年層の場合は90〜150日が多いです。
例外・注意点
3回目以降の自己都合退職
過去5年以内に2回の自己都合退職で基本手当を受けた場合、3回目以降は給付制限が3か月のままです。短期間で複数回の自己都合退職を予定している方は計画的な検討が必要です。
重大な自己責任での解雇
重責解雇(懲戒解雇など)は給付制限期間が3か月のままです。
会社都合・特定理由離職
倒産・解雇・ハラスメント・本人の病気などの理由は会社都合扱いとなり、給付制限なしで受給を開始できます。離職票の離職理由コードを必ず確認してください。
副業・アルバイト
受給期間中の労働は申告必須。週20時間以上の労働は再就職とみなされ受給が止まることがあります。短時間の労働も全て申告し、申告漏れは厳しい処分を受けます。
必要書類
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
- 印鑑(認印で可)
- 本人名義の預金通帳・キャッシュカード
- マイナンバーが分かるもの
失敗しやすいポイント
- 離職票が届くまで何もしない(届いた瞬間にハローワークへ行くのが最速)
- 求職申込み後に求職活動をしない(認定日ごとに2回以上の活動実績が必要)
- 認定日を忘れる(1回でも欠席すると振込が遅れる)
- 海外旅行・長期の帰省で活動できない期間を作る
- 副業の労働を申告しない
よくある質問
Q. 退職直後に転職活動を始める予定です。失業保険は必要?
すぐに再就職が決まりそうなら、再就職手当(残日数の60〜70%が一時金で支給)の方が結果として有利な場合もあります。ハローワーク登録自体は無料で求人検索のメリットもあるため、まず手続きを始めることをお勧めします。
Q. 給付制限中の生活費はどうすれば?
退職金・貯蓄・家族の収入で乗り切る方が多いです。生活費が厳しい場合は、自治体の生活支援相談窓口・社会福祉協議会の貸付制度などがあります。
Q. うつ病・体調不良で辞めた場合は?
医師の診断書があり、就労困難な期間があれば「特定理由離職者」として認定され、給付制限なし・所定給付日数の優遇が受けられる場合があります。離職時に診断書を取得しておくことを強くお勧めします。
Q. 失業中に副業の収入があると受給は止まりますか?
労働時間・収入によって扱いが変わります。週20時間未満の単発的な労働は申告した上で給付が続くケースが多いですが、申告は必須です。曖昧な場合はハローワークの担当者に確認してから働き始めるのが安全です。
参考資料
- 厚生労働省「雇用保険制度」— 制度全体の解説
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」— 給付の手続きと条件
- 厚生労働省「雇用保険制度の見直し(2025年4月)」— 給付制限短縮の根拠
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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