児童手当の第3子が月3万円になった。2026年の振込はいつから3万円?
第3子以降は月3万円が継続。2026年も偶数月の振込日(自治体により10〜15日頃)に2か月分まとめて入金されます。
目次(19項目)
結論から先に
2024年10月の児童手当拡充で、第3子以降は月3万円(3歳未満1.5万円・3歳以上〜高校生年代1万円のベース額を上乗せ)になり、2026年もそのまま継続しています。支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分が一括振込で、具体的な日付は自治体により10〜15日頃が一般的です。「第3子」のカウントには22歳到達後の最初の3月31日までの兄姉も含まれるため、上の子どもが大学生の世帯も第3子加算の対象になることがあります。新生児・転入時は出生・転入から15日以内の申請が必須です。
どんな場合に当てはまるか
第3子以降の子どもがいる世帯
3人目以降の児童が対象で、年齢に関係なく月3万円が支給されます。家族構成と年齢関係を正確に確認することが重要です。
高校生世代の子どもがいる世帯
2024年10月から対象に追加。中学卒業時点で支給が終わった世帯は再申請が必要なことがあります。
大学生(22歳までの兄姉)がいる世帯
兄姉が22歳までの場合、「監護に関する申立書」を提出すれば「第3子」のカウントに含めることができます。
共働き世帯(所得制限撤廃の恩恵)
2024年10月から所得制限が完全撤廃され、共働きで高所得の世帯も全額支給対象になりました。以前の所得制限で「特例給付(月5,000円)」だった世帯も通常額を受給できます。
単身赴任・離婚・再婚など家族構成変化
監護・養育の実態に基づいて支給対象が判断されます。自治体への状況届出が必要です。
例外状況
対象外となるケース
- 18歳到達後の最初の3月31日を過ぎた子ども(成年扱い)
- 海外居住の子ども(一部例外あり)
- 22歳超の兄姉は「第3子加算」のカウント対象外
- 申請を怠った世帯(過去分は遡求不可)
加算の判定で注意が必要なケース
- 兄姉が結婚・独立している場合のカウント
- 養子・里親家庭の場合
- 再婚で連れ子がいる場合
- 親が単身赴任で別居している場合
費用・リスク・注意点
支給額(2026年)
- 0歳〜3歳未満:月15,000円
- 3歳〜小学校卒業:月10,000円
- 中学生:月10,000円
- 高校生年代:月10,000円
- 第3子以降(全年齢):月30,000円
- 所得制限:なし(撤廃済み)
支給スケジュール(2026年)
- 2月支給:12月・1月分(2か月分)
- 4月支給:2月・3月分
- 6月支給:4月・5月分
- 8月支給:6月・7月分
- 10月支給:8月・9月分
- 12月支給:10月・11月分
- 振込日:自治体により10〜15日頃
「第3子」カウントの具体例
- 長子22歳・第2子18歳・第3子15歳 → 第3子は3万円
- 長子25歳・第2子20歳・第3子13歳 → 長子は対象外、第2子+第3子で2人計算、第3子は1万円
- 長子24歳・第2子22歳・第3子18歳 → 長子・第2子対象外、第3子は1人目扱いで1万円
申請時の必要書類
- 児童手当認定請求書
- 申請者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 健康保険証
- 振込口座情報
- 第3子加算の場合:兄姉の「監護に関する申立書」、在学証明書(大学生等)
申請期限と遅延時の影響
- 出生・転入から15日以内が原則
- 15日を過ぎると過去分の遡求不可
- 月をまたぐと支給開始が1か月遅れる
- 申請月の翌月分から支給開始
数値の目安
- 第3子加算による年間追加額:24万円
- 年間支給総額(3歳未満・第1子のみ):18万円
- 年間支給総額(3歳未満・第3子):36万円
- 国の児童手当予算(2026年度):約3.3兆円
- 受給世帯数:約1,000万世帯
よくある質問
Q. 振込が予定日に来ない場合は?
①自治体の振込日を確認、②口座情報の登録ミスがないか確認、③口座解約・凍結がないか確認、④役所の児童手当窓口に問い合わせ、の順で対応してください。多くの場合、口座変更・住所変更の届出忘れが原因です。
Q. 高校生分の手続きは中学卒業時に必要ですか?
自治体により対応が異なります。多くは自動継続ですが、念のため中学3年生の冬頃に自治体に確認してください。引っ越し・転校がある場合は別途手続きが必要です。
Q. 受給者は父母どちらにすべきですか?
「主に生計を維持する者」が原則で、所得が高いほうの親が受給者になることが一般的です。共働きの場合、収入が高いほうを受給者にすると申請が簡単です。離婚・別居の場合は子どもと同居している親が受給者になります。
Q. 海外赴任中の子どもは対象になりますか?
留学等で一時的に海外にいる場合は引き続き対象になることがあります(学校教育法上の正規の教育機関に在籍する場合等)。長期海外居住は対象外。詳細は自治体に確認してください。
Q. 第3子加算分は所得制限の対象になりませんか?
2024年10月から所得制限自体が撤廃されたため、第3子加算分も含めて所得による減額・対象外は適用されません。全世帯が同額を受給します。
参考資料
- こども家庭庁「児童手当制度」— 制度の全体像
- 厚生労働省 児童手当の手引き — 申請方法と支給日
- 総務省 マイナポータル — オンライン申請の窓口
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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