協会けんぽ保険料率9.90%に下がる 給与の手取りはどう変わる?

結論

医療分9.90%に下がるが介護分1.62%に上昇。子ども・子育て支援分0.23%が新設で実質的な負担はやや増。

どうする?編集部 · · 読了 約3分
目次(20項目)
  1. 結論から先に
  2. どんな場合に当てはまるか
  3. 該当する人
  4. 該当しない人
  5. 都道府県別の料率の違い(参考、2026年度予想)
  6. 月給別の保険料負担シミュレーション
  7. 月給20万円・40歳未満
  8. 月給30万円・40歳未満
  9. 月給30万円・40歳以上
  10. 月給50万円・40歳以上
  11. 給与明細の確認ポイント
  12. 改定が反映される時期
  13. 健康保険組合との違い
  14. 「標準報酬月額」とは
  15. 子ども・子育て支援金とは
  16. 制度の概要
  17. 料率の見通し
  18. 使途
  19. よくある質問
  20. 参考資料

結論から先に

2026年度の協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率は次のように改定されました。

  • 医療分:9.90%(前年から0.10ポイント引き下げ)
  • 介護分:1.62%(前年から0.03ポイント引き上げ、40〜64歳のみ)
  • 子ども・子育て支援分:0.23%(新設)

労使折半なので自己負担は半額です。40歳未満で医療分のみ加入の方は、わずかに保険料が下がりますが、新設の子ども・子育て支援分の追加で実質負担は月給30万円で月200円程度の増になります。40歳以上は介護分の引き上げも加わり、月220円前後の増加です。

どんな場合に当てはまるか

協会けんぽの保険料率は次の人に影響します。

該当する人

  • 中小企業勤務の会社員(協会けんぽ加入)
  • 非公務員のフルタイム勤労者
  • 50人以下の会社の従業員(自社で健康保険組合を持たない企業)

該当しない人

  • 大企業の従業員(健康保険組合に加入)
  • 公務員(共済組合)
  • 自営業者・フリーランス(国民健康保険)
  • 75歳以上(後期高齢者医療制度)

都道府県別の料率の違い(参考、2026年度予想)

  • 新潟県:医療分9.52%(全国最低クラス)
  • 東京都:医療分9.79%
  • 大阪府:医療分10.29%
  • 佐賀県:医療分10.31%(全国最高クラス)

月給別の保険料負担シミュレーション

月給20万円・40歳未満

  • 医療分:20万×9.90%÷2=月9,900円
  • 子育て支援分:20万×0.23%÷2=月230円
  • 合計:月10,130円
  • 前年差:約+130円

月給30万円・40歳未満

  • 医療分:月14,850円
  • 子育て支援分:月345円
  • 合計:月15,195円
  • 前年差:約+195円

月給30万円・40歳以上

  • 医療分:月14,850円
  • 介護分:30万×1.62%÷2=月2,430円
  • 子育て支援分:月345円
  • 合計:月17,625円
  • 前年差:約+220円

月給50万円・40歳以上

  • 医療分:月24,750円
  • 介護分:月4,050円
  • 子育て支援分:月575円
  • 合計:月29,375円
  • 前年差:約+360円

給与明細の確認ポイント

改定が反映される時期

  • 通常は4月分給与(5月支給)から新料率
  • 賞与にも同率が適用される
  • 給与明細の「健康保険料」「介護保険料」欄の数字を3月分と4月分で比較

健康保険組合との違い

  • 大企業の健保組合は独自料率(協会けんぽより低いことが多い)
  • 健保組合所属の方は組合ごとの料率を参照
  • 組合の保険料率も2026年度に改定

「標準報酬月額」とは

  • 4〜6月の給与の平均値で決まる
  • 9月から翌年8月まで適用
  • 残業代も含まれる

子ども・子育て支援金とは

制度の概要

  • 2026年4月新設
  • 児童手当の拡充、子育て世帯への支援拡大が目的
  • 健康保険料に上乗せして徴収(年金や雇用保険ではない)

料率の見通し

  • 2026年度:0.23%(協会けんぽ)
  • 2027年度以降:段階的に引き上げ予定
  • 健康保険組合・共済組合でも同様の料率設定

使途

  • 児童手当の所得制限撤廃・支給対象拡大
  • 出産育児一時金の増額
  • 保育所運営費の拡充
  • 子育て世帯向け給付金

よくある質問

Q. 個人事業主から会社員に転職すると、保険料はどう変わりますか?

国民健康保険から協会けんぽに切り替わると、保険料は労使折半になるため負担が約半分になります。年収500万円の自営業者が国保で年35万円程度支払っていた場合、会社員になれば自己負担は年18〜20万円程度に下がります。法人化を検討する自営業者にとって、社会保険の労使折半は大きなメリットの一つです。

Q. 賞与(ボーナス)にも保険料はかかりますか?

かかります。標準賞与額(賞与から1,000円未満を切り捨て)に同じ料率を適用します。賞与1回100万円なら、医療分9.90%×100万÷2=月4.95万円が自己負担。年2回賞与なら年間で約10万円が賞与から引かれる計算です。賞与から差し引かれる保険料は意外に大きいため、家計設計時の盲点になりがちです。

Q. 保険料が上がるのが嫌で扶養に入りたいです?

扶養に入るには年収130万円未満(一部は106万円未満)に抑える必要があります。本人の年収を制限する分、本人の老後の年金額は減ります。短期的な保険料節約と長期的な年金額の減少は表裏一体で、現役期間中の働き方は10〜30年スパンで考えるのが現実的です。

参考資料

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)公式 — 都道府県別の料率
  • 厚生労働省「健康保険料率の改定」— 改定の根拠
  • こども家庭庁「子ども・子育て支援金」— 新設制度の詳細
協会けんぽ保険料率9.90%に下がる 給与の手取りはどう変わる? — お金 関連イラスト (どうする?)
Photo by Roman Synkevych on Unsplash

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参考資料

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)公式
  2. 厚生労働省「健康保険料率の改定」
  3. こども家庭庁「子ども・子育て支援金」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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